オリジナルで作成している工事請負契約書
注文住宅を契約するときの注意事項をお話しましょう。
工事中に倒産したという相談が、今月だけで2件ありました。
ひとことでポイントを伝えると、
契約書を理解して契約前に交渉するということです。
契約書をろくに読んでいない、
理解していない、
さらには、その内容についてリクエストしたり
交渉する余地が無いと思っている人が多いのです。
契約してから覆すことは、
無理な場合が多いのですが
契約前なら、交渉できるのです。
これは、不動産の売買や建売、建築条件付きでも
同じです。
注文住宅の契約において、
一番の問題は、支払い時期とその金額です。
契約時に20%や30%を要求する業者もありますし、
着工時や上棟時にもかなりの金額を支払うことになる場合が、
多いようです。
それで倒産した場合、損害が大きいですね。
ミタス一級建築士事務所では、工事業者によって
ミタス一級建築士事務所が工事請負契約書を
作ったものを使用してもらうか、
相手の契約書を使用する場合は、交渉して
変更してもらったり、追記や覚え書きを付けてもらいます。
ミタス一級建築士事務所では、出来高で後追いで支払う
ようにしています。
そのため、通常は、6回前後の支払いに分けます。
ハウスメーカーや完成保証が付いていれば
安心と思われる方も多いですが、それは間違いです。
完成保証が付いていても、
ご自身の建物の保証書まで手にしていたから
安心して、多額の前金を支払ったのに
不可の場合がありました。
一番のポイントは、この支払い時期と金額ですが、
公平な立場に立つと、契約書は書き直すべき箇所が
多いのです。
業者が業者の立場で、作成しているからです。
ミタス一級建築士事務所が設計監理を行う場合は
いざとなったら、知らん顔なんてできませんから、
私も必死で、事前調査や業者チェックをします。
その上で、契約書の内容をそれぞれに合わせて作成するのです。
私の苦い経験と、どれだけ必死になって
それを解決したか、お知りになりたい方は、
住宅最大のトラブル をお読み下さい。
不安な方は、契約前にご相談下さい。
弁護士ではありませんので、
契約に関するアドバイスでは、費用は頂きません。
費用を頂くと、示談屋さんになってしまい違法です。
調査を専門にしている建築士で、勘違いしている建築士が
いますが、弁護士以外が、これで報酬を受け取ることは、違法です。
契約後では、悪意のある業者ほど、交渉には応じません。
契約前に相談してください。
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ご意見があれば、お気軽にどうぞ!
注文住宅 横浜
一級建築士事務所 横浜市
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