ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、まず、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。
いよいよ平成30年度がスタートしました。そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に関する平成30年度における「関係行政機関」の課題について考えてみることにします。
その前に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」に対する平成29年度までの中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。
【補足説明】仮に、2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、2村は平成30年度においてもこのような考え方で「ごみ処理事業」を行うことになってしまいます。
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下の画像は、ごみ処理事業に対する浦添市と中城村と北中城村の共通点を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県においては、糸満市と豊見城市も「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用していますが、2市は現在、南城市や八重瀬町や与那原町や西原町と共同で南城市に最終処分場を建設中です。
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下の画像は、平成29年度のごみ処理事業における浦添市と中城村と北中城村の相違点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度における浦添市の「ごみ処理事業」は関係法令に適合する適正な「ごみ処理事業」であると判断しています。しかし、中城村と北中城村の「ごみ処理事業」は関係法令に適合しない不適正な「ごみ処理事業」であると判断しています。
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下の画像は、平成29年度における浦添市の「ごみ処理計画」の位置づけと、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】仮に、2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、平成30年度において1市2村は広域処理を推進するための事務処理を行うことができなくなってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定するための必須条件を整理した資料です。
【補足説明】2村が浦添市と「地域計画」を策定する場合は、計画を策定する前に2村が2村の「ごみ処理計画」の見直しを行っていなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合の1市2村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】1市2村が策定する「地域計画」の位置づけも、1市2村の「ごみ処理計画」と同じ位置づけになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「地域計画」の策定に関する事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このように、1市2村の「ごみ処理計画」は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていなければならないことになります。また、1市2村が策定する「地域計画」は、環境省が作成している「地域計画策定マニュアル」に即して策定しなければならないことになります。したがって、2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、「地域計画」を策定する前に、2村の「ごみ処理計画」を見直して、浦添市の「ごみ処理計画」との調和を確保しなければならないことになります。
(注1)浦添市の「ごみ処理計画」は「ごみ処理基本計画作成指針」に準拠して策定されているので、見直す必要はありません。
(注2)言うまでもなく、1市2村が策定している「ごみ処理計画」と、1市2村が策定する「地域計画」は、関係法令を遵守していなければなりません。
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下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」から重要事項を抜粋して整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は指針に準拠して策定されています。しかし、平成29年度までの2村の「ごみ処理計画」は指針を無視して策定されていました。
(注)浦添市は、市の公式サイトにおいて「ごみ処理計画(基本計画と年度ごとの実施計画)」を公開していますが、2村は2村の公式サイトに公開していません。そして、組合には公式サイトそのものがありません。
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下の画像は、環境省が作成している「地域計画策定マニュアル」から重要事項を抜粋して整理した資料です。
【補足説明】このように、2村が「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、沖縄県は1市2村が策定した「地域計画」を環境大臣に送付することができないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」における重要事項を抜粋して整理した資料です。
【補足説明】残念ながら、沖縄県の職員は、平成29年度まで、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない不必要な技術的援助を与えていました。
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下の画像は、中城村と北中城村の住民のために作成した、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」に対するチェックシートです。
【補足説明】仮に、平成29年度において2村と組合が「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、このチェックシートにおける答えはすべてNOになります。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の致命的なミスを整理した資料です。
【補足説明】2村と組合が平成29年度においても「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、平成30年度においても2村と組合に対して最終処分場の整備を免除していることになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合が「ごみ処理計画」の見直しを行わないまま中城村と北中城村が浦添市と共同で「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、沖縄県が1市2村に対して「地域計画」の修正を求めなければならないことになります。
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下の画像は、平成29年度まで中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が2村と組合に対する技術的援助の誤りを認めなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】2村と組合に対して技術的援助を与えている国(沖縄防衛局及び環境省)と県の職員が「日本の公務員」である場合は、このような事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになる沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員のために作成したチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、廃棄物処理法に基づく「基本方針」や国の「廃棄物処理施設整備計画」や沖縄県の「廃棄物処理計画」を知らないか、十分に理解していない職員であったと考えています。
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下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになる沖縄防衛局の職員のために作成したチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、ここにある「関係者の責務」を知らないか、十分に理解していない職員であったと考えています。
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下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになる沖縄県の職員のために作成したチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、このチェックシートに対してすべてYESと答えることになると考えています。
