ソーシャルメディアは広まるほどノイズが増える。簡単に言えばそれでやめたのだが。ソーシャルメディアを支持する側の、コピペが多く流通する書き込みほど価値があるという考えは、リンクが多いほど価値ある情報源であるという考えに似ている。幅広い情報のアンテナと割り切れば使えなくもないが、やや無軌道である。つまり価値の尺度が掴みにくい。情報ソースのとりかたを別方向からとって、やっと価値が見いだされる。いつの日かもっと巨大なサーバーが稼働して解析ソフトがもっと高度になれば、文脈の重みを自動表示できるようになるのかもしれない。
科学文献ならば引用の数はある程度の客観性をもった重要度の指標であるが、単独の論文価値よりも、総説論文の方が引用が多くなる傾向があり、公平に論文のパイオニア性が評価されないと言う歪みがある。つまり他の論文に引用され易い形式があることでテクニックが信用度をゆがめる。
セルディシュという放浪の数学者が自分を中心にして共著関係にある共著者の近さにファクターをつけていた。これは論文引用には依存していないため、広範囲の比較には向かないため別の意味で歪んではいるが、発行者が著名であれば格付け価値として利用できる。
Twitterはどちらでもない中途半端で、検索の自由度も低い。むしろサードベンダーがセルディシュファクターのように著名コメントととの距離を勝手格付けをするならばおもしろいシステムになるかもしれない。今は使えない。以下の理由による。
【ワシントン=犬塚陽介】オバマ米政権が犯罪、テロ捜査のため、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「フェースブック」や簡易ブログ「ツイッター」、インターネット経由の無料ビデオ通話「スカイプ」を運用する企業に対し、通信傍受や監視を可能にする技術の導入を義務化する立法措置を検討している。9月28日付の米紙ワシントン・ポストが報じた。
現行法で可能な捜査当局による電話などの盗聴をSNSなどに広げることを狙ったものだが、企業側に技術面で多大な負担を強いることへの批判に加え、プライバシー保護の観点からも議論を呼びそうだ。
同紙によると、法案の具体的な内容は協議中で、連邦捜査局(FBI)、司法省、国家安全保障会議(NSC)などが技術面や規制方法などを検討している。フェースブックやツイッター、スカイプの会話内容の傍受が柱になるほか、暗号化された通信文書の解読を企業側に義務付けることも考えているという。
ニューヨーク州警察当局者は同紙に、犯罪の約90%に何らかの形でインターネットを利用した通信が使われており、一部では現行法の適用ができず、通信傍受が不可能な状態にあると明らかにした。同紙はまた、捜査当局による通信傍受を可能にする技術の開発は「非常に難しい」とする弁護士の話も伝えた。
その後に出版された「暴露ー スノーデンが私に託したファイル」には、以下のような命令書が引用されている。この文書は米国NSAと一部のファイブアイズ高官達だけに与えられた世界全体を裸にする権力がどういうものであるか如実に物語っている。だからもちろんFacebookも使えない。(^^)
ここに以下の通り命じる。
裁判所の中止命令がない限り、記録の保管者は、国家安全保障局(NSA)に対し毎日継続的に以下の具体的情報の電子コピーを提出しなければならない。以下略
対象を限定しない捜査や押収は明らかな米国憲法(合衆国憲法修正第四条)違反です。
合衆国憲法修正第四条(1791年成立)
相当の合理的理由がない捜索・逮捕・押収の禁止
不合理な捜索及び逮捕・押収から、その身体・家屋・書類及び所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵してはならない。宣誓または確約によって証拠づけられた相当の理由に基づくものであって、捜索すべき場所及び逮捕すべき人または押収すべき物件を特定して記載するものでなければ、いかなる令状も発してはならない。
科学文献ならば引用の数はある程度の客観性をもった重要度の指標であるが、単独の論文価値よりも、総説論文の方が引用が多くなる傾向があり、公平に論文のパイオニア性が評価されないと言う歪みがある。つまり他の論文に引用され易い形式があることでテクニックが信用度をゆがめる。
セルディシュという放浪の数学者が自分を中心にして共著関係にある共著者の近さにファクターをつけていた。これは論文引用には依存していないため、広範囲の比較には向かないため別の意味で歪んではいるが、発行者が著名であれば格付け価値として利用できる。
Twitterはどちらでもない中途半端で、検索の自由度も低い。むしろサードベンダーがセルディシュファクターのように著名コメントととの距離を勝手格付けをするならばおもしろいシステムになるかもしれない。今は使えない。以下の理由による。
【ワシントン=犬塚陽介】オバマ米政権が犯罪、テロ捜査のため、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「フェースブック」や簡易ブログ「ツイッター」、インターネット経由の無料ビデオ通話「スカイプ」を運用する企業に対し、通信傍受や監視を可能にする技術の導入を義務化する立法措置を検討している。9月28日付の米紙ワシントン・ポストが報じた。
現行法で可能な捜査当局による電話などの盗聴をSNSなどに広げることを狙ったものだが、企業側に技術面で多大な負担を強いることへの批判に加え、プライバシー保護の観点からも議論を呼びそうだ。
同紙によると、法案の具体的な内容は協議中で、連邦捜査局(FBI)、司法省、国家安全保障会議(NSC)などが技術面や規制方法などを検討している。フェースブックやツイッター、スカイプの会話内容の傍受が柱になるほか、暗号化された通信文書の解読を企業側に義務付けることも考えているという。
ニューヨーク州警察当局者は同紙に、犯罪の約90%に何らかの形でインターネットを利用した通信が使われており、一部では現行法の適用ができず、通信傍受が不可能な状態にあると明らかにした。同紙はまた、捜査当局による通信傍受を可能にする技術の開発は「非常に難しい」とする弁護士の話も伝えた。
その後に出版された「暴露ー スノーデンが私に託したファイル」には、以下のような命令書が引用されている。この文書は米国NSAと一部のファイブアイズ高官達だけに与えられた世界全体を裸にする権力がどういうものであるか如実に物語っている。だからもちろんFacebookも使えない。(^^)
ここに以下の通り命じる。
裁判所の中止命令がない限り、記録の保管者は、国家安全保障局(NSA)に対し毎日継続的に以下の具体的情報の電子コピーを提出しなければならない。以下略
対象を限定しない捜査や押収は明らかな米国憲法(合衆国憲法修正第四条)違反です。
合衆国憲法修正第四条(1791年成立)
相当の合理的理由がない捜索・逮捕・押収の禁止
不合理な捜索及び逮捕・押収から、その身体・家屋・書類及び所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵してはならない。宣誓または確約によって証拠づけられた相当の理由に基づくものであって、捜索すべき場所及び逮捕すべき人または押収すべき物件を特定して記載するものでなければ、いかなる令状も発してはならない。