沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市による中城村と北中城村の「平成29年度のごみ処理計画(実施計画)」の点検について考える

2017-03-12 09:37:09 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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平成28年度も、あと3週間足らずになりました。

廃棄物処理法の規定により、市町村(一部事務組合を含む)は毎年度、年度末までに翌年度のごみ処理計画(実施計画)を策定して告示することになっています。

そこで、今日は、浦添市による中城村と北中城村の「平成29年度のごみ処理計画(実施計画)の点検」について考えてみます。

なお、「点検」の目的は、平成29年度に1市2村が広域施設の整備に関する建設準備室を発足させる前に、浦添市のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との調和が確保されているかどうかを確認しておくことにあります。

では、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村が定めるごみ処理計画に対する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

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【補足説明】この規定は、法令に基づく市町村の「義務」になっているので、市町村は今年度中に平成29年度のごみ処理計画(実施計画)を策定しなければならないことになります。なお、この資料の一番下にある廃棄物処理法第6条第3項の規定は、複数の市町村が共同で広域処理等を行う場合に適用されます。

(注1)浦添市のごみ処理計画(基本計画)は廃棄物処理法の基本方針に適合しています。そして、他の市町村との広域処理も検討課題としています。したがって、同市の平成29年度のごみ処理計画(実施計画)は、平成28年度とほぼ同じ計画になると思われます。

(注2)中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。また、平成35年度までは現体制を維持して行く計画であるため、他の市町村との広域処理については検討課題から除外しています。

下の画像は、環境省が平成28年9月に改定したごみ処理基本計画策定指針に関する都道府県に対する通知と、同指針における基本計画と実施計画の関係を整理した資料です。

ごみ処理基本計画策定指針(環境省)

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【補足説明】このように、環境省は都道府県(沖縄県を含む)に対して指針の改定について市町村に周知徹底して必要な指導を行うように要請しています。したがって、沖縄県が普通の都道府県であれば、平成28年の9月中に県内の市町村(中城村と北中城村を含む)に対して指針の改定を周知徹底していることになります。また、環境省の要請に従って必要な指導を行っていることになります。

(注)中城村と北中城村は、平成26年3月に沖縄県の技術的援助に従って環境省が作成しているごみ処理基本計画策定指針(改定前の指針)に適合しないごみ処理計画を策定しているので、平成28年度における沖縄県の2村に対する指導の内容が注目されます。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針とごみ処理基本計画策定指針との関係を整理した資料です。 

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【補足説明】この資料にあるルールは、国内でごみ処理に関わっている全ての国家公務員と地方公務員が十分に理解していなければならない大原則ですが、このブログの管理者は中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)の職員は、これらのルールを十分に理解していないと考えています。また、2村や同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も、これらのルールを十分に理解していないと考えています。

(注1)中城村と北中城村と中北清掃組合の職員と、同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員がこの資料にあるルールを十分に理解している場合は、2村と同組合は、平成26年3月に県の技術的援助に従ってごみ処理計画の改正を行っていなかったと考えています。

(注2)沖縄県の職員は中北清掃組合のごみ処理計画の改正に当って同組合の法令に基づく責務(補助金適正化法や地方財政法等に基づく責務)を勝手に免除していますが、このブログの管理者は国(防衛省を含む)の職員も同組合の法令に基づく責務を勝手に免除している可能性があると考えています。

(注3)中北清掃組合が補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たしている場合、そして、地方財政法の規定に基づく地方公共団体の責務を果たしている場合は、日本の市町村は、最終処分場の整備やごみ処理施設の長寿命化を行わずに、国の財政的援助を受けて一般廃棄物の適正な処理を行うことができることになってしまいます。

下の画像は、環境省が作成しているごみ処理基本計画策定指針に対する浦添市と那覇市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

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【補足説明】このように、浦添市と那覇市は国の考え方に即してごみ処理計画を策定していますが、中城村と北中城村は沖縄県の考え方に即してごみ処理計画を策定しています。

(注)浦添市は浦添市の考え方と異なる考え方をしている沖縄県において、浦添市と異なる考え方(沖縄県と同じ考え方)をしている2村と広域組合を設立して広域処理を行うことになります。

下の画像は、環境省が改定したごみ処理基本計画策定指針における、①最終処分計画と、②ごみ処理施設の整備に関する部分を整理した資料です。

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【補足説明】この資料にある環境省の考え方は、指針を改定する前の考え方と変っていません。したがって、環境省は都道府県(沖縄県を含む)に対して、上の資料にある「市町村のごみ処理に関する基本的な事項」を改めて通知していることになります。

