本日は、民事事件や離婚の訴訟事件の一審の判決が出たときの注意点について説明いたします。
【控訴期限に注意=判決受領日に注意】
判決に対しては異議申立てができます。
一審の判決への異議申立てを「控訴」といいます。
控訴は14日以内にしなければなりません。
スタートは判決の受領日からになりますので(言渡しの日ではありません)、ご注意ください。
【控訴をするかどうかの判断をどのようにするか】
判決が出ると、数日のうちに控訴をするのか否かの決断を迫られることになります。
控訴をするかどうかは非常に迷うところですが、次のようなことに留意してください。
ア 一審判決が納得できない点はどこか
イ 納得できない点があったとしても、それを控訴して変わりうるのかどうか
ウ その納得できない点が金額的にみてどの程度の影響を与えるのか(金銭請求の場合)
いずれについても担当した弁護士の意見をもらうべきです。
弁護士としても、控訴審での予測というのは難しいところですが、できるだけ依頼者の方が判断できるように情報や見解を提供することが必要です。
【控訴審の手続きの流れ及び費用】
以上のような判決の内容についての理解のほかに、控訴審での審理にかかる日数や控訴審の費用についての理解も控訴をするかどうかの決断に関わると思いますので、この点についてもご説明致します。
控訴審での審理時間ですが、1回の期日で審理が集結することが現在では当たり前のようになっております。1回結審ですと、一審の判決から6ヶ月〜8ヶ月程で二審の判決ということになります。一審とは違ってスピード感があり、あっという間に終わってしまう可能性が十分にあるということを覚えておいていただければと思います。
費用についてですが、弁護士費用と裁判所への印紙代等が発生します。
金額としては弁護士費用が最もかかるかと思いますので、控訴審での弁護士費用がいくらかかるかはきちんと説明を受けておくことが大事です。