『政府、特措法違反の疑い』という刺激的なタイトルの記事がありました。
記事によると、
新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)施行令には、
特措法の要件は、(中略)症例の発生頻度が、
(中略)インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められる
のだそうだ。つまり、
インフルより発生頻度が「相当程度高い」ことを証明できなければ、
特措法に基づく営業制限等を伴う措置は法令違反と疑われる
という主張です。それなのに
政府は比較調査や要件を満たすかどうかの検討をしていなかったことが、
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室への取材でわかった。
という。
もしこの主張の論理構成が正しいならば、
岸田さん!特措法発効したらまずいっしょ!
かつ、この主張をどのテレビも報じないで
あいもかわらず新規検査陽性者数だけを報道しています。
でも、朝令暮改の岸田さんですから取材を受けた
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室の担当者を処分
なのかなぁ、かわいそう
そうでなければ、特措法発効の根拠を示さなければならないでしょう。
この記事では、
インフルエンザによる肺炎は、
毎年数万~11万人が発症し、少なくとも1万人以上が入院しているが、
感染者は毎年1000万人前後とされ、肺炎の比率は1%前後とみられる。
と書いてありますが、
現在検査陽性者が拡大している新型変異株は、
東大研究チームのまとめた重症化率のデータでは、
従来株0.93%、アルファ株0.83%、デルタ株0.66%、オミクロン株0.1%
でした。
どのデータも正しければ、
オミクロン株での特措法発効は違法
さらに
デルタ株でも特措法発効は違法性微妙
の可能性があると言えちゃいますが、いかが?
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