(用途に関する制限)
各都市を合理的で環境の良いものに形成するために、いくつかの規定を設けている
1️⃣ 用途別の建築の制限:
第一種低層・中高層専用地域から工業専用地域まで住居・商業・工業の三種区域の合計12の地域に分けている。
・特に重要なのは→寺院・神社・保育所・診療所は工業専用地域も含む全地域で建築できること
・老人ホーム・住宅・図書館は工業地域を含みほぼ全ての地域で可能ですが、工業専用地域では建築は出来ない。
・幼稚園・小中高等学校は第一種、第二種低層住居地域で可能ですが、病院・大学・高等専門は建築出来ません。
・表では三角 △は一部制限があり建築可能です。
2️⃣ 異なる用途地域にまたがるケース:
敷地の中で大き目な建物があり、半分が近隣商業地区にあり僅かな部分が第一種住居地区などにまたがる場合は、敷地の過半が属する方の地域の規定が適用される。
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(建ぺい率)
建築面積
① 建ぺい率(%)=ーーーーー× 100
敷地面積
・「建築面積の敷地面積に対する割合」を100分率で表したもの
・建ぺい率の範囲で建築する事になっている。
建築面積→ 建築物に代わる柱の中心線で囲まれた部分の上から見た水平投影面積で上層階床面積に上の階のはみ出した部分の床面積を加算したものが採用される。
② 建ぺい率の緩和:
A特定行政庁が指定する角地→ 10%加算
B建ぺい率80%の地域外でかつ防火地域にある建築物→ 10%加算
AB 両方に該当→ 20%加算
・建ぺい率50%の地域が特別行政庁指定の角地ならば10%加算して60%となる。
③ 建ぺい率の制限がないもの:以下のケースは制限がない
・派出所・公衆トイレなど
・建ぺい率80%地域・防火地域内の耐火建築物
・交通安全上、防火上、衛生上支障がないと特別行政庁が認めて許可したもの
→ 公園・広場・川などの内にある建築物
④ 異なる建ぺい率の地域にまたがるケースの算数:
A地を面積÷A地B地の加算敷地面積で割り建ぺい率を乗じ、
もう一つの同じ計算のB地と加算する。
・異なる建ぺい率にまたがる場合「加重平均」方法で建ぺい率を計算します。