「個人事業主化」する本音はどこに?
大切な視点は、電通が「個人事業主化」することが、労働法の潜脱とはならないかという点です(日経の記事では言及なし)。
労働者であれば労働法令が適用され、企業は労働法の規制をうけることになります。
具体的には、解雇規制・残業代・年次有給休暇・労働時間の量的上限規制(法外残業・原則月45時間)・育児休暇・労災など、労働法が定める労働者保護の制度は様々あります。
また、これまでの電通社員に与えられていた最低基準の労働法を上回る制度(例えば、労働法に規定されていない退職金・企業年金・交通費・年次有給休暇を超える特別休暇・賞与・その他福利厚生制度)を、個人事業主化に伴って適用から外すこともできます。労働者である限り、こういった待遇を外すことは労働条件の不利益変更となり容易ではありません。
労働者ではないとされると、こういった使用者からすれば厄介な規制・重荷を外すことが可能となります。
その労働者か否かの判断基準ですが、契約の形式では決まりません。
あくまで実際に働いている労働実態を踏まえて、指揮監督下にあるか否か、報酬に労務対償性がある否か、事業者性があるかどうか、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別に判断されます。
「社員が希望しているから」では適法にならない
記事には「社員の声に応じて」とあるので、実際にその当事者がこの制度の適用を望んでいるのだからよいのでは?というご意見もあるでしょう。
ですが、当事者が望んでいるかによって、労働者であるか否かは決まりません。⇒続きはコチラ・・・・
大切な視点は、電通が「個人事業主化」することが、労働法の潜脱とはならないかという点です(日経の記事では言及なし)。
労働者であれば労働法令が適用され、企業は労働法の規制をうけることになります。
具体的には、解雇規制・残業代・年次有給休暇・労働時間の量的上限規制(法外残業・原則月45時間)・育児休暇・労災など、労働法が定める労働者保護の制度は様々あります。
また、これまでの電通社員に与えられていた最低基準の労働法を上回る制度(例えば、労働法に規定されていない退職金・企業年金・交通費・年次有給休暇を超える特別休暇・賞与・その他福利厚生制度)を、個人事業主化に伴って適用から外すこともできます。労働者である限り、こういった待遇を外すことは労働条件の不利益変更となり容易ではありません。
労働者ではないとされると、こういった使用者からすれば厄介な規制・重荷を外すことが可能となります。
その労働者か否かの判断基準ですが、契約の形式では決まりません。
あくまで実際に働いている労働実態を踏まえて、指揮監督下にあるか否か、報酬に労務対償性がある否か、事業者性があるかどうか、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別に判断されます。
「社員が希望しているから」では適法にならない
記事には「社員の声に応じて」とあるので、実際にその当事者がこの制度の適用を望んでいるのだからよいのでは?というご意見もあるでしょう。
ですが、当事者が望んでいるかによって、労働者であるか否かは決まりません。⇒続きはコチラ・・・・