ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
今日は、平成30年度に浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」について考えてみます。
まず、下の画像をご覧ください。
これは、1市2村が策定する地域計画の主な内容を整理した資料です。
【補足説明】平成28年11月に1市2村が締結した基本合意書によると、地域計画は平成31年度から平成37年度までの7年計画になるようです。そして、既存施設の集約化計画は最後の計画になっています。
(注)既存施設の集約化計画は国の財政的援助を受けて実施することになるので、7年間の地域計画におけるすべての計画が国の基本方針に適合していなければならないことになります。
▼
下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、地域計画はごみ処理計画の下位計画になるので、2つの計画は整合性を確保していなければならないことになります。そして、当然のこととして、ごみ処理計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。
▼
下の画像は、ごみ処理基本計画と地域計画とごみ処理実施計画との関係を整理した資料です。
【補足説明】平成31年度から平成37年度までの各年度におけるごみ処理実施計画は、ごみ処理基本計画と地域計画との整合性を確保していなければならないことになります。
▼
下の画像も、ごみ処理基本計画と地域計画とごみ処理実施計画との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、地域計画が国の基本方針に適合している場合であっても、ごみ処理基本計画やごみ処理実施計画との整合性が確保されない場合は、その地域計画は不適正な計画になります。
▼
下の画像は、市町村の地域計画に適用される国の重要法令を整理した資料です。
【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、いかなる場合であっても、公正に与えなければならないことになっています。
(注)言うまでもなく、国による一部の市町村に対する「えこ贔屓」は、完全な法律違反になります。
▼
下の画像は、地域計画の策定に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村の規模のかかわらず、地域計画の策定を担当する市町村の職員は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。
▼
下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が地域計画を策定する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、市町村は補助事業者として地域計画を策定することになるので、補助金適正化法の規定についても十分に理解していなければならないことになります。
▼
下の画像は、市町村が最終処分ゼロを継続しなければならない場合を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県においては、浦添市と中城村・北中城村と糸満市・豊見城市がこの資料に該当する市町村になります。
(注)上の資料にある処理方式を採用している市町村であっても、最終処分場を所有している市町村(那覇市、沖縄市、うるま市等)は、当然のこととして最終処分ゼロを継続する必要はありません。ただし、民間委託処分を行うことはできないことになっています。
▼
下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村と国の基本方針との関係を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、このルールに従って、補助事業者として処分制限期間を経過した設備(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施しています。しかし、中城村と北中城村は、処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止しています。そして、処分制限期間を経過した焼却炉の長寿命化をまだ実施していません。
(注)糸満市と豊見城市の溶融炉は、まだ処分制限期間を経過していません。
▼
下の画像は、浦添市と中城村・北中城村と糸満市・豊見城市の共通点を整理した資料です。
【補足説明】上の4市2村が所有している溶融炉は、浦添市の溶融炉が一番古く、糸満市と豊見城市の溶融炉が一番新しい溶融炉になります。
▼
下の画像は、沖縄県において最終処分ゼロを継続しなければならない市町村のうち、最終処分ゼロを継続している市町村と最終処分ゼロを放棄している市町村を整理した資料です。
【補足説明】このように、平成30年度に浦添市と地域計画を策定することになっている中城村と北中城村は、最終処分ゼロの継続を放棄しています。そして、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しています。
(注)中城村と北中城村のごみ処理施設は設備の処分制限期間を経過していますが、建物の処分制限期間は経過していません。
▼
下の画像は、このブログの管理者が想像している、中城村と北中城村が最終処分ゼロの継続を放棄している理由を整理した資料です。
【補足説明】すべての関係者が否定するかも知れませんが、このブログの管理者は、2村はほぼこのような理由で最終処分ゼロの継続を放棄していると考えています。
(注)いずれにしても、行政事件訴訟を提起することによって本当の理由が分かると思いますので、分かったときはこのブログにその理由をアップする予定でいます。
▼
下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立する場合は、最終処分ゼロを継続しなければならない理由を整理した資料です。
【補足説明】最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定して実施している浦添市は、この理由を十分に理解していると考えています。
▼
下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立する場合は、既存施設の長寿命化を実施しなければならない理由を整理した資料です。
【補足説明】処分制限期間を経過した設備(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施している浦添市は、この理由を十分に理解していると考えています。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成30年度に策定する地域計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】1市2村が既存施設の集約化を行う地域計画を策定する場合は、その前に、既存施設の長寿命化を実施していなければならないことになります。
