◇出題傾向分析
(1工作物の重要規定(法88条)が、1年おきですが、重要事項であることが分かります。
⇒基準数値があるので、出題しやすいし、R1、H29と、正答での出題になっています。
(2)仮設建築物の規定(法85条)が、正答での出題はないですが、毎年のように出題されています。
(3)文化財保護、既存不適格(法3条)絡みでの制限緩和(法86条の7)規定は、出題減少傾向です。
(4)変わって、用途変更規定(法87条)が、建確、検査絡みで、要注意事項と推察しています。
(5)罰則規定の出題が、今後は多くなってくると予測していますので、注意です。
(6)分析表の「◎」印が5択で正答になった設問で、総論的には、意表を突く部分の設問では?
(7)正直、バラツキが大きく、掴みどころのない出題傾向ですが、条文が明瞭な分野ですので、条文が検索できれば、対応がし易い分野だと思います。
◇重要事項①:工作物の重要規定(法88条)
・法6条1項一号~三号建築物には規制しているが、四号建築物には規制していない事項に注意。
・エレベータのみを増築する場合(法88条上段)、四号建築物への規定適用はない事に注意。
・主軸は、建築確認や検査規定の対象(準用)となる工作物を令138条に列記していることです。
・具体的数値が列記されていますので、出題がしやすいという事もあると思います。
一号:高さが6mを超える煙突
二号:高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
三号:高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四号:高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五号:高さが2mを超える擁壁
◇重要事項②:用途変更(法87条)
・用途変更の規定では、完了検査はなく、建築主事への「完了届」に読み替える部分が重要です。
・従って、確認検査機関への検査等の手続き申請は、存在しないのです。
・あくまで、建築主事への「完了届」なので、一方通行の手続き規定です。
・1級建築士試験では、時々、見うけられる設問の部分です。
・用途変更の規定は、ひょっとすれば、トレンディーな分野かもしれないので、注意です。
◇重要事項③:罰則規定(主に、法98条、99条)
・工作物の規定同様に、法6条一号~三号建築物と、四号建築物での対応が異なる部分があります。
・法20条(構造規定)違反で、一号~三号建築物は3年以下の懲役300万円以下の罰金(法98条1項二号)です。
・四号建築物の場合は、1年以下の懲役100万円以下の罰金(法99条1項八号)です。
・罰則規定は、どの部分から出るのか読み難いですが、一読で理解できる部分ですので、法令集の検索スピードを高める訓練が重要です。
2020年5月11日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
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