(建築物の高さの制限)
・住みやすい環境を維持するために「高さによる規制」を設けている
1️⃣ 第一種、第ニ種低層住居専用地域内の建築物の高さ制限:
絶対高さ制限は10メートルまたは12メートルまで→原則、第一種、ニ種低層住居専用地域内
例外→周囲に広い公園、道路等があり良好な住居の環境を害する恐れはない場合と学校等の用途よりやむを得ない場合は高さ制限がない。
2️⃣ 斜線制限:
よく上へ行くほど階段のような形状で建てられている建物がある
・隣地や道路の採光、通風などの環境を確保するため建築物の高さを制限している。
・架空の斜線を引き建物が横から見てその斜線内に収まるように規制をかけている。
例外→天空率に適合対象の政令で指定する所定の採光、通風等が確保されるものは制限の規定を設けません。
3️⃣ 日影規制:
隣接する地域の日照を確保するため、一定時間以上日陰を生じさせないように中高層建築物の建築に一定の規制を化し制限をしています。
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(防火・準防火地域内における建築制限)
1️⃣ 防火地域と準防火地域:
3階以上または延べ面積が100平方メートルを超える建物は耐火建築物でなければならない
2️⃣ 防火地域内外にまたがる場合:
・種類の異なる2つ以上の地域の敷地に建物が建てられる場合は、厳しい防火地域の規定が適用される。
例:
・横長の片方が準防火地域に、もう片方は防火地域にまたがって建てる予定などの場合は、厳しい防火地域が適用される
・準防火地域と防火地域の指定がない区域にまたがる場合→その建築物は、準防火地域の方、厳しい方の規定が適用されます。