損害賠償請求の訴状や判決では、損害として「弁護士費用」という項目があります。
ここでいう「弁護士費用」というのは、実際に支払う弁護士費用とは額が異なってきますので、注意が必要です。
【具体例】
具体例をあげてご説明致します。
依頼者の方がA弁護士に損害賠償請求の訴訟を依頼しました。
損害賠償の請求額は300万円です。
A弁護士の弁護士費用は次のとおりでした(消費税は考えないことにします)。
着手金=24万円(請求額300万円の8%)
報酬金=判決又は和解で獲得した金額の16%(例えば、300万円であれば48万円、100万円であれば16万円になります)
裁判をして依頼者の得られた金額が100万円とすると、A弁護士に支払う金額の合計は
24万円+16万円=40万円
になります。
では、この弁護士費用を加害者側に請求できるでしょうか?
【実際に支払った弁護士費用を全額は請求できるわけではないが、請求額の1割は請求できる】
結論は、実際に支払った支払った弁護士費用を全額は請求できるわけではないが、請求額の1割は請求できるということになります。
交通事故の損害賠償で弁護士がよく使用する「赤い本」というものがあるのですが、ここにはこう書いてあります。
「弁護士費用のうち、認容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として加害者側に負担させる」
訴状で300万円を請求するとなると、弁護士費用を上乗せして、
300万円+30万円(これが弁護士費用分の上乗せ)=330万円
を請求するということになります。
裁判官は判決の場合は、
100万円+10万円(これが弁護士費用分の上乗せ)=110万円
という判決を出すこととなります。
このように実際に支払う金額と、裁判所が認める「弁護士費用」は異なる金額となります。
訴状や判決で「弁護士費用」と書いてあるものは、弁護士を依頼してあるから10%上乗せするという意味なんだとご理解いただければよいかと思います。
ここでいう「弁護士費用」というのは、実際に支払う弁護士費用とは額が異なってきますので、注意が必要です。
【具体例】
具体例をあげてご説明致します。
依頼者の方がA弁護士に損害賠償請求の訴訟を依頼しました。
損害賠償の請求額は300万円です。
A弁護士の弁護士費用は次のとおりでした(消費税は考えないことにします)。
着手金=24万円(請求額300万円の8%)
報酬金=判決又は和解で獲得した金額の16%(例えば、300万円であれば48万円、100万円であれば16万円になります)
裁判をして依頼者の得られた金額が100万円とすると、A弁護士に支払う金額の合計は
24万円+16万円=40万円
になります。
では、この弁護士費用を加害者側に請求できるでしょうか?
【実際に支払った弁護士費用を全額は請求できるわけではないが、請求額の1割は請求できる】
結論は、実際に支払った支払った弁護士費用を全額は請求できるわけではないが、請求額の1割は請求できるということになります。
交通事故の損害賠償で弁護士がよく使用する「赤い本」というものがあるのですが、ここにはこう書いてあります。
「弁護士費用のうち、認容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として加害者側に負担させる」
訴状で300万円を請求するとなると、弁護士費用を上乗せして、
300万円+30万円(これが弁護士費用分の上乗せ)=330万円
を請求するということになります。
裁判官は判決の場合は、
100万円+10万円(これが弁護士費用分の上乗せ)=110万円
という判決を出すこととなります。
このように実際に支払う金額と、裁判所が認める「弁護士費用」は異なる金額となります。
訴状や判決で「弁護士費用」と書いてあるものは、弁護士を依頼してあるから10%上乗せするという意味なんだとご理解いただければよいかと思います。