(注)沖縄県は改正前の指針における「市町村のごみ処理に関する基本的な事項」を無視して中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えているので、改正後も無視するようなことになると、沖縄県は環境省(国)と完全に対立していることになります。

下の画像は、ごみ処理計画における基本計画と実施計画の関係を整理した資料です。

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【補足説明】このように、中城村と北中城村は、平成29年度の実施計画を策定する前に、基本計画の見直しを行っていなければならないことになります。

(注)市町村が基本計画に適合しない実施計画を策定している場合は、それだけで廃棄物処理法違反になります。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく国と地方公共団体の責務を整理した資料です。

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【補足説明】地方公共団体が廃棄物処理法に基づく責務を果たしていない場合は、当然のこととして、国は財政的援助を与えることはできないことになります。

(注1)国と都道府県は、市町村が国の財政的援助を受けることを前提として市町村に対して必要な技術的援助を与えなければならないことになっていますが、沖縄県は中城村と北中城村が平成26年3月にごみ処理計画の改正を行ったときに、2村に対して意図的に国の財政的援助を拒否する技術的援助を与えています。

(注2)2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が、2村に対して国の財政的援助を受けるときに再度、ごみ処理計画の見直しを行えば良いという技術的援助を与えている可能性もゼロではないと考えています。しかし、その場合は、県の職員は2村に対して、作為的に国の財政的援助を受ける「不正な手段」を伝授していることになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を整理した資料です。

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【補足説明】このように、市町村が一般廃棄物の適正な処理を行うためには、環境大臣が定めている基本方針に適合するごみ処理計画(基本計画及び実施計画)を策定して実施しなければならないことになっています。

(注)中城村と北中城村は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているので、国から見た場合は、一般廃棄物の適正な処理を行っていない市町村ということになります。

下の画像は、ごみ処理計画に関する中城村と北中城村の条例の条文を整理した資料です。

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【補足説明】2村の条例は廃棄物処理法の規定に準拠して定められています。そして、ごみ処理計画に関する条文は、まったく同じ内容になっています。したがって、2村が平成28年度においてごみ処理計画の変更(見直し等)を行った場合は、村長は必ず告示しなければならないことになります。また、平成29年度の実施計画については、基本計画の変更の有無にかかわらず、必ず告示しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が、沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に改正したごみ処理計画の概要を整理した資料です。

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【補足説明】このように、2村は「平成35年度までは現体制を維持してごみ処理事業を行っていく」ことにしていました。しかし、平成28年度に「浦添市と広域組合を設立して共同で広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う」ための基本合意書を締結しています。したがって、2村は今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成28年11月11日に締結した、広域施設の整備(既存施設の集約化)に関する基本合意書の概要を整理した資料です。

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【補足説明】このように、1市2村は平成31年度に広域組合を設立するために、平成29年度から建設準備室を発足して具体的な協議に入ることを決定しているので、2村におけるごみ処理計画の見直しは必須要件になります。

下の画像は、平成28年度における国と沖縄県と中城村・北中城村の事務処理の流れを整理した資料です。

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【補足説明】国が沖縄県に対してごみ処理基本計画策定指針の改定を通知したのは9月15日です。そして、中城村と北中城村は11月11日に浦添市と基本合意書を締結しています。したがって、1市2村は基本合意書を締結する前に、沖縄県から指針の改定に伴う必要な指導等を受けていることになります。

下の画像は、平成28年度における中城村と北中城村と沖縄県の事務処理を確認するために作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は国の技術的援助ではなく沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を策定しているので、沖縄県が平成28年度において2村に対してごみ処理基本計画策定指針に即した適正な技術的援助を与えていない場合は、2村はごみ処理計画の見直しを行わない可能性があると考えています。

(注)沖縄県が2村に対してごみ処理基本計画策定指針に即した技術的援助を与えていない場合は、2村だけでなく沖縄県も廃棄物処理法の規定に違反している(地方公共団体の責務を果たすように努めていない)ことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村に対してごみ処理基本計画策定指針に即した適正な技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、沖縄県が普通の都道府県であれば、2村に対して上の資料にあるような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と、1市2村が平成31年度に設立する広域組合のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

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【補足説明】このように、1市2村のごみ処理計画は調和を確保していなければならないことになります。また、1市2村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画は整合性を確保していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画と1市2村が平成31年度に設立する広域組合のごみ処理計画の計画期間を比較した資料です。

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【補足説明】浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)の期間は10年になっています。したがって、1市2村が共同で策定する広域組合のごみ処理計画(基本計画)の期間も10年になると考えています。

