11月16日に議長に文書質問を提出しました。
内容は指名停止期間中に町が取引をしていたことについて。
昨日の議運では回答期限について協議し、12月3日までとすることを決定しました。
不適切な事務が行われていたことを知ったのは情報公開請求でした。(11月4日提出、12日全面開示)
9月議会で町と入札等のあり方について議論をしたので事務文書を確認するために行ったのですが、開示された資料の中に指名停止期間中の取引を行った文書が含まれていました。無いはずのものが出てきた…なんとも言いようのない気持ちになりました。
その後関係する課をまわり職員から話を聴きました。
状況は理解したし、さてどうしよう…
知ってしまった以上このまま黙っていることにはならない、そう考えて文書質問を議長に提出したのが11月16日月曜日です。
3課に渡って取引が行われていたことから個人的な問題として対処して終わる事案ではないというのがわたしの認識。
執行機関全体にわたる問題として捉えることができないのなら今の執行体制の認識はとても内向きだと思います。
職員個人や指名業者の責任を問いたいのではなく、事案に対する町の姿勢を確認するために文書質問しました。
さらに。町の情報の扱い方についても疑問があります。
指名停止期間は8月31日から9月13日まで。議会へ情報提供をする暇がなかったはずはありません。
庁舎備品購入や指名停止については本会議で議論をしている案件にもかかわらず、議会への情報提供が行われなかったことはいったいなぜでしょう。
たまたま情報公開請求をして明らかになりましたが、もしもしていなかったらどうなっていたのでしょうか。
指名停止期間中に取引した金額の大小ではありません。
町が定めた指名停止の事務処理要領、財務規則、コンプライアンス条例もに反しています。
町がこの事案にどう向き合い、どのような措置をしたのか、回答を待ちたいと思います。
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文書質問 指名停止期間中における指名停止業者との契約について
「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」第5条によれば「支出負担行為担当者等は、指名停止期間中の資格者を随意契約の相手方または一般競争入札の参加者としてはならない」とある。指名停止期間中における指名停止業者への支出実績について情報公開請求したところ、3課において4件の支出負担行為が確認された。以下の点について町長の見解を伺う。
1.不適切な事務処理が発生しているが、なにが問題であったと考えているのか。
2.複数の課において複数の事案が発生しており、チェック体制が機能していないなど執行体制全体にかかわる問題であると考えるが、認識を伺う。
3.事案の検証をどのように行い、どのように対処し、あるいは対処していくのか。
4.財務規則、コンプライアンス条例等に照らしても今回の件については重大な事案であり、議会への情報提供が必要ではなかったのか。
内容は指名停止期間中に町が取引をしていたことについて。
昨日の議運では回答期限について協議し、12月3日までとすることを決定しました。
不適切な事務が行われていたことを知ったのは情報公開請求でした。(11月4日提出、12日全面開示)
9月議会で町と入札等のあり方について議論をしたので事務文書を確認するために行ったのですが、開示された資料の中に指名停止期間中の取引を行った文書が含まれていました。無いはずのものが出てきた…なんとも言いようのない気持ちになりました。
その後関係する課をまわり職員から話を聴きました。
状況は理解したし、さてどうしよう…
知ってしまった以上このまま黙っていることにはならない、そう考えて文書質問を議長に提出したのが11月16日月曜日です。
3課に渡って取引が行われていたことから個人的な問題として対処して終わる事案ではないというのがわたしの認識。
執行機関全体にわたる問題として捉えることができないのなら今の執行体制の認識はとても内向きだと思います。
職員個人や指名業者の責任を問いたいのではなく、事案に対する町の姿勢を確認するために文書質問しました。
さらに。町の情報の扱い方についても疑問があります。
指名停止期間は8月31日から9月13日まで。議会へ情報提供をする暇がなかったはずはありません。
庁舎備品購入や指名停止については本会議で議論をしている案件にもかかわらず、議会への情報提供が行われなかったことはいったいなぜでしょう。
たまたま情報公開請求をして明らかになりましたが、もしもしていなかったらどうなっていたのでしょうか。
指名停止期間中に取引した金額の大小ではありません。
町が定めた指名停止の事務処理要領、財務規則、コンプライアンス条例もに反しています。
町がこの事案にどう向き合い、どのような措置をしたのか、回答を待ちたいと思います。
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文書質問 指名停止期間中における指名停止業者との契約について
「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」第5条によれば「支出負担行為担当者等は、指名停止期間中の資格者を随意契約の相手方または一般競争入札の参加者としてはならない」とある。指名停止期間中における指名停止業者への支出実績について情報公開請求したところ、3課において4件の支出負担行為が確認された。以下の点について町長の見解を伺う。
1.不適切な事務処理が発生しているが、なにが問題であったと考えているのか。
2.複数の課において複数の事案が発生しており、チェック体制が機能していないなど執行体制全体にかかわる問題であると考えるが、認識を伺う。
3.事案の検証をどのように行い、どのように対処し、あるいは対処していくのか。
4.財務規則、コンプライアンス条例等に照らしても今回の件については重大な事案であり、議会への情報提供が必要ではなかったのか。