前回、次の大安を対戦日と決め、それまでに申告書の作成をする
を目標にしました・・・。
その次の大安日が明日になりました。
が・・・( ;∀;)
一応、国税庁の公式ページから申告書の必要な部分をダウンロードして、
『相続税申告の手引き』も読みながら、
必要な数字を入れ終わりました。
子供が私だけで相続人の数=1で、相続税の控除額も小さいうえに
さすが小さく東京都の外れでも都内の不動産を相続すると、
ちょっと預貯金があるだけで、
相続税を払わざるを得なくなるんですね( ;∀;)
預貯金の方は補正できる数字ではなく、
普通は、不動産の評価をいかに下げるかが
税理士の腕の見せ所らしいのですが、
トーシローなりに、その価値を下げる方法を勉強しましたが、
▼小規模宅地等の特例
生前から親族として私の子どもが住んでいて
彼に相続させれば特例が適用できますが、
私が旅立っていることが条件で断念。
▼貸家建付地
他人に貸してあるものなら借地権割合で減額されますが、
親子間で低額で賃貸している不動産は自用として評価され、
減額できないので断念。
▼近くに高圧鉄塔
高圧線の下ならば、評価減の可能性があるが、
登記簿の乙区に地役権設定の記載がなければ
だめということで断念。
つーことで、通常の
その相続財産の総額から
①負債として
▼入院費の立て替え分
毎月の入院費の支払いを我が家で立て替えていたのでその金額
▼未払い支給年金
母が亡くなるまでの年金でまだ支払われていなかった金額
実際は母の口座に入っていますが、それは相続にはならないそうです。
②葬儀費用として
▼葬儀費用
葬儀社に支払った費用。
実際は、初七日法要分は葬儀費用にはないようですが、
分割できないので通例で支払った額で申告できそうです。
▼お布施
葬儀のために、お坊さん(ご導師様)に渡したお布施。
ほんとは、領収書があるとベストですが、
なかなか難しいので、メモなどを証拠としてもよいようです。
①②の合計をひいたものを遺産額として、
そこから基礎控除をひかれた金額に課税されます。(下図)
<出展:国税庁公式ページより>
そして、下表で課税金額に応じた税率と控除額が決められていて
<出展:国税庁公式ページより>
相続税=課税金額×税率-控除額
で計算されます。
その税額も含めて申告書に記載します。
一応、申告書に記載したので、
昼すぎ、地元税務署に電話してみたら、
特に予約は必要ない模様。
※相続税の申告は被相続人(母)が住んでいた場所でするそうです。
しかも、
えっ、証拠いらんの?
それなら、ネットでもできそう。
と、公式ページを確認したら、
ネットで申告もあるようです。
わざわざ、時間と電車代と徒歩歩数かけて申告だけにいかなくても
良さそうなので
現在、そちらを検討しています(^^)v
※この『後始末』のブログは、あとあと私の時に役立つように書き残しています
梅ちゃん、その時になったら読んでね(^_-)-☆
を目標にしました・・・。
その次の大安日が明日になりました。
が・・・( ;∀;)
一応、国税庁の公式ページから申告書の必要な部分をダウンロードして、
『相続税申告の手引き』も読みながら、
必要な数字を入れ終わりました。
子供が私だけで相続人の数=1で、相続税の控除額も小さいうえに
さすが小さく東京都の外れでも都内の不動産を相続すると、
ちょっと預貯金があるだけで、
相続税を払わざるを得なくなるんですね( ;∀;)
預貯金の方は補正できる数字ではなく、
普通は、不動産の評価をいかに下げるかが
税理士の腕の見せ所らしいのですが、
トーシローなりに、その価値を下げる方法を勉強しましたが、
▼小規模宅地等の特例
生前から親族として私の子どもが住んでいて
彼に相続させれば特例が適用できますが、
私が旅立っていることが条件で断念。
▼貸家建付地
他人に貸してあるものなら借地権割合で減額されますが、
親子間で低額で賃貸している不動産は自用として評価され、
減額できないので断念。
▼近くに高圧鉄塔
高圧線の下ならば、評価減の可能性があるが、
登記簿の乙区に地役権設定の記載がなければ
だめということで断念。
つーことで、通常の
・奥行
・不整形地
での2-3%の補正しかできませんでした( ;∀;)・不整形地
その相続財産の総額から
①負債として
▼入院費の立て替え分
毎月の入院費の支払いを我が家で立て替えていたのでその金額
▼未払い支給年金
母が亡くなるまでの年金でまだ支払われていなかった金額
実際は母の口座に入っていますが、それは相続にはならないそうです。
②葬儀費用として
▼葬儀費用
葬儀社に支払った費用。
実際は、初七日法要分は葬儀費用にはないようですが、
分割できないので通例で支払った額で申告できそうです。
▼お布施
葬儀のために、お坊さん(ご導師様)に渡したお布施。
ほんとは、領収書があるとベストですが、
なかなか難しいので、メモなどを証拠としてもよいようです。
①②の合計をひいたものを遺産額として、
そこから基礎控除をひかれた金額に課税されます。(下図)
<出展:国税庁公式ページより>
そして、下表で課税金額に応じた税率と控除額が決められていて
<出展:国税庁公式ページより>
相続税=課税金額×税率-控除額
で計算されます。
その税額も含めて申告書に記載します。
一応、申告書に記載したので、
昼すぎ、地元税務署に電話してみたら、
特に予約は必要ない模様。
※相続税の申告は被相続人(母)が住んでいた場所でするそうです。
しかも、
申告書だけでよい
というビックリな言葉。えっ、証拠いらんの?
それなら、ネットでもできそう。
と、公式ページを確認したら、
ネットで申告もあるようです。
わざわざ、時間と電車代と徒歩歩数かけて申告だけにいかなくても
良さそうなので
現在、そちらを検討しています(^^)v
※この『後始末』のブログは、あとあと私の時に役立つように書き残しています
梅ちゃん、その時になったら読んでね(^_-)-☆