沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理に関する「危険なセオリー」を考える(後編)

2017-05-07 19:22:22 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

 

後編を読む前に、先に前編をお読みください。

後編は、「危険なセオリー」を「安全なセオリー」に変える方法を考えてみます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する防衛省と環境省と沖縄県の技術的援助に従って、浦添市と中城村と北中城村が地域計画を共同で策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地域計画は1市2村が国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うために策定することになりますが、その計画には過去6年間のごみ処理事業のデータと広域施設の供用を開始するときまでのごみ処理計画の概要を記載することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が、事実に基づいて地域計画を策定した場合に予想される国(環境省)の審査結果を整理した資料です。

なお、この資料は、沖縄県の審査によって適正な地域計画であるという判断が行われている場合を想定して作成しています。

【補足説明】地域計画については、環境省が承認後に公開することになっています。したがって、同省が記載事項に不適正な部分があることを見逃さない限り、このような審査結果になると考えています。

下の画像は、上の資料にある審査結果に基づく国(環境省)の意見を予想して整理した資料です。

【補足説明】環境省は浦添市と中城村・北中城村における過去のごみ処理事業に対して公正に審査を行わなければならないので、このような意見になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して最終処分ゼロと長寿命化が免除される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は全ての要件に適合していないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における過去の不適正な事務処理が免除される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、2村が住民から財源を確保して国に補助金を返還すれば、過去の不適正な事務処理は適正化されることになります。しかし、浦添市や浦添市民の信頼を失うことになるので、広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して補助金の返還を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように防衛省が2村に対して補助金の返還を免除した場合は、同省が国の責務を果たしていなかったことになります。しかし、その場合は、公平性を確保するために、総務省や会計検査院が同省に代わって2村に対して補助金の返還を求めることになります。

下の画像も、防衛省が補助金の返還を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、防衛省が2村に対して補助金の返還を免除した場合であっても、国が国の責務を果たしていることになった場合は、日本の補助制度が完全に崩壊することになります。

下の画像は、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が何もしない場合は、関係法令を改正しなければならないことになります。しかし、この裏技はまったく実現性のない裏技になります。

下の画像も、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】このように、国が広域処理の推進に関する特別措置法を施行すれば、実現性の高い裏技になりますが、実際は、沖縄県にある2つの村の過去の不適正な事務処理を適正化するための法律になるので、国民の理解は得られないと考えます。

下の画像も、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】市町村には、地方財政法第8条の規定や廃棄物処理法第4条第1項の規定が適用されるので、自らの責務を放棄してプラントメーカーに全責任を負わせることはできないことになっています。したがって、この裏技も実現性のない裏技になります。

下の画像は、平成26年度における国内における溶融炉の整備状況を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村が選定している処理方式は、国内では極めて事例の少ない処理方式であり、平成26年度においては、国内で稼動している事例のない処理方式になります。また、寿命化が行われている事例のない処理方式になります。

下の画像は、ごみ処理施設の運用に関する法令に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、①中城村と北中城村と、②中北清掃組合と、③中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員と、④中北清掃組合に対し技術的援助を与えている防衛省と環境省の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。そして、廃棄物処理法第4条第1項の規定を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が、平成30年度に適正な地域計画を策定して国の承認を受けることを想定して作成した資料です。

【補足説明】平成29年度のデータが上の資料にあるようなデータになっていれば、とりあえず、2村は国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に適合するごみ処理事業を行っていたことになります。そして、地方財政法第8条違反を是正していることになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の課題を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合が所有している溶融炉の特殊性を考えた場合は、中城村と北中城村には溶融炉を再稼動するという選択肢はないと考えています。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する中城村と北中城村の課題を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村には休止している溶融炉を再稼動して、長寿命化を行うという選択肢が残されています。ただし、浦添市と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、浦添市の同意が必要になります。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

なお、この資料は2村が一般的なセオリーに従わない場合を想定して作成しています。

【補足説明】このように、一般的なセオリーに従って長寿命化を行わない場合は、地方自治法や補助金適正化法、地方財政法、廃棄物処理法等の規定に抵触することになります。

下の画像は、ごみ処理事業に関する中城村と北中城村の特徴(注意事項)を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は、関係法令の規定に基づく市町村の責務を十分に理解していない状態でごみ処理事業を行っている恐れがあります。

下の画像は、広域処理に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の想像で作成しています。しかし、2村に対する国(防衛省及び環境省)や沖縄県の技術的援助を考えた場合は、このように考えている可能性が極めて高いと判断しています。

