公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

切り取りダイジェストは再掲。新記事はたまに再開。裏表紙書きは過去記事の余白リサイクル。

AUKUSを JAUKUSに転じる良い機会、日本海軍のアイデンティティを西太平洋に確立すべき

2022-04-13 10:59:00 | 防衛力
追補2022/04/13

ついにきた

米国、英国、オーストラリアの3カ国がインド太平洋地域の安全保障枠組み「AUKUS(オーカス)」に日本の参加を打診していることが12日、分かった。極超音速兵器開発や電子戦能力の強化などで日本の技術力を取り込む狙いがあるとみられる。日本政府内ではAUKUS入りに積極的な意見がある一方、米英豪3カ国とは2国間の協力枠組みがあるため、参加の効果を慎重に見極める考えもある。

複数の政府関係者によると、米英豪3カ国はそれぞれ非公式に日本のAUKUS参加を打診。極超音速兵器や電子戦能力のほか、サイバー、人工知能(AI)、量子技術などの先端技術分野で、日本の技術力との相乗効果に期待がある。

でも
こうなる 官房は売国奴の天下
 
米英豪がAUKUS参加を日本に打診した事実はない=官房長官
2022年4月13日 16:05 ロイター
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[東京 13日 ロイター] - 松野博一官房長官は13日午前の記者会見で、米国、英国、オーストラリア3カ国の安全保障枠組み「AUKUS(オーカス)」に日本が参加を「打診された事実はない」と述べた。

産経新聞は、複数の政府関係者の話として、米英豪それぞれが非公式に日本のAUKUS参加を打診していると報道した。

米国務省は11日、上海領事館の緊急業務に関わらない職員に退避を命じた。

松野長官は、同市で中国当局がコロナ対応として厳しい外出制限措置などを実施をしており、「経済活動にも影響が出ていると承知をしている」とした上で、「日本政府としては、現時点で在上海日本国総領事館の館員の撤収などの検討は何らしていない」と述べた。引き続き状況を注視する考えという。


 
 

3年前にこう書いた

日本の将来には中共独裁を選ぶか国際金融独裁を選ぶか二つに一つしかない。中立ぶっていられるのも米軍基地と空母打撃群が有効という神話が一戦交えて崩壊するまでの寿命。どっちにせよ奴隷の中の上中下を争うだけのこと。あと10年ほどだろう。』
 
この予言からすると
7年後遅くとも2030年までに西太平洋の新しい支配者が決まる。日本はその海の覇者に臣従して血を流していることだろう。AUKUSが出来て、それが米国海軍ではなくオーストラリア海軍になるかもしれない。どっちにせよ奴隷の中の上中下を争うだけだが中共支那に支配される未来はご迷惑な話だ。一刻も早く海上自衛隊ではなく、日本海軍のアイデンティティを西太平洋に確立すべき時代の到来だと思う。任期が終盤になった菅首相がバイデン偽大統領に呼び出されたようだが、こう言う時は交渉の余地のない大抵がカツ上げだ。商務省債権米国臭いを3兆円ほど買えと言われるだろう。ピンチをチャンスに生かせなかった外交を塗り替える時。今度は交換条件として、日本海軍として原潜共同運用の条件を出すべきだろう。AUKUSを JAUKUSに転じる良い機会である。そこまでの国際感覚を菅首相が持っているかは疑問だ。少なくとも地政学的事実として日本の周辺海溝の方がオーストラリアよりも沿岸から近く深く長いので原潜を隠しやすい。
 
2021/09/25
追記青山繁晴氏もJAUKUS言っているじゃないか。私の意見投稿メールを採用した訳じゃないだろう。

この見解が国民を地獄に落とす。

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一五五第二号
  平成十四年十二月六日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対する答弁書

