労働組合の団体交渉申し入れに対して、会社が正当な理由なくこれを拒んだ場合、不当な団交拒否として不当労働行為と評価されます(労組法7条2号)。これを、会社の誠実交渉義務、といいます。
一方で、新型コロナウイルス感染症予防のもっとも基本的な手段として「三密」を避けることが挙げられていますが、団体交渉はまさに密閉空間において、密集した人員によって、密接な距離感で行われるものであり、⇒続きはコチラ・・・・
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