【補足説明】2村がごみ処理事業に関する関係法令を十分に理解している場合は、浦添市と広域組合を設立して広域処理を行うことは考えなかったはずです。なぜなら、2村は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合しない不適正なごみ処理事業を行ってきたからです。

下の画像は、広域処理に対する浦添市の課題を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が最終処分場を所有している市町村であれば、浦添市は安心して2村と広域組合を設立して広域処理を推進することができます。しかし、2村は浦添市と同じように最終処分場を所有していません。そして、2村は平成26年度から最終処分ゼロの達成と継続を放棄しています。

下の画像は、広域処理に対する浦添市の常識的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市には「危険なセオリー」に従って広域処理を推進する理由は何もないので、平成31年度に広域組合を設立することができなかった場合は、広域処理を白紙撤回して単独更新を行うことになると考えています。

下の画像は、国の財政的援助に対する浦添市の「安全なセオリー」を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市と同じレベルかそれ以上のレベルで適正なごみ処理事業を行うことができない場合は、市民のために広域処理を白紙撤回するべきだと考えています。

下の画像は、浦添市が広域処理を推進する場合と広域処理を白紙撤回して単独更新を行う場合のスケジュールを比較した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村における平成29年度の事務処理によって、平成30年度に適正な地域計画を策定することができるかどうかが決定します。したがって、2村が今年度中に必要な事務処理を完了することができなかった場合は、浦添市は平成30年度から単独更新を前提とした地域計画の策定に着手することになると考えています。

下の画像は、改めて溶融炉の運用に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村が溶融炉を再稼動すれば地方財政法第8条違反を是正することができます。しかし、長寿命化を実施することになるので、その場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。

下の画像は、溶融炉の再稼動と地方財政法第2条第1項違反の関係を整理した資料です。

【補足説明】2村は他の市町村(浦添市)と広域組合を設立して広域処理を行うという施策を決定したときから、地方財政法第2条第1項の規定が適用される地方公共団体になっています。そして、中北清掃組合が所有している溶融炉が国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例がない溶融炉であることによって、再稼動した場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における広域処理のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】2村が平成27年度までに既存施設の長寿命化を実施していれば、長寿命化から10年を経過していることになるので、平成38年度から問題なく広域施設の供用を開始することができたことになります。しかし、2村が平成30年度に長寿命化を実施した場合は、平成38年度から広域施設の供用を開始することができない可能性が残っています。

下の画像は、中城村と北中城村における最悪のシナリオを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市と2村が、中北清掃組合に対する国(防衛省と環境省)と沖縄県の職員の不適正な技術的援助に従って地域計画を策定した場合を想定して作成しています。

【補足説明】この場合は、1市2村が国や沖縄県の職員の技術的援助に従って不適正な地域計画を策定することになります。しかし、広域組合を設立した直後に地域計画が一般に公開されることになるので、その時点で関係行政機関の不適正な事務処理が発覚することになります。

下の画像は、平成31年度に関係行政機関の不適正な事務処理が発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は平成32年度から単独更新を行うための地域計画に着手した場合であっても、当初の広域計画と同じスケジュールで、ごみ処理施設の更新を行うことができることになります。

下の画像は、改めて浦添市と中城村・北中城村の共通事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市と中城村・北中城村は、沖縄県においては兄弟・姉妹のような関係なので、広域組合を設立して広域処理を行うことについては、相性の良い市町村になります。しかし、1市2村のごみ処理事業の実態は水と油のようにまったく異なる状況になっています。

下の画像は、広域処理に対する浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村・北中城村の共通事項を前提にすると、中城村・北中城村が、浦添市と同様のごみ処理事業を行う(関係法令を遵守して国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に適合するごみ処理事業を行う)ことが広域組合を設立するための必須条件になると考えています。

下の画像は、中城村における過去の問題と現在と未来の課題を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村が、①「過去の問題」を解決して、②「現在の課題」をクリアできない場合は、当然のこととして浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、広域処理に関する防衛省と環境省と沖縄県の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県の責務を十分に理解していないと考えています。そして、防衛省の職員は補助金適正化法の規定に基づく国の責務についても十分に理解していない可能性があると考えています。

最後に下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村と北中城村が、「安全なセオリー」に従って広域処理を推進するために、事前に確認しておく必要がある重要事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が広域組合を設立した場合は、常識的に考えて浦添市の市長が管理者になります。したがって、上の資料にある確認作業は浦添市の市長の責任において行う必要があると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理に関する「危険なセオリー」を考える(前編)

2017-05-07 18:50:46 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

   

浦添市と中城村と北中城村は、今年度から広域組合を設立するための地域計画の策定に着手するとしています。

そこで、今日は、1市2村が推進している広域処理に関する「危険なセロリー」について前編と後編に分けて考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村・北中城村の「変えられない過去」を整理した資料です。