一について

 政府が条約を締結する場合に憲法を遵守することは当然である。

二について

 お尋ねは、我が国における憲法又は法律と条約又は確立された国際法規との間の国内における適用上の効力の優劣関係について問うものと解されるところ、当該条約の規定等が直ちに国内において適用され得るものであることを前提として述べると、次のとおりである。まず、憲法と条約との関係に関しては、一般には憲法が条約に優位すると解される。憲法と確立された国際法規との関係に関しては、国際社会の基本的な法則とでもいうべき慣習的な国際法規については、このような法則を前提として各国家が存在しており、我が国憲法もその秩序の中に受け入れているところであって、これら法規と憲法との間に抵触が生ずることはないと解される。条約及び確立された国際法規と法律との関係に関しては、条約等が法律に優位すると解される。

三及び八について

 戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号。以下「ジュネーヴ諸条約」という。)は武力紛争における傷者及び病者や捕虜の待遇等について定める条約であり、ジュネーヴ諸条約にいう軍隊とは、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指すものと考えている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条第二項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらないと考えているが、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし自衛権行使の要件が満たされる場合には武力を行使して我が国を防衛する組織であることから、一般にはジュネーヴ諸条約上の軍隊に該当すると解される。我が国がジュネーヴ諸条約を締結したとしても、自衛隊が通常の観念で考えられる軍隊となるわけではなく、「陸海空軍その他の戦力」となるわけでもないことから、我が国がジュネーヴ諸条約を締結することについて憲法との関係で問題を生ずることはない。このような自衛隊の法的位置付けは、お尋ねの自衛隊員がジュネーヴ諸条約の規定による捕虜となった場合においても異なるものではない。

四から七までについて

 ジュネーヴ諸条約における捕虜に関する規定は、「二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合について、当該締約国の一が戦争状態を承認するとしないとを問わず」適用され(ジュネーヴ諸条約の各第二条第一項)、また、「一締約国の領域の一部又は全部が占領されたすべての場合について、その占領が武力抵抗を受けると受けないとを問わず」適用される(同条第二項)。
 ところで、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく対応措置は、我が国領域以外においては、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において実施される(第二条第三項各号列記以外の部分)。また、外国の領域において対応措置を実施するのは、当該対応措置を実施することについて当該外国の同意がある場合に限られ(同項第二号)、対応措置を実施する区域の範囲を定めるに当たっては、当該外国と協議を行うこととしている(第四条第四項)。さらに、テロ対策特措法は、実施区域の全部又は一部がテロ対策特措法又はこれに基づいて定める基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、防衛庁長官は、速やかに、実施区域の指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならないとしており、また、対応措置を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する「部隊等」をいう。以下同じ。)の長等は、当該対応措置の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避するものとしている(テロ対策特措法第六条第四項及び第五項、第七条第四項並びに第八条第三項)。したがって、テロ対策特措法に基づいて派遣される自衛隊の部隊等がいずれかの国又はこれに準ずる組織から国際的な武力紛争の一環として行われる攻撃を受けて、当該部隊等に所属する自衛隊員が捕らえられ、ジュネーヴ諸条約上の捕虜となる事態は想定されない。
 また、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき我が国が国際連合平和維持活動に参加するに当たっては、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意(第三条第一号)並びに当該活動及び我が国による当該活動のための国際平和協力業務の実施についての当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の同意(同号及び第六条第一項第一号)の存在を要件とし、かつ、これらの要件が満たされなくなった場合には当該業務を中断し、又は国際平和協力隊の派遣を終了することとしており、国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務を行っている自衛隊の部隊等又は自衛隊派遣隊員(第十二条第六項に規定する「自衛隊派遣隊員」をいう。以下同じ。)が当該活動が行われる地域の属する国又は紛争当事者から国際的な武力紛争の一環として行われる攻撃等を受けて、当該部隊等に所属する自衛隊員又は当該自衛隊派遣隊員が捕らえられ、ジュネーヴ諸条約上の捕虜となる事態は想定されない。
 万が一、自衛隊員が外国等に不法に身柄を拘束された場合には、政府としては当該自衛隊員の即時解放を求め、解放されるまでの間は、その身柄は、少なくとも、普遍的に認められている人権に関する基準並びに国際人道法の原則及び精神に従って取り扱われるべきことは当然であると考えている。したがって、仮に当該自衛隊員に対し拷問等が行われた場合には、お尋ねのように政府として断固として抗議を行うべきものであると考える。

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