名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

60歳からの転職は、バラ色かもしれない

2016-07-30 | 労働ニュース
終身雇用制は時代の流れに合わなくなってきて崩れつつあるということはよくいわれます。たしかにそういう面があることは事実ですが、それでもまだ長い間一つの会社に勤めて定年を迎えるという人はかなりの数だろうと思います。

また、定年を迎えた後に同じ会社に再雇用で65歳まで働くという人も多いようですが、私はむしろ定年を機に気分を一新して別の仕事をするというのも選択肢としてはありかなと思っています。実際に東京で長年サラリーマンだった人が、退職を機に出身地へ帰ってそこで仕事につくという人も増えているようです。

実をいうと、定年後に再就職をしなくなったのは最近のことなのです。昔の定年は55歳でしたが、年金の支給開始は60歳からだったため

60歳からの転職は、バラ色かもしれない
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

<石綿被害>元設備工と国が和解…石綿工場従業員以外で初

2016-07-30 | 労働ニュース
国が対策を怠ったためアスベスト(石綿)で肺を患ったとして、元ボイラー設備工の田中信義さん(74)=群馬県高崎市=が国に1045万円の損害賠償を求めた訴訟は25日、東京地裁(山田真紀裁判長)で和解が成立した。国が請求全額を支払う。支援団体によると、アスベスト訴訟で国が石綿工場の元従業員(遺族含む)以外と和解するのは初めて。石綿工場と同様の仕事をしていたと国が認めたとみられる。


<石綿被害>元設備工と国が和解…石綿工場従業員以外で初
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

給食・無事故…正社員向け手当、契約社員にも支給命令

2016-07-30 | 労働ニュース
同じ労働で正社員にだけ支給される手当があるのは不当だとして、東証1部上場の物流会社「ハマキョウレックス」(静岡県浜松市)の契約社員の男性(54)が、給食手当などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。池田光宏裁判長は一部手当を契約社員に支給しないのは違法として同社に77万円の支払いを命じた。


給食・無事故…正社員向け手当、契約社員にも支給命令
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雨で電車が遅れ、バイトの時給が減った…会社や鉄道会社に請求することは可能?

2016-07-30 | 労働ニュース
雨が降った日に気になるのが、電車やバスなど、交通機関の乱れ。始業の時間までに職場にたどりつけず、イライラしてしまったことはありませんか。

イライラするだけでなく、アルバイトなどの時給制の仕事では、遅延が発生して、勤務時間が短くなってしまった場合、受け取る賃金が減る可能性もあります。

電車に乗れなかったことが原因で遅刻した場合、「自分のミスではないから本来の賃金を払ってほしい」と会社側に要求することはできるのでしょうか。また、払ってもらえない場合、鉄道会社に何らかの賠償を請求することは可能なのでしょうか。また、鉄道会社に過失があって遅延した場合はどうなるのでしょうか?吉成安友弁護士に聞きました。


雨で電車が遅れ、バイトの時給が減った…会社や鉄道会社に請求することは可能?
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

契約社員に手当不支給は違法=会社に支払い命じる―大阪高裁

2016-07-30 | 労働ニュース
運送会社で契約社員のトラック運転手として働く男性が、正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を会社に求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。

 池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして77万円の支払いを命じた。

 訴えていたのは運送会社「ハマキョウレックス」(本社浜松市)彦根支店に勤務する池田正彦さん(54)。2008年10月から6カ月ごとに

契約社員に手当不支給は違法=会社に支払い命じる―大阪高裁
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする