一昨日、昨日に続き、平成30年度木造建築士試験問題の解説を続けます。
〔No.11〕建築物の界壁等の技術基準である、令114条の規制内容を問う問題が連なりました。今月施行された改正法で、昨日も書きましたが、法24条が削除され、防火区画関連の規制が、二級や木造建築士の試験での令114条の役割が大きくなります。この試験問題でも、同令1項については、NO.7でチョットだけ触れていますが、その第1項を除いて、令114条の内容を問う問題となっています。難しい内容ではないので、重点事項として、令114条は、しっかり把握する条項です。
正答 3
1.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
2.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
3.達せしめなければならない。令114条2項:寄宿舎は該当する。
4.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
5.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
〔No.12〕定番の内装制限の規制内容を問う問題です。正答も定番の「住宅の平家建を含む最上階の調理室は、内装制限がかからない。」になっていますし、「自動車車庫が面積に関係なく内装制限を受ける。」という設問も定番ですね!
正答 1
1.誤り。令128条の4第4項:主要構造部を耐火構造とした場合、住宅の最上階の部分の調理室は内装制限を受けないが、それ以外の調理室は、内装
制限を受ける。
2.正しい。令128条の4表(2)項、法別表第1(い)欄(2)項:木造の場合、当該用途部分の床面積の合計が200㎡以上の場合、内装制限を受けるので、
250㎡であれば対象となる。
3.正しい。令128条の4第4項:住宅の最上階の部分(平家建含む)の調理室は内装制限を受けない。
4.正しい。令128条の4表(1)項、法別表第1(い)欄(1)項:木造の場合、客席の床面積の合計が100㎡以上の場合、内装制限を受けるが、90㎡であれ
ば対象外である。
5.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、面積に関係なく、内装制限を受ける。
〔No.13〕敷地面積を計算する問題です。「みなし道路境界線」の規定を理解していれば、簡単な計算問題です。
正答 2
令2条1項一号、法42条2項
・反対側が宅地の場合は、道の中心線より2mの位置を、道路境界線とみなして敷地面積を算定する。
・線路敷地の場合は、線路敷地と道との境界線から4mの位置を、道路境界線とみなして敷地面積を算定する。
従って敷地面積は、(10-1)×(15-2)=117㎡
〔No.14〕用途規制に関する問題です。法別表第2を開いて確認しますが、政令にも注意しましょう!どの政令を見るのかは、試験場持ち込み可能な各社の法令集で、各項目の欄に記載があるので、簡単に確認できます。
正答 1
1.新築できない。法別表第2(は)項五号、令130条の5の2第四号:建築できるものは、作業場の床面積の合計が50㎡以内としているので、60㎡のも
のは建築できない。
2.新築できる。法別表第2(は)項五号、令130条の5の3第二号:2階以下で、床面積の合計が500㎡以内であれば、建築できる。
3.新築できる。法別表第2(は)項一号、同(い)項五号
4.新築できる。法別表第2(は)項六号:3階以上を自動車車庫とするものは建築できないが、平家建500㎡以内のものは、建築できる。
5.新築できる。法別表第2(は)項一号、同(い)項二号、令130条の3第一号:事務所兼用住宅で、延べ面積の1/2以上が住居で、事務所部分が50㎡以
内であれば、建築できる。
〔No.15〕同様に用途規制の問題ですが、今度は、各設問に異なる用途地域を設定しての問題です。毎年、このようなパターンで用途規制の問題が2問あります。
正答 4
1.正しい。法別表第2(い)項六号:該当するので、建築できる。
2.正しい。法別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2:政令で建築できる用途としているので、2階以下、床面積の合計が500㎡以内であれば、建築で
きる。
3.正しい。法別表第2(ほ)項一号、同(へ)項五号:該当するので、建築できない。
4.誤り。法別表第2(と)項五号:客席部分の床面積の合計が、200㎡以上のものは建築できないが、150㎡であれば、建築できる。
5.正しい。法別表第2(る)項:該当しないので建築できる。また、工業専用地域内では建築できない。
問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、内容をご参照ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html
2018年9月18日 by SHRS(シュルズ)
〔No.11〕建築物の界壁等の技術基準である、令114条の規制内容を問う問題が連なりました。今月施行された改正法で、昨日も書きましたが、法24条が削除され、防火区画関連の規制が、二級や木造建築士の試験での令114条の役割が大きくなります。この試験問題でも、同令1項については、NO.7でチョットだけ触れていますが、その第1項を除いて、令114条の内容を問う問題となっています。難しい内容ではないので、重点事項として、令114条は、しっかり把握する条項です。
正答 3
1.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
2.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
3.達せしめなければならない。令114条2項:寄宿舎は該当する。
4.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
5.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
〔No.12〕定番の内装制限の規制内容を問う問題です。正答も定番の「住宅の平家建を含む最上階の調理室は、内装制限がかからない。」になっていますし、「自動車車庫が面積に関係なく内装制限を受ける。」という設問も定番ですね!
