(続き~)
(登記事項:閲覧と請求)
法務局出張所、手数料の収入印紙、郵送可能、オンライン可能となり
誰でも請求できます。
登記所で閲覧できるもの
公図→精度が低いが土地台帳付属地図で土地の区画や地番、位置、形状が記入されている。
地図→現代的な地図へ変わるものとして移行期にある。
現在は新、旧二本立てとなる。
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《 都市計画法 》
( 都市計画法の規制 )
・基本的な事項を都市の健全な発展と秩序ある整備を行うために定めている。
・日本の国土は5種類の形態に区分される。
イ)市街化区域、ロ)市街化調整区域、ハ)非線引き都市計画区域
の3種を含む都市計画区域
準都市計画区域:上記以外の区域
1️⃣ 都市計画区域:
都道府県が指定した区域で、総合的に整備、開発、保全する必要のある区域
2️⃣ 準都市計画区域: 将来を見据えて一定水準以上の街つくりに支障をきたさないように現在、相当数の建築や開発行為を行い土地利用を規制している地域。
3️⃣ 区域区分:
市街化区域→概ね10年以内に優先的に、計画的に市街化を図るべき区域で、建物を建てたり活用ができるエリア。
市街化調整区域→原則、建物などを建てられません。
市街化を抑制している地域です。
現状を維持する地区ですが、許可を得た開発区域内では状況に見合う農業関連などの建築物は認められます。
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(地域地区)
1️⃣ 用途地域→低層、中層住宅や商業の業務を増進するためや工業の利便性を図る地域。
建築物の用途、容積率、扁平率、高さなどの規制を設けて12種類に分類しています。
2️⃣ その他の地域地区
「防火地域・準防火地域」が制定されている「用途地域」