1️⃣ 70代、80代と年をとるにつれて思うように身体が動かなくなっていますから、その頃に子がいたとして、親を気遣い重いものをとってくれたり米を買ってきてくれるのですが、それはいつまでも続きません。
そのうち、めんどくさくなり「施設へ入ったほうが本人のためだ」とか
「その道の専門のプロに任せるべきだ」と言い出すのです。
70%以上の家庭でそうだと思います。
そこ、施設が、すこぶる快適であればそれに越した事は無いのですが、半分はそこでいじめられ、自宅で生活したいと切実に思うのです。
2️⃣ あてにならない子を頼るより壮年の頃から遅くとも65歳までに「特別縁故者」を家に入れるように計画しておくと良いのです。信頼に値する他人でも良い。
「特別縁故者」とは、血の繋がっていない方で、熱心に看護や介護やお手伝いを無報酬でしてくれて生活を事実上共にしていたもので、この方は被相続人に身寄りのない方の場合には、申し立てを行いそれが認められれば、遺言がなくても、相続権が生まれます。
4️⃣ ただ、すべては受け取れず、残余財産に関しては国庫への編入となります。
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5️⃣ また他のケースで、軽い介護は適用にならないと思いますが、例えば息子の嫁は血が、つながっておりませんが、もう時期法律が変わり「特別寄与料請求権」として故人の財産を相続人で分ける前段階で先行して一部の相続財産を一定の条件(無報酬の介護等)により受け取れるようになる予定です。
こういったことを考え息子が早めに話あっておくと、昔のように他人の親の介護は苦労ばかりで何にもならないから義理父は嫌いでは無いけれど、介護はしたくありません。
と言うことが、もう時期なくなるのでしょう。
これは老後のあなたを救うことになります。
6️⃣ ましてや、認知症の表情が出て来出すと、ことを急ぎませんと、自分がわからなくなってからでは、いい様にされてしまい遅いのです。
7️⃣「特別寄与料請求権」(2019年1月国会審後適用予定)
は交通事故で下半身が動けなくなった時に付き添い婦を雇いますが、その日当として保険金が出るのが8000円から10,000円が相場なのです。
下のお世話が8時間つきっきりではないのでしたら、20%から50%減額して稼働日を乗じて、
計算しておきます。
介護日誌、メモ、ヘルパー・訪問看護師が家に置いて行く連絡日誌などを立証の参考書類として保管しておきます。
日付はとても重要ですので、必ず手書きで記入し日々 押印していれば強いでしょう。