公正証書遺言
私達は二人で、主人が亡くなっても相続は問題ないですよね・・・。
誤解されているようです。
たしかに、相続人は配偶者と子供ですが、子供がない場合は、配偶者と直系尊属となり、尊属がなくなっている場合は
配偶者の兄弟にも相続権ができます。
いざ相続となったとき、思いがけない障害が発生し親族間の争いになる場合があります。
子供のいない夫婦こそ、お互いに公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。
弁護士や行政書士に相談されるか、直接公証役場にお問い合わせください。
あなたが亡くなった後、親族間が醜い争いをしないようにしておくことも必要なことです。
公正証書遺言の要件は法律で定められています。(民法969条)
(1)証人二人以上の立会いがあること。
1.未成年者、2.推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用は証人になれません。 (民法974条)。
証人の印鑑は認印でOKです。
なお、証人は知り合い等になってもらう他に、弁護士、行政書士等の専門家に依頼することも可能です。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、
印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人が
その理由を付記して、署名に代えることができる。
遺言者の印鑑は、実印である必要があります。
印鑑証明書が必要です。
証人については、実印でなくても構いませんので、印鑑証明書は必要ありません。
ただし、証人欠格者かどうかを確認するために、住民票の写し等が必要になることがあります。
(5)公証人が、その証書は(1)から(4)までの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
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