ゲストの皆様へ
このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
平成29年度も、あと1週間足らずになりました。そこで、今日は中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に対して補助金を交付している「防衛省の責務」について考えてみることにします。
まず、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合に対する法令に基づく防衛省の技術的援助の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省は「国の行政機関」なので、中北清掃組合に対してはこのような流れで関係法令に即した技術的援助を与えなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法に基づく市町村に対する国の技術的援助の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省には廃棄物処理法の「国の責務」の規定が適用されるので、市町村の「ごみ処理計画」等に対して技術的援助を与える場合は、このような流れで与えなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合のごみ処理施設の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、中北清掃組合のごみ処理施設は、全体の約14%は「米軍施設のごみ処理」を行うために整備されています。
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下の画像(2つ)は、衆議院安全保障委員会における防衛省と総務省の答弁を整理した資料です。
【補足説明】これらの答弁によって、中北清掃組合がごみ処理施設を整備したときから、毎年度、「米軍施設のごみ処理」を継続して行くことが防衛省の補助金の交付の条件になっていたことが分かります。
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下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。
【補足説明】防衛省が組合に対して法令に基づく適正な技術的援助を与えていれば、組合は毎年度、1,500トン程度の「米軍施設のごみ処理」を行っていたことになります。しかし、組合は防衛省の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正して米軍施設を対象地域から除外しています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】組合のごみ処理事業の実態を前提にすると、防衛省は組合に対してこのような事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実態を前提にして、組合が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を整理した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省が組合に対する財政的援助を適正な財政的援助であると判断している場合は、国民の中にこのような疑念が湧いてくることになります。
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下の画像は、中北清掃組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。
【補足説明】防衛省が組合に対して法令に基づく適正な技術的援助を与えていれば、組合における焼却灰の資源化率は100%になっていたことになります。
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下の画像は、中北清掃組合における溶融炉の運用と焼却灰の資源化に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を前提にすると、防衛省は組合に対してこのような事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、組合における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を前提にして、組合が「焼却灰の最終処分」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省が組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、この資料にある可能性が極めて高くなります。
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下の画像は、浦添市と中北清掃組合における「最終処分ゼロ達成率」の違いを整理した資料です。
【補足説明】防衛省が組合に対して法令に基づく適正な技術的援助を与えていれば、組合は浦添市と同様に、毎年度、「最終処分ゼロ」を達成していたことになります。
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下の画像は、中北清掃組合における過去の「最終処分ゼロ達成率」を前提にして組合に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】組合における過去の「最終処分ゼロ達成率」を前提にすると、防衛省は組合に対してこのような事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、中北清掃組合における過去の「最終処分ゼロ達成率」を前提にして、組合が「最終処分ゼロ」を達成していない理由を整理した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省が組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、この資料にある可能性が極めて高くなります。
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下の画像は、平成29年度における浦添市の「ごみ処理計画」の位置づけと中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていますが、2村の「ごみ処理計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して策定されています。
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下の画像は、中北清掃組合における可燃ごみの焼却量の実態を整理した資料です。
【補足説明】防衛省が組合に対して法令に基づく適正な技術的援助を与えていれば、組合は毎年度、住民と米軍施設の分を含めて約11,000トンの可燃ごみを処理していたことになります。そして、組合は「住民のごみ処理量」のリミットを超えて可燃ごみの焼却を行っていなかったことになります。
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下の画像は、組合における可燃ごみの焼却量の実態を前提にして、組合に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】組合における可燃ごみの焼却量の実態を前提にすると、防衛省は組合に対してこのような事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、組合における可燃ごみの焼却量の実態を前提にして、中北清掃組合がリミットを超えて「住民のごみ処理」を行っている理由を整理した資料です。
【補足説明】仮に、防衛省が組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、この資料にある可能性が極めて高くなります。
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下の画像は、改めて中北清掃組合に対する法令に基づく防衛省の技術的援助の流れを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員が組合に対して、このような技術的援助を与えていることを文書で確認しています。
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下の画像も、改めて中北清掃組合に対する廃棄物処理法に基づく防衛省の技術的援助の流れを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の職員が組合に対して、このような技術的援助を与えていることを文書で確認しています。
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下の画像は、沖縄県民から見た中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に対する評価を整理した資料です。
【補足説明】組合に対する防衛省の財政的援助の実態を前提にすると、沖縄県民としてはこのようは評価を行わざるを得ない状況になっていると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】米軍施設の有無にかかわらず、沖縄県は日本の地方公共団体なので、防衛省の職員であっても、関係法令を無視して職務を遂行することはできないことになります。