(注1)中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)は、平成35年度までは現体制を維持する計画になっているので、見直しを行わない場合は、2村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回することになります。

(注2)中城村と北中城村のごみ処理計画(基本計画)は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。しかし、1市2村が共同で策定する広域組合のごみ処理計画は基本方針に適合していなければならないことになります。

(注3)中城村と北中城村は、平成30年度にごみ処理計画の見直しを行えば良いと考えているかも知れません。しかし、2村は浦添市と平成29年度から広域施設の整備を行うための建設準備室を発足することで合意しているので、今年度中にごみ処理計画の見直しを行わない場合は、2村に浦添市との広域処理を推進する意思がないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市による平成29年度の2村のごみ処理計画(実施計画)の点検と、点検後の事務処理の流れを整理した資料です。

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【補足説明】このように、平成29年度の2村のごみ処理計画(実施計画)が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、建設準備室の発足を延期して、広域組合を設立するための地域計画の策定も見送ることになります。

(注)広域組合を設立するための地域計画に着手するためには、建設準備室を発足する必要があります。ただし、建設準備室を発足するためには、平成29年度の2村のごみ処理計画(実施計画)が廃棄物物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度の2村のごみ処理計画(実施計画)が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合を想定して作成した資料です。

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【補足説明】このように、2村が廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画(実施計画)を策定しない場合は、国の財政的援助を受けて広域処理を推進することができないので、建設準備室を発足する前に広域処理は白紙撤回になると考えます。

下の画像は、平成31年度から1市2村の共有財産になるごみ処理施設を所有している中北清掃組合の平成29年度のごみ処理計画(実施計画)に対する点検項目を整理した資料です。

なお、浦添市がこの点検項目の一部でも確認することができなかった場合は、当然のこととして、同組合と中城村と北中城村に対してごみ処理計画(基本計画と実施計画)の見直しを求めなければならないことになります。

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【補足説明】このブログの管理者は、浦添市にとって中城村と北中城村が、同市と同様に最終処分ゼロを達成して継続することができるかどうかが、最も重要な点検項目になると考えています。

下の画像は、浦添市の財政に累を及ぼすような中北清掃組合の計画を整理した資料です。

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【補足説明】上の資料の左側にある中北清掃組合の計画が、浦添市の財政に累を及ぼすような計画であるかどうかを判断するのは浦添市です。しかし、浦添市の議会や市民から見た場合は、間違いなく浦添市(市民)の財政に累を及ぼすような計画になると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が中北清掃組合(中城村・北中城村)の入口と出口を整理した資料です。

なお、出口については、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進することを前提として整理しています

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【補足説明】中北清掃組合は、沖縄県の技術的援助に従って、平成26年度に上の資料にある入口から入って、平成28年度まで廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正なごみ処理を行っています。しかし、このままでは、浦添市との広域処理を推進することはできません。また、自主財源により既存施設の更新や新設を行うことになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、浦添市がごみ処理計画を見直すことはないと考えています。したがって、中北清掃組合と中城村と北中城村が、自ら率先してごみ処理計画を見直さない限り、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている中北清掃組合の出口を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対する国や沖縄県の技術的援助がどのようなものであっても、中城村と北中城村が、①最終処分ゼロを達成して継続すること、②平成29年度に中北清掃組合が休止している溶融炉を廃止すること、③平成30年度に中北清掃組合が所有している焼却炉の長寿命化を実施することができない場合は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立して広域処理を推進することはできないと考えています。

(注)国の考え方に従って最終処分ゼロを達成して継続している浦添市と、沖縄県の考え方に従って最終処分ゼロの達成と継続を放棄している中城村・北中城村が広域組合を設立すると、その広域組合は、沖縄県の考え方に従って最終処分ゼロの達成と継続を放棄している広域組合になってしまいます。

 

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、環境省が市町村の「ごみ処理に関する基本的な事項」について定めている「ごみ処理基本計画策定指針」に関する都道府県に対する通知の重要な部分を抜粋して整理した資料です。


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【補足説明】環境省の通知に対して、平成20年度において沖縄県がどのような対応をしたのかは分かりませんが、平成25年度において県が環境省の通知を無視して中北清掃組合と中城村と北中城村に対して、不適正な技術的援助を与えていることは事実です。したがって、このブログの管理者は、平成28年度においても、県が引き続き環境省の通知を無視している可能性があると考えています。

(注) 沖縄県の考え方や中北清掃組合に対する県の技術的援助がどのようなものであっても、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するためには、浦添市と同様に、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠したごみ処理計画(基本計画と実施計画)を策定して実施する必要があります。

広域処理の成功を祈ります。