
◇2024年(R6年)度に出題された「法制度の手続き・その②」⇒(太字下線は正答)
・用途変更確認申請の必要性:法87条、令137条の18(類似用途)、令19条1項(児童福祉施設等)
・用途変更確認申請の必要性についての連続しての設問:法87条、令137条の18(類似用途)
・用途地域変更後の既存不適格適用による原動機の出力変更:法87条、令137条の19、法48条
・用途変更確認申請による工事完了届の手続き:法87条、法7条の2第1項
※R7年4月改正法に影響のない、法87条の用途規制に集中しての出題です!
◇2023年(R5年)度に出題された「法制度の手続き・その②」⇒(太字下線は正答)
・中間検査の指定工程:法7条の3第1項一号、令11条
・検査済証交付前の使用制限:法7条の6第1項
・仮設興行場(仮設建築物)の特定行政庁の許可手続き
・型式認定を受けている建築物の手続き緩和:法7条の5かっこ書き、法6条の4第1項一号、同二号
◇2022年(R4年)度に出題された「法制度の手続き・その②」⇒(太字下線は正答)
・定期報告制度の手続き:法12条1項
・用途変更確認申請による工事完了届の手続き:法87条、法7条の2第1項
・軽微な変更に対する手続きの緩和:法6条1項かっこ書き、規則3条の2第1項十五号
・検査済証交付前の使用制限:法7条の6第1項ただし書き三号
◇検査規定主体なので、原則、4月施行の法改正に影響を受けない重要事項の整理ということになる。
・用途変更確認申請の場合には、完了検査はなく、建築主事への「完了届」の制度になっている。
・中間検査の指定工程は、政令(令11条)に基づくものと、特定行政庁が指定する場合と2種類ある。
・法6条1項一号~三号に定める建築物には、検査済証交付前の使用制限がある。
※上記一号~三号は、旧法によるもので、改正法では、新一号、新二号ということになる。
・仮設建築物の緩和規定と特定行政庁による許可手続き、型式認定への手続き緩和にも注意が必要!
・また、特殊建築物の用途変更確認申請における類似用途へも、引き続き注意が必要!
2025年3月10日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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