2015年9月30日以降、派遣法の改正により、労働者派遣における期間制限の内容が大きく変更されました。
それにより、派遣労働者は、一定の例外に該当する場合を除き「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」による制限を受けることとなりました。
「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」とは、一体どういった内容の制限なのでしょうか。
2015年9月30日からとある事業所で派遣社員として働き始めたAさんの例をもとに解説していきます。
「派遣先事業所単位の期間制限」とは
「派遣先事業所単位の期間制限」とは、同一の事業所において、派遣労働者について3年を超えて受け入れてはならない。という制限のことをいいます。
例えば、派遣先となる事業所におい⇒続きはコチラ・・・・
それにより、派遣労働者は、一定の例外に該当する場合を除き「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」による制限を受けることとなりました。
「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」とは、一体どういった内容の制限なのでしょうか。
2015年9月30日からとある事業所で派遣社員として働き始めたAさんの例をもとに解説していきます。
「派遣先事業所単位の期間制限」とは
「派遣先事業所単位の期間制限」とは、同一の事業所において、派遣労働者について3年を超えて受け入れてはならない。という制限のことをいいます。
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