【補足説明】1市2村における最終処分ゼロの達成率を前提にすると、浦添市の過去のごみ処理事業の成績はほぼ100点満点と言えます。しかし、中城村と北中城村の過去のごみ処理事業の成績は40点程度になります。また、浦添市は過去から現在まで法令を遵守してごみ処理事業を行っていますが、中城村と北中城村は過去から現在まで法令に違反してごみ処理事業を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理事業における決定的な違いを整理した資料です。 

【補足説明】1市2村の違いを一番分かりやすく説明すると、浦添市は努力をしている市町村、中城村と北中城村は努力が足りない市町村になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃組合(以下「中北清掃組合」という)と2村の住民の関係を整理した資料です。

なお、中北清掃組合はごみ処理施設の整備に当たって、国(防衛省)から総事業費の約90%(約54億円)の財政的援助を受けています。

【補足説明】中城村と北中城村の住民は法令に違反しているという自覚はないと思います。しかし、2村の住民は、①ごみ処理施設の整備に当たって国から50億円以上の財政的援助を受けている国民であり、②市町村のごみ処理事業に関する国や県の施策に協力していない国民ということになります。

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、2村に対して国が財政的援助を与えた場合は、国家公務員が浦添市の努力を無視して、一部の市町村(2村)と国民(2村の住民)の奉仕者として職務を遂行していたことになります。

下の画像は、国の財政的援助に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、補助金等の交付に関する国の責務を考えると、国は浦添市には財政的援助を与えることができますが、中城村と北中城村には財政的援助を与えることができないことになります。そして、1市2村がこのまま広域組合を設立した場合は、当然のこととして、国はその広域組合に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像も、国の財政的援助に関する考え方を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は過去を変えることはできません。しかし、2村が過去の不適正な事務処理を適正化すれば、1市2村が設立する広域組合も国の財政的援助を受けることができることになります。

ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です

【補足説明】このように、国と沖縄県は中北清掃組合に対して、浦添市のように努力をしなくても、最終的には国の財政的援助を受けることができるという不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、上の資料にある中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助に基づいて作成した資料です。 

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は、国の職員と県の職員が、一部の市町村に対して法令に基づく根拠のない「特例措置」を適用していることになります。しかし、結果的に同組合と中城村と北中城村のことを日本の市町村としては考えていないことになります。

下の画像は、市町村に対する国と都道府県の一般的な技術的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、万が一、国や都道府県が市町村に対して不適正な技術的援助を与えていた場合であっても、最終的には国の財政的援助を受けることができないという適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、今日のテーマである国の財政的援助に関する危険なセオリーの概要を整理した資料です。

【補足説明】市町村がごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受ける場合は、事前に地域計画を策定して国の審査を受けなければなりません。しかし、事務処理の大部分は都道府県が行うことになっているので、国の審査が甘くなります。

下の画像も、国の財政的援助に関する危険なセオリーの概要を整理した資料です。 

【補足説明】このように、国の審査は実質的には都道府県が行っていることになるので、都道府県の審査が甘い場合は、そのまま審査が通ってしまうリスクがあります。したがって、都道府県の責任が極めて重くなります。

下の画像は、沖縄県民の多くが知っている「識名トンネル工事事件」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】事件の詳細については説明を省きますが、沖縄県は結果的に不適正な事務処理を認めて、国に対して補助金を返還しています。

下の画像は、検査を行った会計検査院の意見を整理した資料です。

会計検査院の検査報告

【補足説明】このように、会計検査院は、沖縄県に対する検査報告において国庫補助事業の適正な実施に関する認識が欠如しているという、極めて厳しい意見を述べています。

下の画像は、会計検査院と総務省が行っている環境省に対する勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院の勧告は、中城村と北中城村がごみ処理計画を改正して、中北清掃組合が所有している溶融炉を休止した半年後に行われています。そして、総務省の勧告は、中北清掃組合が溶融炉を休止した翌年度に行われています。

下の画像は、都道府県に対する環境省の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】環境省は全ての都道府県に対して、上の資料にあるような技術的援助を与えています。しかし、中北清掃組合は平成28年度においても、溶融炉の長寿命化を行わずに休止していました。そして、焼却炉の長寿命化も行っていません。したがって、沖縄県は環境省の技術的援助を無視している可能性があります。

下の画像は、国の財政的援助に関する危険なセオリーにおける最も重要なポイントを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が地域計画を策定する場合は、過去6年間のごみ処理事業に関するデータを記載することになっています。そして、環境省が承認した場合は承認後に同省が地域計画を一般に公開することになっています。したがって、地域計画の審査に当たって、都道府県や環境省の審査が甘かった場合は、交付金の交付決定が行われた後に発覚することになります。

