芽室町議会議員 正村紀美子のブログ 「つぶやきをかたちに」

いつも市民派ずっと無党派!
芽室町議会議員まさむらきみこのブログです。

明日は一般質問

2016年03月16日 | 議会/委員会
議会は一般質問が始まりました。
今日は1日目ということで、5人の議員が登壇しました。
わたしの質問は明日です。今夜は疲れたので資料の整理をして、早く休もうと思います。

この間、予算審査特別委員会が開催され、平成28年度予算について審査を行いました。
また、全員協議会も開催され、議会会議条例の改正についても議論しました。
一般質問の細かい項目について「議長の権限であり、盛り込むべきではない」と意見を述べましたが、他の議員からも重複や他の条例との整理がなされていない、など課題があげられ、結局最終日に提案することは見送りとなっています。
条例と運用規則の一本化についてもさまざま意見が出され、議員全員の統一した見解には至っていません。

そういえば、この条例改正はとある議員の行動を規制するために提案される、という噂を聞きました。
それがほんとうなら、びっくりぽん!
恣意的な理由で一本化した条例を作るなんて前代未聞です。


さて、一般質問です。3項目は次のとおりです。
「データヘルス計画」も策定され、今後は生活習慣病対策に力を入れていくことになります。
教育委員会が実施している児童生徒の生活習慣病検査からその後の対策について議論を深めていきたいと考え、質問を組み立てました。

「ライフサイクルからみた生活習慣病予防について」

1)教育委員会は、子どもの生活習慣病検査を長年にわたって実施しており、蓄積されたデータを分析することで、より深まった健康指導が期待できる。町は小学4年生、中学1年生の検査結果をどのように分析し、活用しているのか。

2)「データヘルス計画」が策定された。若年層の国保加入者に対する生活習慣病健診を実施し、保健事業の充実を図るべきと考えるがいかが。

3)若いうちから健診を受ける習慣をつけることは、自己の健康管理につながる。自らの健康状態を把握するためにも若年層へ生活習慣病健診を実施してはいかがか。








一般質問2項目目 「子どもの生活習慣病検査について」

2016年03月05日 | 議会/委員会
一般質問の2項目目は「子どもの生活習慣病検査の課題と今後のあり方について」

 教育委員会は、平成11年度から小学校4年生と中学校1年生の児童生徒を対象に、保護者の同意のもと生活習慣病検査を実施している。生活習慣病は子どもの頃からの生活習慣が大人になってからの発症の大きな要因となることは日本学術会議による提言でも明らかである。
 そこで生活習慣病検査の教育的意義を再確認し、子どもの健康づくりについて今後どのように取り組んでいこうとするのか、伺う。

1)教育委員会は平成11年度から児童生徒への生活習慣病検査を実施している。本町の子どもの肥満出現率は、全国や北海道とくらべてどのような傾向にあるのか。

2)要指導対象者の個別相談率は年度によってかなりのばらつきがある。個別相談の対応に課題はないのか。

3)教育委員会は、養護教諭と保健師が子どもの健康づくりの課題を共有できるよう、どのような対応をしているのか。

4)生活習慣病対策には保護者の理解と協力が欠かせない。保護者に対しての情報提供は十分であるか。 


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議会内部のことであるが、
年が明けてから議論をしている案件に「芽室町議会会議条例全部改正」がある。
議会運営委員会(議運)ではすでに数回の議論を重ねているようであるが、すべての議員が出席する全員協議会(全協)ではたったの1回しか議論が進んでいない。

本日、8日の本会議終了後に開催される全協の資料が届いた。
協議事項として「芽室町議会会議条例全部改正の件」があった。これで全協では2回目の協議となる。

そもそもなぜ条例改正なのか、であるが、説明では「芽室町議会会議条例と芽室町議会会議条例等運用規則の一体化、そして一般質問、文書質問の通告書を議長が受理する際の基準を明確にすること」が目的とのこと。

2月16日に開催された全協ではじめて協議事項にあがったが、新たに追加された条項には通告書の出し方について細かい条項が定められ、「前項の規定を遵守しない場合は、議長はその一般質問通告書を受理しないものとする。」という条項も含まれていた。
これについては、当然意見した。
議員の政策提案である一般質問を、ルールを守らないからできない、と言えるのか。
選挙で選ばれた議員の権限である一般質問を条文があるからといってほんとうに阻止できるのか。
そもそも一般質問の受理は議長権限の範疇である。

他の議員からは一般質問の項目以外に意見が出されていた。
議運の議事録を読む限り、その意見については議論がされていない。

3月4日に傍聴した議会運営委員会では、「議長はその一般質問通告書を受理しないものとする」という条項をめぐって条文に入れるか、入れないかで意見が分かれ、継続して協議するとなった。

新しく加えることとした一般質問の条項についての議論は進んでいるようだが、まだ他にも議論すべきことはある。3月議会最終日に本会議に提案となっているが、なぜそんなに焦らなければならないのか、理解に苦しむ。

全国町村議会議長会が、議会活動の円滑な民主的な運営の基準となるよう願って作成した「標準町村議会会議規則」及び「標 準町村議会委員会条例」の趣旨から大きく外れた条例を策定することは、決してあってはならない。