▼
下の画像は、浦添市のごみ処理計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は平成24年度に、国の財政的援助を受けてごみ処理施設の長寿命化を実施しています。
▼
下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村は、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているので、浦添市と共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定するためには、ごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画の見直し案を整理した資料です。
【補足説明】普通に考えれば、2村が休止している溶融炉を再稼働すれば、浦添市と同じごみ処理計画を策定することができることになります。しかし、2村が休止している溶融炉は国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉なので、既存施設の集約化が完了するときまで運用を継続することができない可能性があります。
(注)このブログの管理者は、2村には休止している溶融炉を再稼働する意思はないと考えています。そして、2村が溶融炉を再稼働する場合は、浦添市の方から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。
▼
下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理計画の見直し案を整理した資料です。
【補足説明】2村にとって溶融炉は「お荷物」のはずです。しかし、浦添市と広域組合を設立してからも休止を継続することはできません。したがって、平成30年度には廃止しなければなりません。また、浦添市と広域組合を設立してから焼却炉の長寿命化を行うこともできません。したがって、焼却炉の長寿命化も平成30年度に行わなければならないことになります。
(注)2村は平成29年度にごみ処理計画を見直して、浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。したがって、平成30年度には最終処分ゼロを達成しなければならないことになります。
▼
下の画像も、中城村と北中城村のごみ処理計画の見直し案を整理した資料です。
【補足説明】2村が平成31年度以降に焼却炉の長寿命化を先送りする場合は、平成30年度に策定する地域計画は、2村の焼却炉の長寿命化を行うための計画になってしまいます。そして、長寿命化が完了したあとで、浦添市と既存施設の集約化を行うための地域計画を策定することになってしまいます。
▼
下の画像は、平成29年に見直すことになる中城村と北中城村のごみ処理計画の概要(最終見直し案)を整理した資料です。
【補足説明】このような計画であれば、平成30年度に浦添市と共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定して環境大臣の承認を受けることができると考えています。
▼
下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村がごみ処理計画を見直した場合の、平成30年度と平成31年度の2村のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】市町村のごみ処理実施計画はごみ処理基本計画に即して策定しなければならないので、2村が平成29年度に基本計画を見直した場合は、このような実施計画になると考えています。
▼
下の画像は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない場合に、2村が策定することになる平成30年度と平成31年度のごみ処理実施計画の概要を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、平成30年度に2村が浦添市と共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定した場合であっても、2村のごみ処理基本計画やごみ処理実施計画との整合性が確保されていないことになるので、その地域計画は環境大臣の承認を受けることができないことになります。
▼
下の画像は、今日のテーマである、平成30年度に浦添市と中城村と北中城村が策定する地域計画の概要(最終案)を整理した資料です。
【補足説明】2村が平成30年度に浦添市と共同で策定する地域計画がこのような計画であれば、平成29年度に2村が見直すごみ処理計画との整合性を確保することができるので、環境大臣の承認を受けることができると考えています。そして、1市2村は平成31年度に予定通り広域組合を設立することができると考えています。
(注)2村が平成30年度に焼却炉の長寿命化を実施していない場合は、既存施設の集約化を行うための地域計画を策定する前に、焼却炉の長寿命化を行うための地域計画を策定しなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村と北中城村が焼却炉の長寿命化を回避することができる場合を整理した資料です。
【補足説明】2村の焼却炉は、平成30年度で供用開始から16年目を迎えます。したがって、通常であれば長寿命化を行う時期を迎えていることになります。ただし、2村が普段から焼却炉のメンテナンスを徹底していれば、長寿命化を回避することができる可能性があります。
(注1)2村が焼却炉の長寿命化を行わない場合は、浦添市に対してその理由を説明しなければならないことになります。そして、沖縄県と環境省に対してもその理由を説明しなければならないことになります。
(注2)いずれにしても、焼却炉の長寿命化計画や延命化計画については多額の予算が必要になるので、議会の承認を受けてから実施することになります。
▼
下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村がやってはいけないごみ処理計画の改正について整理した資料です。
【補足説明】国の財政的援助を受けている市町村は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者になります。したがって、建物の処分制限期間を経過するときまでは、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければなりません。
