平成30年度の木造建築士試験解説の4回目です。No.20まで説明しますので、建築基準法に関しては今回で終わり、次回は建築士法等の関連法です。
〔No.16〕は、建築面積の最高限度を計算する図形問題です。角地の指定も、防火地域での耐火建築物でもなく、敷地面積のセットバックもない、少々、気が抜けた問題かもしれません。
正答 3
10×10×6/10+10×6×8/10=108㎡
〔No.17〕は、延べ面積(同法第52 条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度を求める、図形問題です。木造の問題の特徴である、計算問題については、計算式が回答欄に表示されているので、計算式と計算結果を選択する問題ですので、要点をチェックすることになります。ポイントは、2項道路に接道していますので、「見なし道路境界線」で計算することと、都市計画容積率と道路容積率の厳しい方で、延べ面積の最高限度を求めることです。
正答 3
令2条1項一号、法42条2項:反対側が宅地の場合は、道の中心線より2mを、道路境界線とみなす。
法52条2項(前面道路が12m未満の場合)
・第一種中高層住居専用地域:(道路容積率)4×4/10=16/10 < 20/10(都市計画容積率)⇒道路容積率の16/10で計算する
・近隣商業地域:(道路容積率)4×6/10=24/10 < 30/10(都市計画容積率)・・・同様に24/10で計算する
∴(6×10)×16/10+[(8.5-0.5)×10]×24/10=288㎡で、対応するものを回答欄から選択すると、正答が「3」となります。
〔No.18〕は、高さ制限の図形問題で、求める点(A点)の最高限度を求める計算問題です。前問同様に、計算式と算定結果が記載されている表から、正答を選択する問題です。
正答 2
北側斜線制限(法56条1項三号)によるA点の高さ:真北方向 2m×1.25+5=7.5m
道路斜線制限(法56条1項一号)
・建物後退距離の緩和(法56条2項)は2m
・A点の道路制限による高さ(法別表第3)=(2+4+2+1)×1.25=11.25m
・適用距離の確認:(道路容積率)4×4/10=16/10 > 10/10(都市計画容積率) ⇒ 20m>2+4+2+1=9m・・・OK
∴地盤面からの建築物の高さの最高限度は、北側斜線の7.5mで、対応するものを回答欄から選択すると、正答が「2」となります。
〔No.19〕防火地域、準防火地域内建築物の規制に関する問題です。法61条から法67条までの、法令集で言うと狭い範囲の問題ですので、しっかり把握できていれば、易しい問題です。
正答 2
1.誤り。法67条2項:「建築物が」と記述されており、敷地ではなく、建築物の位置により、規制の適用が異なる。ちなみに、法53条6項の建蔽率
の防火地域内耐火建築物の場合の緩和規定の場合には、すべて防火地域内にあるものとして建蔽率の緩和規定が適用になる。
2.正しい。法64条、令136条の2の3(準遮炎性能に関する技術的基準):法64条に定める技術的基準である準遮炎性能に関して、政令で定めている。
3.誤り。法61条ただし書き三号:不燃材料で造り、又は覆わなければならないのは、2mを超えるものであり、2mのものは規制対象外である。
4.誤り。法61条:100㎡を超えるものを耐火建築物としなければならないとあり、準耐火建築物では適合しない。
5.誤り。法65条:外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、外壁が耐火構造の建築物であり、準耐火構造の場合は、隣地境界線に接し
て設けることができない。
〔No.20〕は、雑則を含めた、その他の細々とした総合問題になります。日頃から、法令集の何処に記載がある問題かを、把握しておく訓練が必要かもしれません。ただ正答の設問を読めば、「なんだ!」というような、易しい問題になっていますので、このような出題がある事への注意が必要だと思います。ここでの正答は、主体者を問う問題です。過去問でも、このように主体者を問う問題は、数多く出題されていますので、誰の責任で行う行為なのかを、しっかり把握していれば、何でもない設問です。そうすれば「答え一発!」です。
正答 5
1.正しい。法85条3項(仮設建築物に対する制限の緩和)
2.正しい。法9条1項(違反建築物に対する措置)
3.正しい。法3条1項三号(保存建築物)、四号:1項一号、二号に該当する建築物、又は三号(保存建築物)に該当し、特定行政庁が建築審査会の同意
を得て認めたものは、建築基準法の規定は適用されない。
4.正しい。法98条1項二号、同2項:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する対象となる。
5.誤り。法89条:確認があった旨の表示は、施工者の義務であり、建築主の義務ではない。
なお、問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、問題の内容と、正答の番号をご確認ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html
2018年9月19日 by SHRS(シュルズ)