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「芽室町議会会議条例の全部を改正する条例」のうち一般質問の条項を以下に貼り付ける。

(一般質問)

第76条 議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 前項の質問が通告の範囲を超えたとき、または一般質問の趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

3 一般質問しようとする議員は、定められた通告期間内に、一般質問通告書(第2号様式)を議長に提出するものとする。

4 一般質問の通告期間は、議会運営委員会で決定する。

5 議長は、一般質問通告一覧表を作成し、議員及び関係者に配布する。

6 議員は、一般質問通告書を芽室町公用文作成規定(平成7年訓令第4号)に基づき作成するものとし、質の高い政策議論を目指した内容とする。

7 一般質問の通告期間における通告書の提出は、通告期間の前日までに事務局職員による文章整理を終えるとともに、担当課への用語等の確認を終えたものを提出するものとする。

8 前項の規定を遵守しない場合は、議長はその一般質問通告書を受理しないものとする。

9 一般質問の通告後に質問事項を撤回する場合は、書式をもって議長に提出するものとする。

10 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序にあたっても質問しないとき、若しくは議長に現在しないときは、通告は、その効力を失う。


本日は一般質問の通告日

2016年03月03日 | 議会/委員会
今日は一般質問の通告日でしたので、通告書をもって9時半過ぎに議会事務局へ行きました。
すでに受付が終わっている議員さんもおり、わたしは一般質問の2日目17日の1番でした。

通告した質問は3項目で、教育委員会が2件、町長は1件です。
一般質問はひとり90分できるので、時間配分をして臨みたいと思います。

ということで、今日はひとつ目の質問。

「小中学校図書館における学校司書の配置について」

 国は、子どもの読書活動の推進のためには学校図書館の充実が必要であるということから、「学校図書館図書整備計画5カ年計画」を策定した。計画では平成24年度から5カ年計画で、①学校図書館の図書標準の達成 ②学校図書館の新聞配備 ③学校図書館担当職員(いわゆる学校司書)の配置を掲げている。
財政規模は約150億円で、その内訳は1週あたり30時間、おおむね2校に1名程度の職員を配置することが可能な規模を地方財政措置している。
 本町においては、平成25度にすべての小中学校において、学校図書館図書標準率100%を達成しており、司書教諭の命課は、小学校で2校、中学校1校である。
そこで、小中学校図書館における今後のあり方について以下質問する。

1)「自ら課題を見つけ、自ら考え、自ら学び、主体的に判断・行動する」力の育成に学校図書館は、どのように寄与すると考えるのか。

2)すでに町内の小中学校図書館は学校図書標準冊数を達成しているが、今後の学校図書館整備のあり方はどう考えるのか。

3)小中学校図書館に学校司書の配置し、生きる力を育む環境を整備すべきではないのか。


ところで、昨日の本会議で議会運営委員会開催結果報告がありましたが、あまりにひどい内容でした。
記録のために「議会運営委員会開催結果報告」(2)一般質問について を以下に貼り付けておきます。

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「議会運営委員会開催結果報告」(2)一般質問について

①日程は、16日(水曜)、17日(木曜)とする。
②通告機関は、3日(木曜) 午後9時~午後5時(午後0時~午後1時を除く)
③質問時間は、答弁も含め90分以内とする。
④時間周知は、事務局から15分前、5分前を表示する。
⑤質問方法は、初回は通告の項目順に一括質問し、再質問以降は、一問一答方式により質問する。
⑥質問の順番は、通告順とする。
⑦一般質問の通告事項については、第9回全員協議会(平成28年1月26日開催)における議長見解を遵守しなければならない。
⑧3月3日(木曜)は、議長(事務局受付経由)へ提出する期日である。したがって、提出以降に一切の脩文がないよう2月18日(木曜)から3月2日(水曜)午後5時までの実質10日間で、事務局を通じた文書整理及び原課への用語・解釈・内容等の最終確認など全て終了し、当日訂正のないようにすること。
事務局あてEメール(添付)及びファックスでの事前整理を認めるものとする。質の高い政策議論を目指した内容とする。
なお、事前整理した質問項目・内容と通告時に異なった項目が提出された場合は、議長から口頭注意する。
⑩議長は、芽室町公用文作成規定(平成7年訓令第4号)に基いて一般質問通告一覧表を作成し、議会運営委員会を経て町長に送致する。
⑪議員は、通告後に質問内容を撤回する場合は、書式をもって議長(事務局受付経由)に提出すること。
⑫議長は、議員の通告状況等を議会運営委員会に報告するものとする。
問題があった場合には、議会運営委員会で対策を協議するものとする。
⑬議長は、議員が上記⑦、⑧の規定を遵守しない場合、当該議員の一般質問通告書を受理しないものとする。

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この報告を聞いて、議運は議長権限に抵触する内容にますます踏み込んでいることに驚きました。
さらに、個々の議員がもつ発言権を侵害する一文まで明記されている…
開かれた民主的な議会運営とは真逆の方向へ進んでいることに強い憤りと危機感を感じます。