(注)補助事業者である市町村が、ごみ処理施設の更新や集約化を行う前に国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定した場合は、「中抜き計画」を策定したことになり、ルール違反になります。
▼
下の画像も、国の財政的援助を受けている市町村がやってはいけないごみ処理計画の改正について整理した資料です。
なお、この資料は、中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行わない場合を想定して作成しています。
【補足説明】このブログの管理者は、2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、完全な「中抜き計画」になっていると考えています。
(注)廃棄物処理法の規定により、市町村が策定するごみ処理基本計画とごみ処理実施計画は整合性を確保していなければならないので、2村が平成29年度にごみ処理計画の見直しを行った場合は、平成30年度から計画に従って実施しなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村と北中城村がやらなくてはならないごみ処理計画の見直しについて整理した資料です。
【補足説明】2村は平成30年度に浦添市と共同で、国の基本計画に適合する地域計画を策定することになっています。しかし、1市2村は国の財政的援助を受けている補助事業者なので、地域計画を策定するときは国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施していなければならないことになります。
▼
下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が策定した地域計画に対する都道府県の確認事項を整理した資料です。
なお、都道府県による地域計画の確認に関する事務は、地方自治法の規定に基づく都道府県の法定受託事務になっています。
【補足説明】このように、都道府県は地域計画だけでなく過去のごみ処理計画の実態と現在のごみ処理計画の内容も確認しなければならないことになっています。
(注)都道府県が法定受託事務として地域計画の確認を行う事務処理については、国が財政的援助を与えているので、都道府県は補助事業者として地域計画の確認を行うことになります。
▼
下の画像は、市町村長と市町村の職員と都道府県の職員と国の職員との関係を整理した資料です。
【補足説明】国の基本方針や関係法令を十分に理解している市町村長はほとんどいないので、市町村長は部下である市町村の職員や市町村に対して技術的援助を与えてくれる都道府県や国の職員を頼らざるを得ない状況になります。
▼
下の画像は、中城村と北中城村の村長が期待を裏切られる場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】通常の場合、都道府県の法定受託事務として市町村が策定した地域計画の確認を行う事務処理は、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が担当することになります。そして、市町村が策定した地域計画の審査を行う環境省の職員も、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が担当することになります。
(注)地域計画の策定を担当する浦添市の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員である場合は、2村は浦添市からごみ処理計画の見直しを求められることになります。
▼
下の画像も、中城村と北中城村の村長が期待を裏切られる場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】このように、村の職員と村の職員や村長に対して技術的援助を与えている国や県のすべての職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していなかった場合は、村長は平成30年度に県の職員と国の職員から梯子を外されることになります。
(注)2村の村長が県と国の職員から技術的援助を受けていなかった場合は、部下である村の職員から梯子を外されることになります。
▼
下の画像は、市町村が偽りその他不正の手段により国の財政的援助を受ける方法を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村と都道府県が連携して過去のデータを改ざんすれば、見た目だけは適正な地域計画を策定することができることになります。そして、国と連携すればほぼ確実に国の財政的援助を受けることができます。また、国が審査を怠った場合もほぼ確実に国の財政的援助を受けることができることになります。
▼
下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業における過去と現在のデータを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と沖縄県が連携しても、これだけのデータを改ざんすることは不可能に近いと考えています。
▼
下の画像は、過去に沖縄県が不正の手段により国の財政的援助を受けた事例を整理した資料です。
【補足説明】この事例は、沖縄県民にとっては極めて不名誉な事例ですが、すべての県民の記憶に留めておくべき事例であると考えています。
(注)沖縄県は、不正を認めて国に補助金を返還しています。
▼
下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】このように、ごみ処理施設の整備に当たって市町村が偽りその他不正の手段により国の財政的援助を受けた場合は、担当職員だけでなく、市町村長や都道府県知事や環境大臣にまで罰則規定が適用されることになります。
▼
下の画像は、国民が市町村の地域計画の内容とごみ処理計画の実態を確認する方法を整理した資料です。
【補足説明】市町村のごみ処理計画の実態については、市町村が告示しているごみ処理基本計画とごみ処理実施計画と環境省が公表している一般廃棄物処理実態調査結果によって確認することができます。そして、地域計画については、環境省が公表している循環型社会形成推進地域計画一覧によって確認することができます。
▼
最後に下の画像をご覧ください。
これは、国民が公務員の不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。
【補足説明】この方法は、国民に与えられている最後の手段になります。
(注)このブログの管理者は、国と沖縄県の職員は、中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えていると判断しているので、行政事件訴訟を提起して、裁判所にその判断が正しい判断であるか間違った判断であるかを確認したいと考えています。
広域処理の成功を祈ります!!