5分の1 、75日過ぎたところで今年は厳しいだろうと予測したが、やはり厳しかった。
7~9月期の実質国内総生産(GDP)速報値は、年率換算で0・2%増民間エコノミスト予測を下回る。
さあこれからという時だが、消費増税を警戒して業界の動きが手控えられている。この先の5分の4は厳しいと思う。しかし攻めるしかないか。上念は『儲からないのには理由があります。銀行のビジネスモデルは、もはや古すぎるのです。経済が右肩上がりで放っておいても預金が集まり貸出先がたくさんある時代はとっくに終わっています。低成長時代に入り、消費者のニーズも多様化し、将来的に何が伸びるビジネスかは誰にもわかりません。』という。当方はモデルが古くなるほどやり尽くしてはいない。まだまだだ。
消費者契約法
(条項作成者不利の原則)
[条項作成者不利の原則に係る規律の導入に賛同する意見]
・消費者契約の内容となっている契約条項について、契約条項の不明確さゆ えに、合理的な意思解釈を尽くしても、なお複数の解釈可能性が残り、明 確な結論が得られない場合がある。このような場合の解釈準則として、事 業者と消費者との情報、交渉力格差等や公平の理念(使用者不利の原則) から消費者にとって有利な解釈を優先するという原則(消費者有利解釈 の原則)が併せ規定されるべきである。
・一般の解釈準則を駆使したとしても複数の解釈が残る場合に、契約を無効 とするのではなく、条項作成者に不利に解釈するというのが条項作成者 不利の原則である。しかし、この原則は、複数の解釈が考えられる場合に 他の解釈準則に拠ることなく直ちに条項作成者に不利な解釈をするとい うような誤解がされることがある。契約の解釈に疑義が生じた場合には 裁判所により合理的な解釈を示すのが適切である等の批判がされること があるが、このような批判は上記の誤解に基づくものであり、また、解釈
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は裁判においてのみされるものではない点も看過している。
[条項作成者不利の原則に係る規律の導入に懸念を示す意見] ・契約時に予測されなかった事象に契約条項がどう適用されるのかという 場面で契約文言の解釈が問題になることがあるが、事業者としても将来
におけるあらゆる事象を想定して条項を作成することは不可能であり、 そのような予測不可能なリスクを一方当事者に負担させるのは適切ではない。
(その他解釈準則) ・民法(債権関係)改正の議論の中で、中間試案の段階では、消費者と事業者との格差を信義則等の考慮要素とする案が提示されていた。要綱仮案 では取り上げられないこととなったが、消費者契約法において、格差を踏 まえた解釈指針についての規定を設けることが検討されるべき。
・条項の解釈については、当該条項において想定されている顧客層の理解を 基準にするのか、当該顧客の理解を基準にするのかという観点からの解 釈規定も、とりわけ消費者契約においては重要になってくると思われる。
・契約の解釈に際しては事案の特殊性に応じて個々に合理的な解釈が要求 されるが、解釈準則が導入されることでかかる契約解釈が硬直的になる ことが懸念される。
3. 消費者の努力義務(第3条第2項)
来年の大型プロジェクトが始動するまでは頑張って持ち堪えなければならない。