こういう記事はつねに毎日新聞が先行している。
誇大広告:健康食品、業者名公表へ 消費者庁が方針
「飲むだけで確実にやせる」「がんに効くといわれている」といった誇大な広告を使用する健康食品について、消費者庁は30日、悪質な業者名を12月から公表する方針を固めた。健康被害や効果がないなどの苦情が絶えないことから、健康増進法の運用を強化し、同法に基づく行政処分に初めて踏み切る。
健康食品で「がんが治る」などと医薬品のような効能をうたうと、薬事法に触れ、刑事罰の対象になる。
しかし、同法には触れないが、消費者を誤解させる広告は、インターネットを中心に少なくなく、国民生活センターには、健康食品について「飲んだら吐き気がする」「利用してもやせない」などの相談が、毎年1万5000件前後寄せられている。
健康増進法では、病気の予防効果や栄養成分の効果などをうたう広告で「著しく事実に相違したり、著しく人を誤認させるような表示」を禁止している。
消費者庁は今年6月以降、「最高のダイエット食品」「血行を整え、むくみを緩和」など、表現が不適切なネット広告を出している業者約300社に改善を求めてきた。12月になっても改善されない場合は、勧告を行った上で業者名を公表する方針だ。
消費者庁はまた、商品を著しく優良と誤認させる表示を取り締まる景品表示法の運用も強化する方針。
消費者庁が昨年9月に発足する以前は公正取引委員会の所管だったため、健康被害の防止よりも公正な競争の確保が重視されやすく、同法で健康食品の表示が取り締まられることは少なかった。【山田泰蔵】
◇健康増進法に違反する広告の表示例◇
▼明らかに違反(カッコ内は理由)
・「がんに効くと言われています」
(治療が必要な疾患が治ると誤解を与える)
・「最高のダイエット食品」
(「最高」とは立証できない)
・「厚生労働省から輸入許可を受けた健康食品です」
(実在しない制度や許可をかたっている)
▼以下のような広告でも根拠が薄い場合、表現方法が不適切な場合は違反
・「3カ月で10キロやせると実証済み」などの実験結果を示す
・「『飲むと体調が良くなりました』(東京・男性55歳)」など体験談を示す
・「『がんを○○食品が治した!』(△×出版)に掲載された食品です」などと関連書籍を引用する
◇所管変更 野放し是正
事実でない表現や誇大広告が少なくない健康食品は、効果を信じて医療機関を受診せず、適切な医療が受けられなくなるなど、長年問題が指摘されてきた。03年には健康増進法の改正で、不適切な表現が禁止され、勧告などの行政処分や罰則規定が盛り込まれた。
しかし、当時同法を所管していた厚生労働省は財源難から違反調査の専従職員を定員配置できず、勧告など処分実績はゼロ。事実上の野放し状態だった。
昨年9月に発足し、同法の移管を受けた消費者庁は執行のあり方を見直し、体制を強化。専従職員は1人だが、来年度予算で4人の増強を要求している。インターネット上の広告監視も年1回から4回に増やし、来年度も調査件数を1000件以上に倍増する計画だ。
ただ、同法の運用強化だけでは無数に生まれている不適切な広告を抑え込めない。薬事法を所管する厚労省などと連携を深め、複数の法律や制度を一元的に運用できるかが重要だ。【山田泰蔵】
誇大広告:健康食品、業者名公表へ 消費者庁が方針
「飲むだけで確実にやせる」「がんに効くといわれている」といった誇大な広告を使用する健康食品について、消費者庁は30日、悪質な業者名を12月から公表する方針を固めた。健康被害や効果がないなどの苦情が絶えないことから、健康増進法の運用を強化し、同法に基づく行政処分に初めて踏み切る。
健康食品で「がんが治る」などと医薬品のような効能をうたうと、薬事法に触れ、刑事罰の対象になる。
しかし、同法には触れないが、消費者を誤解させる広告は、インターネットを中心に少なくなく、国民生活センターには、健康食品について「飲んだら吐き気がする」「利用してもやせない」などの相談が、毎年1万5000件前後寄せられている。
健康増進法では、病気の予防効果や栄養成分の効果などをうたう広告で「著しく事実に相違したり、著しく人を誤認させるような表示」を禁止している。
消費者庁は今年6月以降、「最高のダイエット食品」「血行を整え、むくみを緩和」など、表現が不適切なネット広告を出している業者約300社に改善を求めてきた。12月になっても改善されない場合は、勧告を行った上で業者名を公表する方針だ。
消費者庁はまた、商品を著しく優良と誤認させる表示を取り締まる景品表示法の運用も強化する方針。
消費者庁が昨年9月に発足する以前は公正取引委員会の所管だったため、健康被害の防止よりも公正な競争の確保が重視されやすく、同法で健康食品の表示が取り締まられることは少なかった。【山田泰蔵】
◇健康増進法に違反する広告の表示例◇
▼明らかに違反(カッコ内は理由)
・「がんに効くと言われています」
(治療が必要な疾患が治ると誤解を与える)
・「最高のダイエット食品」
(「最高」とは立証できない)
・「厚生労働省から輸入許可を受けた健康食品です」
(実在しない制度や許可をかたっている)
▼以下のような広告でも根拠が薄い場合、表現方法が不適切な場合は違反
・「3カ月で10キロやせると実証済み」などの実験結果を示す
・「『飲むと体調が良くなりました』(東京・男性55歳)」など体験談を示す
・「『がんを○○食品が治した!』(△×出版)に掲載された食品です」などと関連書籍を引用する
◇所管変更 野放し是正
事実でない表現や誇大広告が少なくない健康食品は、効果を信じて医療機関を受診せず、適切な医療が受けられなくなるなど、長年問題が指摘されてきた。03年には健康増進法の改正で、不適切な表現が禁止され、勧告などの行政処分や罰則規定が盛り込まれた。
しかし、当時同法を所管していた厚生労働省は財源難から違反調査の専従職員を定員配置できず、勧告など処分実績はゼロ。事実上の野放し状態だった。
昨年9月に発足し、同法の移管を受けた消費者庁は執行のあり方を見直し、体制を強化。専従職員は1人だが、来年度予算で4人の増強を要求している。インターネット上の広告監視も年1回から4回に増やし、来年度も調査件数を1000件以上に倍増する計画だ。
ただ、同法の運用強化だけでは無数に生まれている不適切な広告を抑え込めない。薬事法を所管する厚労省などと連携を深め、複数の法律や制度を一元的に運用できるかが重要だ。【山田泰蔵】