自民党がかつての長寿兵士を顕彰したり、公の場で称賛したりすることはない。仮に保守政党であればこれぐらい大きな過ちはない。保守とは普遍的価値に昇華した伝統的価値を守ることであり、生きた歴史に対する敬意である。
日本国憲法は98条に自らを最高法規と規定しているが、その二項には、条約及び確立された国際法規は誠実に遵守することを必要とする。すなわち二項が必要条件という構造になっている。その上で憲法の条規に反する国務に関する行為は、全部効力を持たないと自らを宣言している。つまり最高法規は十分条件の時にのみ国務が合憲で効力を持つ。したがって国務効果の必要十分条件は日米安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan
)とその地位協定(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関するAgreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)は、1960年(昭和35年)1月19日に、新・日米安保条約第6条に基づき日本とアメリカ合衆国との間で締結された地位協定(日本での法令区分としては条約)。
が必要条件である。しかも日米地位協定をどう運用するかを協議する実務者会議、日米合同委員会は政治家が関与しない秘密会である。
これが米国二等属州日本の法的根幹である。属国断定を抽象的法解釈に指摘するだけでは不十分であるのならば、実務はどうか。刑事特別法11条(公務中の米国軍人軍属の被疑者の米軍引き渡し)は秘密会の「刑事部会合意事項」9項a、を優先して実施しているではないか。あるいは秘密施設(上瀬谷通信施設)が存在していたということは、全てを国民に明らかにする義務はなく、米軍の秘密施設はまだ日本のあちこちにある。つまり日本は米国の裏口にある国ということだ。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。