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下の画像は、防衛省の職員が防衛省に適用される法令に基づく「防衛省の責務」を無視して職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、法令に基づく「防衛省の責務」を知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の処分を「他の市町村」に最終処分場を整備している民間の廃棄物処理業者に委託する場合の三大原則を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、組合と中城村と北中城村の職員と、組合と2村に対して技術的援助を与えている県と環境省の職員も、この三大原則を知らない可能性があると考えています。なぜなら、すべての職員が、平成26年3月に改正した組合と2村の「ごみ処理計画」を適正な「ごみ処理計画」であると判断しているからです。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の処分を民間に委託する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定により、委託する市町村の「ごみ処理計画」と最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」との調和を確保しなければなりません。したがって、毎年度、関係市町村の間でこのような事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合が一般廃棄物の処分を民間に委託する場合の組合の「ごみ処理計画」に対する最終処分場のある市町村のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、組合は平成26年度から最終処分場のある市町村の承諾書がない状態で、一般廃棄物の民間委託処分を行っている可能性があると考えています。なぜなら、平成25年度に改正した組合の「ごみ処理計画」は、このチェックシートにおいて、すべてNOになってしまうからです。
(注)組合は、単に組合のことだけを考えて、組合の予算における「溶融炉の運転経費」を削減することを目的として「一般廃棄物の民間委託処分」を行っています。そして、ごみ処理計画の改正に当たって焼却灰の資源化と最終処分場の整備と溶融炉の長寿命化と運用の継続を放棄しています。
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下の画像は、沖縄防衛局の技術的援助を受けて平成26年3月に改正した中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】民間の最終処分場のある市町村が、このような「ごみ処理計画」を策定している市町村の民間委託処分に対して承諾書を発行している場合は、事前協議を行わずに承諾書を偽造して発行していることになってしまいます。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の処分を民間に委託する場合の一般廃棄物収集運搬業者と一般廃棄物処分業者の注意事項と業者に適用される廃棄物処理法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、収集運搬業者や最終処分業者が「業の許可証」等を偽造していた場合は、ほぼ間違いなく「業の許可」を取り消されることになります。また、仮に、市町村の職員が不適正な事務処理を行っている場合は、収集運搬業者や最終処分業者は、その市町村との契約を拒否しなければならないことになります。
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下の画像は、改めて廃棄物処理法に基づく市町村と都道府県と国と国民の責務を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村の職員と、組合と2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、これらの規定を十分に理解していないと考えています。
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下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理を図るための廃棄物処理法の「基本方針」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村の職員と、組合と2村に対して技術的援助を与えている国と県の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」を知らないか、知っていても十分に理解していないと考えています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する平成29年度までの中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えると、中北清掃組合は一般廃棄物の民間委託処分を行うことができないことになります。そして、中城村と北中城村は浦添市と国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うことができないことになります。
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下の画像は、村の「ごみ処理事業」における中城村と北中城村の村長の不幸を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長は、沖縄防衛局の職員ではなく、法令に基づく「防衛省の責務」を十分に理解している「本省の職員」から改めて技術的援助を受ける必要があると考えています。そして、法令に基づく「環境省の責務」を十分に理解している「環境省の課長以上の職員」から改めて技術的援助を受ける必要があると考えています。
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下の画像は、村の「ごみ処理事業」における中城村と北中城村の住民の不幸を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の議会は、まず、中北清掃組合が平成25年度から毎年度、最終処分場のある市町村から「委託処分の承諾書」を受領していることと、その承諾書が適正なものであることを確認して、組合が他の市町村に対して迷惑をかけていないことを確認する必要があると考えています。
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下の画像は、今日の記事のテーマである、中北清掃組合に対して補助金を交付している防衛省の責務を整理した資料です。
【補足説明】防衛省は中北清掃組合が所有している「ごみ処理施設」に対して財政的援助を与えているので、組合に対してこのような技術的援助を与えなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合に対する防衛省の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】防衛省の職員は、市町村に対して、①法令に従い、②全体の奉仕者として、③公平かつ公正な技術的援助を与えなければならないので、組合に対する職員の適正な技術的援助は、概ね、このような技術的援助になります。
<追加資料>
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設を整備」するために「地域計画」を策定する場合の1市2村の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、1市2村が適正な「地域計画」を策定するためには、2村における「米軍施設のごみ処理計画」を除いて、1市2村は、ほぼ同様の「ごみ処理計画」を策定していなければならないことになります。
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下の画像は、「地域計画」の策定に対する1市2村の役割分担を整理した資料です。
【補足説明】このように、「広域施設の整備計画」以外の計画は、1市2村のそれぞれの責任において策定しなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に関する重要事項を整理した資料です。
【補足説明】地方財政法の規定により、2村は浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことはできないので、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村の責任において確実に「所期の目的」を達成しなければならないことになります。
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下の画像は、複数の市町村が広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法の規定により、国は市町村に対して補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないので、浦添市と中城村・北中城村が広域施設の整備を行う場合も、このような流れに従って事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、会計検査院の検査における五大原則を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村は広域処理に関する1市2村の議会の議決を受ける前に、会計検査院の観点に基づいて、中北清掃組合の「補助事業」に対する客観的な評価を行う必要があると考えています。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」と「広域施設の整備」に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合が「所期の目的」を達成するまで組合のごみ処理施設(青葉苑)の運用を継続する場合は、浦添市と広域施設を整備した後も、組合のごみ処理施設(青葉苑)の延命化を図りながら15年程度は運用しなければならないことになります。
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下の画像も、「米軍施設のごみ処理」と「広域施設の整備」に関する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省は中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件と、組合における「補助事業」の実態を知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」を行うための「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、1市2村が関係法令を遵守して、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定することができない場合は、1市2村における広域処理は「白紙撤回」しなければならないことになります。
(注)地方自治法の規定(第2条第17項)により、市町村が策定した「地域計画」が関係法令の規定に違反している場合は、その「地域計画」が無効になります。
広域処理の成功を祈ります!!