◇建築士受験講座も、7月の建築士試験日を控えて、もう一息というところです。
◇今回は、建築士法について、出題傾向(添付の図を確認)から見る重要事項について確認していきます。
◇建築士法の出題傾向にみる重要事項は、概ね6つに絞ることができますので、最終チェックです。
◇最後の悪あがきかもしれませんが、これだけでも建築士法の問題に対処できるのかもしれません???
① 建築士の法的独占業務規定(士法3条1項)
・級別に建築士としての法的独占業務の用途、規模を明示
・二級の問題では一級との境界線の理解が重要事項
【建築士法第3条1項 (一級建築士でなければ設計・工事監理ができない業務)】
一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)、又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが
13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1,000㎡をこえ、且つ、階数が2以上の建築物
② 定期講習の受講義務(士法22条の2、規則17条の36、37)
・事務所の所属属建築士は業務内容に関係なく、必ず3年以内毎の受講が義務付けられています。
・対象は建築士事務所に勤務する建築士だけですので、学校の先生は含まれていません。
③ 開設者責任としての事務所登録義務(士法23条、規則18条)
・他人の求めに応じ報酬を得て業務をする場合に必要であり、自宅の場合は登録の必要はない。
・開設者は建築士の資格を必要としない。建築士を雇えばよい。
・業務は、登録事務所の都道府県に限らず、出張で、全国どこでも仕事ができる。
・5年ごとに登録更新が必要
④ 委託者(消費者)への情報開示義務(士法24条の6、24条の7)
・建築士事務所としての業務実績情報管理と情報開示義務
・業務委託時の業務内容、報告方法、建築士等の情報開示
・建築士免許証がカード形式になっていますので、所属建築士は委託者に容易に明示できますね!
⑤ 業務の再委託(一括丸投げ)制限(士法24条の3第1項、同2項)
・無登録事務所への再委託(一括丸投げ)の禁止
・登録事務所でも300㎡を超える新築工事は再委託(一括丸投げ)禁止
⑥ 設計・工事監理業務以外のその他の建築士業務(士法21条)
・一級建築士と二級建築士の区別なく業務ができる。
・特に、管理建築士の実務経験ついて、設計・工事監理だけでなく、その他業務も含まれている。
2023年6月28日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士