◇建築士受験講座も、7月の建築士試験日を控えて、もう一息というところです。
◇演習で正解率が低かった、第3章の規定(集団規定)の弱点部分について、確認を続けていきます。
◇道路の規定に関しては、ほぼ、大丈夫ではないかと思っていますが、口を酸っぱくして説明したのは、
・計画道路については、2年以内の事業執行予定でなければ、建築基準法上の道路ではないこと。
・基準法上の道路ではない農道等に関し、許可制度に加えて認定制度があることを何度も念押しした。
・許可制度は法43条2項二号に規定、認定制度は同一号に規定され、具体的基準は施行規則に明示。
・道路に関しては、施行規則10条の3第1項、建築物の関しては、同3項に明示している。
・道路の規定で一番正解率が低かったのは、法68条の7に基づく予定道路であっても、法43条の接道義務を満たしたことにはならず、かつ、法44条の道路内建築制限
の適用は受ける。
◇用途規制については、やはり、「公益上必要な建築物」の認識を要する問題への理解度かな?
・別表2(は)項一号、同(ろ)項一号より、同(い)項九号に該当する「公益上必要な建築物」は建築可能。
・すなわち、第一種低層、第二種低層、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域で建築可能。
・政令130条の4において、「公益上必要な建築物」が定義されている。
一号:500㎡以内の郵便局
二号:地方公共団体の支庁・支所、老人福祉センター、児童厚生施設で、600㎡以内のもの
四号:路線バス停留所の上家
・過去問では、これらの用途の建築物が、交代で出題されています。
◇建蔽率、容積率の問題は比較的正解率が良好なのですが、注意事項を再確認します。
・防火地域内の準耐火建築物への建蔽率緩和既定は無い。
・容積率の図形問題で、特定道路の影響を受ける場合、まず、特定道路による幅員緩和計算からです。
・容積率の図形問題の重要事項①:住宅等の容積率計算不算入規定(法52条3項)
・容積率の図形問題の重要事項②:共同住宅等の共用廊下・階段、及び昇降路部分不算入(法52条6項)
・特に昇降路部分は、建築物の用途に関係なく緩和条項の対象になること。
◇斜線制限の図形問題は、繰返し演習効果なのか、思った以上に習得状況は良好なので、その要素を列記。
・2方向以上の道路の場合、幅の広い道路幅員の2倍かつ35m以内は、原則、狭い道路も広い道路幅で算定できる。
・道路斜線制限の場合、公園、広場、水面等は、道路幅員に加算して計算してよい。
・隣地斜線制限の場合、その1/2の幅を隣地境界線内として加算して計算してよい。
・北側斜線制限の場合、原則、隣地斜線制限と同じだが、公園だけは対象外としている。
・高低差がある場合、1m以上ある場合に、1mを超えた数値の1/2だけ緩和できると規定している。
・その場合の注意事項は、道路斜線は道路の中心線からの計算なので、最後に宅盤差を引くことになる。
・隣地斜線、北側斜線の場合は、もともと地盤面から計算しているので、最後に宅盤差を加えることになる。
・この違いで、誤答を招くようである。
2023年6月26日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇演習で正解率が低かった、第3章の規定(集団規定)の弱点部分について、確認を続けていきます。
◇道路の規定に関しては、ほぼ、大丈夫ではないかと思っていますが、口を酸っぱくして説明したのは、
・計画道路については、2年以内の事業執行予定でなければ、建築基準法上の道路ではないこと。
・基準法上の道路ではない農道等に関し、許可制度に加えて認定制度があることを何度も念押しした。
・許可制度は法43条2項二号に規定、認定制度は同一号に規定され、具体的基準は施行規則に明示。
・道路に関しては、施行規則10条の3第1項、建築物の関しては、同3項に明示している。
・道路の規定で一番正解率が低かったのは、法68条の7に基づく予定道路であっても、法43条の接道義務を満たしたことにはならず、かつ、法44条の道路内建築制限
の適用は受ける。
◇用途規制については、やはり、「公益上必要な建築物」の認識を要する問題への理解度かな?
・別表2(は)項一号、同(ろ)項一号より、同(い)項九号に該当する「公益上必要な建築物」は建築可能。
・すなわち、第一種低層、第二種低層、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域で建築可能。
・政令130条の4において、「公益上必要な建築物」が定義されている。
一号:500㎡以内の郵便局
二号:地方公共団体の支庁・支所、老人福祉センター、児童厚生施設で、600㎡以内のもの
四号:路線バス停留所の上家
・過去問では、これらの用途の建築物が、交代で出題されています。
◇建蔽率、容積率の問題は比較的正解率が良好なのですが、注意事項を再確認します。
・防火地域内の準耐火建築物への建蔽率緩和既定は無い。
・容積率の図形問題で、特定道路の影響を受ける場合、まず、特定道路による幅員緩和計算からです。
・容積率の図形問題の重要事項①:住宅等の容積率計算不算入規定(法52条3項)
・容積率の図形問題の重要事項②:共同住宅等の共用廊下・階段、及び昇降路部分不算入(法52条6項)
・特に昇降路部分は、建築物の用途に関係なく緩和条項の対象になること。
◇斜線制限の図形問題は、繰返し演習効果なのか、思った以上に習得状況は良好なので、その要素を列記。
・2方向以上の道路の場合、幅の広い道路幅員の2倍かつ35m以内は、原則、狭い道路も広い道路幅で算定できる。
・道路斜線制限の場合、公園、広場、水面等は、道路幅員に加算して計算してよい。
・隣地斜線制限の場合、その1/2の幅を隣地境界線内として加算して計算してよい。
・北側斜線制限の場合、原則、隣地斜線制限と同じだが、公園だけは対象外としている。
・高低差がある場合、1m以上ある場合に、1mを超えた数値の1/2だけ緩和できると規定している。
・その場合の注意事項は、道路斜線は道路の中心線からの計算なので、最後に宅盤差を引くことになる。
・隣地斜線、北側斜線の場合は、もともと地盤面から計算しているので、最後に宅盤差を加えることになる。
・この違いで、誤答を招くようである。
2023年6月26日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士