〔No.16〕は、建築面積の最高限度を計算する図形問題です。角地の指定も、防火地域での耐火建築物でもなく、敷地面積のセットバックもない、少々、気が抜けた問題かもしれません。
正答 3
10×10×6/10+10×6×8/10=108㎡
〔No.17〕は、延べ面積(同法第52 条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度を求める、図形問題です。木造の問題の特徴である、計算問題については、計算式が回答欄に表示されているので、計算式と計算結果を選択する問題ですので、要点をチェックすることになります。ポイントは、2項道路に接道していますので、「見なし道路境界線」で計算することと、都市計画容積率と道路容積率の厳しい方で、延べ面積の最高限度を求めることです。
正答 3
令2条1項一号、法42条2項:反対側が宅地の場合は、道の中心線より2mを、道路境界線とみなす。
法52条2項(前面道路が12m未満の場合)
・第一種中高層住居専用地域:(道路容積率)4×4/10=16/10 < 20/10(都市計画容積率)⇒道路容積率の16/10で計算する
・近隣商業地域:(道路容積率)4×6/10=24/10 < 30/10(都市計画容積率)・・・同様に24/10で計算する
∴(6×10)×16/10+[(8.5-0.5)×10]×24/10=288㎡で、対応するものを回答欄から選択すると、正答が「3」となります。
〔No.18〕は、高さ制限の図形問題で、求める点(A点)の最高限度を求める計算問題です。前問同様に、計算式と算定結果が記載されている表から、正答を選択する問題です。
正答 2
北側斜線制限(法56条1項三号)によるA点の高さ:真北方向 2m×1.25+5=7.5m
道路斜線制限(法56条1項一号)
・建物後退距離の緩和(法56条2項)は2m
・A点の道路制限による高さ(法別表第3)=(2+4+2+1)×1.25=11.25m
・適用距離の確認:(道路容積率)4×4/10=16/10 > 10/10(都市計画容積率) ⇒ 20m>2+4+2+1=9m・・・OK
∴地盤面からの建築物の高さの最高限度は、北側斜線の7.5mで、対応するものを回答欄から選択すると、正答が「2」となります。
〔No.19〕防火地域、準防火地域内建築物の規制に関する問題です。法61条から法67条までの、法令集で言うと狭い範囲の問題ですので、しっかり把握できていれば、易しい問題です。
正答 2
1.誤り。法67条2項:「建築物が」と記述されており、敷地ではなく、建築物の位置により、規制の適用が異なる。ちなみに、法53条6項の建蔽率
の防火地域内耐火建築物の場合の緩和規定の場合には、すべて防火地域内にあるものとして建蔽率の緩和規定が適用になる。
2.正しい。法64条、令136条の2の3(準遮炎性能に関する技術的基準):法64条に定める技術的基準である準遮炎性能に関して、政令で定めている。
3.誤り。法61条ただし書き三号:不燃材料で造り、又は覆わなければならないのは、2mを超えるものであり、2mのものは規制対象外である。
4.誤り。法61条:100㎡を超えるものを耐火建築物としなければならないとあり、準耐火建築物では適合しない。
5.誤り。法65条:外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、外壁が耐火構造の建築物であり、準耐火構造の場合は、隣地境界線に接し
て設けることができない。
〔No.20〕は、雑則を含めた、その他の細々とした総合問題になります。日頃から、法令集の何処に記載がある問題かを、把握しておく訓練が必要かもしれません。ただ正答の設問を読めば、「なんだ!」というような、易しい問題になっていますので、このような出題がある事への注意が必要だと思います。ここでの正答は、主体者を問う問題です。過去問でも、このように主体者を問う問題は、数多く出題されていますので、誰の責任で行う行為なのかを、しっかり把握していれば、何でもない設問です。そうすれば「答え一発!」です。
正答 5
1.正しい。法85条3項(仮設建築物に対する制限の緩和)
2.正しい。法9条1項(違反建築物に対する措置)
3.正しい。法3条1項三号(保存建築物)、四号:1項一号、二号に該当する建築物、又は三号(保存建築物)に該当し、特定行政庁が建築審査会の同意
を得て認めたものは、建築基準法の規定は適用されない。
4.正しい。法98条1項二号、同2項:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する対象となる。
5.誤り。法89条:確認があった旨の表示は、施工者の義務であり、建築主の義務ではない。
なお、問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、問題の内容と、正答の番号をご確認ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html
2018年9月19日 by SHRS(シュルズ)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます