”家づくり”を通しての学び・気づき・・・マイホームを建てるって!?

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090223 その3 資力確保措置の義務付け・・・誰が誰に!?

2009年02月23日 06時51分10秒 | 住宅瑕疵担保履行法関連
先ほどのブログ書いたの・・・・数時間前・・・日付という概念面白いですね。(笑)
日々更新中と謳っている以上は・・・時間軸に従ってと思い夕べ珍しい時間に(笑)2
まぁ自己満足の世界?なんですが・・・物理的に数時間差なんだから・・・(笑)3
こういうこだわり?変な??こだわりがこういうブログを書くモチベーションなのかも

今日は、その3になりますが・・・③資力確保措置の概要・・・編
「保険」または「供託」への加入が義務化・・・
ポイント:
新築住宅を引き渡すには
「保険への加入」または「保証金の供託」が
必要になります・・・・とあります。(講習会のテキストを元に私が再解説状態!?(笑))

これはその4と関連ですね。
④資力確保を義務付けられる対象者・・・編
「建設業者」または「宅建業者」が対象
ポイント:
所有者となる買主または発注者に
新築住宅を引き渡す
「建設業者」や「宅建業者」が対象です。・・・・とあります。(改行はテキストに習って)

売主または請負人が買主または発注者へという図式です。
注文住宅の場合
発注者(宅建業者を除く)に対して請負人(建設業者:建設業法の許可を受けた)が
賃貸住宅の場合も同様に
賃貸人・発注者(宅建業者を除く)に対して請負人(建設業者)が引き渡しに際して

これが分譲住宅の場合になると・・・
買主(宅建業者を除く)に対して売主(宅建業者)がその責を・・・
厳密には請負人(建設業者)が売主に建てて引き渡すわけなんですが…・

この法律のコンセプトが違う?
それは消費者保護の観点からは、一般の買主や発注者を救済することが重要であり、専門
知識を有する業者間の取引は、法律による資力確保を義務付けてまで保護すべきでとは考
えられないためです・・・・と
ただし・・・つづきがあります。(こういうブログでいいのだろうか??(笑))

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