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セブン店長、欠勤バイトに罰金か オーナーら書類送検

2017-02-23 | 労働ニュース
 急に欠勤したら「罰金」を払うという契約をアルバイト店員5人に結ばせたとして、愛知県警は23日、名古屋市にある大手コンビニエンスストア加盟店の、いずれも30代で中国籍のオーナーと店長の男女を労働基準法(賠償予定の禁止)違反の疑いで書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。

 関係者によると、このコンビニは名古屋市北区にある「セブン―イレブン」の1店。

 捜査関係者によると、2人は昨年9~12月の間に、女子高校生を含む10~30代のアルバイト店員の男女5人に、正規の雇用契約とは別に「急に欠勤した場合は1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させ、契約を結ばせた疑いがある。このうち1人には、遅刻した時に罰金を払わせたという。

 労働基準法は雇う側に対して、欠勤などで労働契約の内容が実行されなかった場合に違約金や損害賠償を払わせる取り決めをあらかじめ結んでおくことを禁じている。

 コンビニでのアルバイトをめぐっては、1月に東京都武蔵野市のセブン―イレブンの加盟店が、風邪で欠勤したペナルティーとして、アルバイトの女子高校生のバイト代から9350円を差し引いていたことが発覚。フランチャイズ本部の「セブン―イレブン・ジャパン」は「ペナルティーの理由が不適切」などとして、店に高校生への謝罪と全額の返還・・・・続きはこちら

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