この表の重要なみどころは大隅良典博士の移籍までの長期停滞と近年5年の科研費減少にある。
国家による教育支出は国の投資(資産形成のための支出)であることを明白に財政法が示している。
この見えざる資産を形成するための投資の受益者は日本国という国家なのだから、選抜されて、特定の大学なりで教育を受ける資格を得たものは、その家族も当然に、個人負担を強いられるべき費用ではないのだと思う。そうでなければ国家による詐取行為(本当は国家のために支出したものを、個人の養育ととらえて家族らに誤認支出させる行為)が大学受験と授業料や入学金の請求という結論になる。ただし純粋の私立教育は除く、また国家資格を得て同時に個人の経済的利得を成就しようとする者(医師など)は後年に一部自己負担が相当である。