生活困窮者自立支援制度の7つの支援
ここで、この制度の中身を紹介していきたいと思います。生活困窮者自立支援制度は、主に7つの支援から成っています。
項目によっては、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象となります。
(1)自立相談支援事業
地域の相談窓口で、支援員が困っている事の相談にのってもらえます。どのような支援が必要か支援プランを作成し、サポートしてくれます。
(引用元:厚生労働省 平成29年度自立相談支援機関窓口情報 ※1月1日現在)
(2)就労準備支援事業
他人とのコミュニケーションの不安など、すぐに働くのが難しい人向けに、6カ月から1年の間、一般就労に向けた基礎能力のトレーニングを提供。
就労に向けた機会の提供や、支援を行ってくれます。
(3)就労訓練事業
すぐに一般就労する事が難しい方のために、その人に合った作業機会を提供しながら、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施、いわゆる就労訓練を受ける事ができます。
(4)一時生活支援事業
住居をもたない方またはネットカフェ等で生活している方に対し、一定期間、宿泊場所や衣食を提供してくれます。
退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行ってくれます。
(5)住居確保給付金の支給
会社を辞めるなどして、住まいを失った方もしくは失うおそれのある方向けに、就労活動をする事を条件に、一定期間家賃を支給してくれます。
住居を整えたあと、就職に向けた支援を行ってくれます。
(6)家計相談支援事業
家計の立て直しのアドバイスを受ける事ができます。必要に応じて貸し付けのあっせん等を行い、早期の生活再生を支援してくれます。
(7)生活困窮世帯の子どもの学習支援
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくりなどを提供してくれます。⇒
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