下の画像は、地域計画に対する国の審査基準の一部を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けていない市町村が地域計画を策定する場合であっても、過去6年間のデータは記載しなければならないことになっています。そして、もちろん法令違反等のチェックを受けることになります。しかし、国の財政的援助を受けている市町村が地域計画を策定する場合は、関係法令に関するチェックがより厳しくなります。

下の画像は、浦添市がごみ処理施設の長寿命化を行うために策定した地域計画から、過去のごみ処理事業に関する部分を抜粋した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理事業に関する過去のデータについては、環境省や都道府県が公開しています。そして、浦添市のデータは環境省や都道府県が公開しているデータと適合しています。

下の画像は、中北清掃組合における溶融炉の運用状況に関する国と沖縄県の過去のデータを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は平成26年度から溶融炉を所有したまま運用を休止していますが、環境省のデータでは、溶融炉を所有していないことになっています。そして、沖縄県のデータでは、平成26年度までは稼動していたことになっています。そして、平成27年度から運用を休止していることになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画における過去6年間のデータを整理した資料です。

なお、1市2村は、平成30年度に地域計画の承認を受けて平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、平成24年度から平成29年度までのデータを記載しなければならないことになります。

【補足説明】平成28年度と平成29年度の最終処分量はまだ分からないので、平成30年度に記載することになりますが、浦添市については最終処分ゼロを継続している形になると判断しています。

下の画像は、溶融炉の休止と地方財政法第8条違反との関係を整理した資料です。 

【補足説明】地方財政法第8条の規定には、前半と後半があります。このため、溶融炉を所有している場合は、ストックマネジメントの手法を導入して長寿命化を行うことになります。そして、そのためには、休止している溶融炉を再稼動して、所有の目的に応じた運用を継続する必要があります。

下の画像は、地方財政法第8条に関する法令解釈を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合が溶融炉の長寿命化を行わずに休止していることが地方財政法第8条の規定に違反していない場合は、総務省は地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請することができないことになります。

下の画像も、溶融炉の休止と地方財政法第8条違反との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、休止している溶融炉を廃止すれば、財産として所有していないことになるので、地方財政法第8条の規定は適用されないことになります。ただし、その前に所有の目的を達成する必要があるので、持続可能な代替措置を講じる必要があります。

 

下の画像は、中城村と北中城村に関する過去のデータを偽装する方法を整理した資料です。

なお、この資料は、あくまでも偽装するとした場合を想定して作成しています。

【補足説明】こうすれば、とりあえず浦添市のデータとの調和を確保することができます。

下の画像は、上の資料による偽装データと浦添市のデータを比較した資料です。

【補足説明】このように、長寿命化の時期は多少異なりますが、中城村と北中城村の過去のデータと浦添市の過去のデータは、ほとんど同じデータになります。

下の画像は、中城村と北中城村に関する未来のデータを偽装する方法を整理した資料です。

なお、過去のデータを偽装した場合は、未来のデータも偽装しなければならないことになります 

【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市と広域組合を設立したあとも、浦添市と同じようなごみ処理事業を行っていく必要があるので、結果的にこのような偽装を行うことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村に関するデータが公開されている文書を整理した資料です。

【補足説明】このように、過去のデータを偽装することはできても、未来のデータまで偽装することは不可能に近いと考えています。

下の画像は、地域計画の偽装が困難な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に広域施設の供用を開始するときまで、データの偽装に成功した場合であっても、会計検査院の検査を受けた場合は、それまでの不適正な事務処理が発覚することになるので、少なくとも浦添市がデータの偽装に協力することはないと考えています。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】上の資料にある環境省の考え方は総務省の勧告に対する回答として公開されています。

下の画像(2つ)は、地域計画に関する重要事項を整理した備忘録です。

【補足説明】公務員には、組織を守るために事務処理のミスを素直に認めない悪しき習性がありますが、地域計画の策定に関する事務処理については、一般に公開されることになるので、組織を守るために早めにミスを認めて適正化しなければならないと考えています。

下の画像は、補助金適正化法第3条第1項の規定に基づく国の責務を整理した資料です。 

【補足説明】このように、既に国の財政的援助を受けている市町村が地域計画を策定した場合は、国が国の責務を果たしていることを確認しなければならないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

補足説明】市町村が地域計画の策定に当たって不適正な事務処理を行った場合は、都道府県が適正化しなければなりません。したがって、都道府県が適正化しない場合は、都道府県に対しても上の資料にある罰則規定が適用されることになります。

後編に続く