(定期借地権)
・更新のない借地権
・以前の普通借地権は地主にデメリットがあった。
新法により不安が拭い去られ貸し出しが促進されるようになる。
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(3つの定期借地権とその特徴)
一般定期借地権:存続期間が50年以上、特約は書面で行い、公正証書でなくとも可能、更新・建物建物買取請求権・建物債権による存続期間の延長がない。
事業用定期借地権 :事業用の建物所有の権利で、賃貸マンションや社宅はできない。
契約は公正証書で行う。事業用定期借地権と事業用借地権の2種類があるが後者は
次を排除する。
①法定更新
②建物再築による存続期間の延長
③建物買取請求権
建物譲渡特約付借地権: 期間満了後に借地上の建物を地主が買い取る特約がついている借地権。
存続期間30年以上、契約方式は自由。
*事業用の建物→ ロードサイド店舗、ファミリーレストランなど、事業用目的で使用される建物で、社宅はこれに属さない。
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《 借家の法律知識 》
(借家とは)
他のものがアパート、マンションなどの住居を利用する場合の契約を賃貸借契約と言う。
契約した利用者が得た権利を借家権と言う。2種類ある。
(普通借地権)
・賃借人が希望すれば原則として契約が更新される借家権。
1 契約期間を解約:契約期間は原則1年以上、1年未満は「期間の定めのない契約」とされる。
この場合、大家は6ヶ月前に、賃借人は3ヶ月前に通告を行わなければならない。
ただし、大家からの解約・更新の拒絶の場合は以下の事由が必要。
①当事者双方の建物利用の必要性
②賃貸借に関するこれまでの経過
③利用状況や建物の現況
④立退料支払いの申し出
2 借家権の対抗要件:貸借人が、大家からその建物の引き渡しを受けること=「鍵の受け渡しを受けることを」で、第三者に借家権を対抗、主張できる。
一般的に登記はできない。
3 賃貸増減請求権:「一定の期間借賃を増額しない特約」を結んでいなければ、当事者が将来に向かって近隣の相場と比較して借賃が不釣り合いとなった場合、借賃の増減を請求できる。