正答 1
1.誤り。令128条の4第4項:主要構造部を耐火構造とした場合、住宅の最上階の部分の調理室は内装制限を受けないが、それ以外の調理室は、内装
制限を受ける。
2.正しい。令128条の4表(2)項、法別表第1(い)欄(2)項:木造の場合、当該用途部分の床面積の合計が200㎡以上の場合、内装制限を受けるので、
250㎡であれば対象となる。
3.正しい。令128条の4第4項:住宅の最上階の部分(平家建含む)の調理室は内装制限を受けない。
4.正しい。令128条の4表(1)項、法別表第1(い)欄(1)項:木造の場合、客席の床面積の合計が100㎡以上の場合、内装制限を受けるが、90㎡であれ
ば対象外である。
5.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、面積に関係なく、内装制限を受ける。
〔No.13〕敷地面積を計算する問題です。「みなし道路境界線」の規定を理解していれば、簡単な計算問題です。
正答 2
令2条1項一号、法42条2項
・反対側が宅地の場合は、道の中心線より2mの位置を、道路境界線とみなして敷地面積を算定する。
・線路敷地の場合は、線路敷地と道との境界線から4mの位置を、道路境界線とみなして敷地面積を算定する。
従って敷地面積は、(10-1)×(15-2)=117㎡
〔No.14〕用途規制に関する問題です。法別表第2を開いて確認しますが、政令にも注意しましょう!どの政令を見るのかは、試験場持ち込み可能な各社の法令集で、各項目の欄に記載があるので、簡単に確認できます。
正答 1
1.新築できない。法別表第2(は)項五号、令130条の5の2第四号:建築できるものは、作業場の床面積の合計が50㎡以内としているので、60㎡のも
のは建築できない。
2.新築できる。法別表第2(は)項五号、令130条の5の3第二号:2階以下で、床面積の合計が500㎡以内であれば、建築できる。
3.新築できる。法別表第2(は)項一号、同(い)項五号
4.新築できる。法別表第2(は)項六号:3階以上を自動車車庫とするものは建築できないが、平家建500㎡以内のものは、建築できる。
5.新築できる。法別表第2(は)項一号、同(い)項二号、令130条の3第一号:事務所兼用住宅で、延べ面積の1/2以上が住居で、事務所部分が50㎡以
内であれば、建築できる。
〔No.15〕同様に用途規制の問題ですが、今度は、各設問に異なる用途地域を設定しての問題です。毎年、このようなパターンで用途規制の問題が2問あります。
正答 4
1.正しい。法別表第2(い)項六号:該当するので、建築できる。
2.正しい。法別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2:政令で建築できる用途としているので、2階以下、床面積の合計が500㎡以内であれば、建築で
きる。
3.正しい。法別表第2(ほ)項一号、同(へ)項五号:該当するので、建築できない。
4.誤り。法別表第2(と)項五号:客席部分の床面積の合計が、200㎡以上のものは建築できないが、150㎡であれば、建築できる。
5.正しい。法別表第2(る)項:該当しないので建築できる。また、工業専用地域内では建築できない。
問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、内容をご参照ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html
2018年9月18日 by SHRS(シュルズ)
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