早いもので2月も終わろうとしています。
寒い寒いがついつい出てしまう日が
続きましたが、
今日から椿さんが始まり27日で終了、
すると本格的な春を迎えます。
さて、只今確定申告の最中ですが、
昨年親から贈与を受けられた方は、
条件が合えば必ず相続時精算届を
選択して申告をされますよう。
25,000千円まで無税になります。
選択しない手はないかと思います。
税金を徴収する方は容赦ありません、
が法律上認められる制度は十分利用
してください。
さらに本年からは、対象が拡大されます
27年に贈与を受けられる方も、
来年の申告の際には利用してください。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と
「相続時精算課税」の2つがあり、
一定の要件に該当する場合には、
相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する
贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に
その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の
価額とを合計した金額を基に計算した
相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を
控除することにより贈与税・相続税を通じた
納税を行うものです。
2 適用対象者
贈与者は65歳以上の親(※1)、
受贈者は贈与者の推定相続人である
20歳以上の子(※2)
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)
とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
※1 平成27年1月1日以後は、
「贈与者は60歳以上の親又は祖父母」となります。
※2 平成27年1月1日以後は、
「又は20歳以上の孫」が追加されます。
3 適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に
制限はありません。
税金は国民の義務ですが、
認められる制度は十分活用しましょう。
大した所得もありませんが、確定申告書
提出し、なんとなくホッとしています。
今夜は早じまい、焼酎で癒しましょうか。
寒い寒いがついつい出てしまう日が
続きましたが、
今日から椿さんが始まり27日で終了、
すると本格的な春を迎えます。
さて、只今確定申告の最中ですが、
昨年親から贈与を受けられた方は、
条件が合えば必ず相続時精算届を
選択して申告をされますよう。
25,000千円まで無税になります。
選択しない手はないかと思います。
税金を徴収する方は容赦ありません、
が法律上認められる制度は十分利用
してください。
さらに本年からは、対象が拡大されます
27年に贈与を受けられる方も、
来年の申告の際には利用してください。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と
「相続時精算課税」の2つがあり、
一定の要件に該当する場合には、
相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する
贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に
その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の
価額とを合計した金額を基に計算した
相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を
控除することにより贈与税・相続税を通じた
納税を行うものです。
2 適用対象者
贈与者は65歳以上の親(※1)、
受贈者は贈与者の推定相続人である
20歳以上の子(※2)
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)
とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
※1 平成27年1月1日以後は、
「贈与者は60歳以上の親又は祖父母」となります。
※2 平成27年1月1日以後は、
「又は20歳以上の孫」が追加されます。
3 適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に
制限はありません。
税金は国民の義務ですが、
認められる制度は十分活用しましょう。
大した所得もありませんが、確定申告書
提出し、なんとなくホッとしています。
今夜は早じまい、焼酎で癒しましょうか。