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下の画像は、平成30年度に中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えることになる環境省の職員のために作成したチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、このチェックシートに対してすべてYESと答えることになると考えています。
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下の画像は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長のために作成したチェックシートです。
【補足説明】浦添市の市長がどのように答えるかは分かりませんが、このブログの管理者は、少なくとも2村の村長は、このチェックシートに対して3つ以上はYESと答えると考えています。
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下の画像は、浦添市の議会と中城村と北中城村の議会のために作成したチェックシートです。
【補足説明】浦添市の議会がどのように答えるかは分かりませんが、このブログの管理者は、少なくとも2村の議会は、このチェックシートに対して3つ以上はYESと答えると考えています。
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下の画像は、浦添市の職員のために作成した広域施設の整備に対するチェックシートです。
【補足説明】浦添市は、ごみ処理施設の長寿命化を行うときに「地域計画」を策定しているので、このチェックシートに対して市の職員がYESと答えることはないはずです。
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下の画像は、中城村と北中城村の職員のために作成した広域施設の整備に対するチェックシートです。
【補足説明】2村はごみ処理施設の整備に関する「地域計画」を策定したことがないので、このチェックシートに対して2村の職員はすべてYESと答える可能性があります。
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下の画像は、中北清掃組合の職員のために作成した、組合のごみ処理事業に対するチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、このチェックシートに対してすべてYESと答える可能性があると考えています。
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下の画像は、市町村のために作成した国や都道府県の職員の技術的援助に対するチェックシートです。
【補足説明】中城村と北中城村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、このチェックシートに対して2村はすべてYESと答える可能性があります。
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下の画像は、沖縄県の市町村のために作成した、県の職員の技術的援助に対するチェックシートです。
【補足説明】中城村と北中城村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、このチェックシートに対して2村はすべてYESと答える可能性があります。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長のために作成した、浦添市との広域処理に対するチェックシートです。
【補足説明】中城村と北中城村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、このチェックシートに対して2村の村長はすべてYESと答える可能性があります。
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下の画像は、このブログの管理者が日本の公務員のために作成した備忘録です。
【補足説明】この備忘録は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与える国と県の職員のために、あえて作成しました。
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下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、2村と組合に対して、日本の法令に従わずに、一部の奉仕者として、不公平かつ不公正な技術的援助を与えていたことになります。
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下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助が適正な技術的援助であると想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、公務員ではなく非正規雇用の民間人であった可能性があると考えています。
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下の画像は、改めて平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合における「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】2村と組合が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、当然のこととして平成30年度においても、2村と組合は平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」を継続することになります。
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下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の課題を整理した資料です。
【補足説明】組合における「一般廃棄物の最終処分」に対する施策は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に適合していないので、常識的に考えると、不可能な施策になります。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する中北清掃組合の課題を整理した資料です。
【補足説明】組合と2村が「ごみ処理計画」の見直しを行わずに、組合が平成30年度以降も他の市町村にある最終処分場に「一般廃棄物の処分」を委託する施策を継続する場合は、組合は明らかに2村の財政に累を及ぼす施策を行っていることになると考えています。
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下の画像は、平成30年度における沖縄防衛局と防衛省の課題を整理した資料です。
【補足説明】平成30年度においても、沖縄防衛局と防衛省が何のアクションも起こさなかった場合は、職員が職員に与えられている職務の遂行を怠っていることになってしまいます。
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下の画像は、平成30年度における沖縄県の課題を整理した資料です。
【補足説明】平成30年度においても、沖縄県が何のアクションも起こさなかった場合は、職員が職員に与えられている職務の遂行を怠っていることになってしまいます。
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下の画像は、平成30年度における環境省の課題を整理した資料です。
【補足説明】平成30年度においても、環境省が何のアクションも起こさなかった場合は、職員が職員に与えられている職務の遂行を怠っていることになってしまいます。
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下の画像(2つ)は、平成30年度における浦添市の課題を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、広域処理に対する事務委託方式による「規約」を策定して、平成30年の6月定例議会において議会の議決を受けることになっているので、浦添市は遅くとも5月末頃までには、これらの課題を解決していなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成29年度まで中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が平成30年度においても技術的援助の誤りを認めなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、浦添市の市民や議会は、市に対して「ごみ処理計画」の見直しを求めなければならない状況になってしまいます。
(注)浦添市が、平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員の技術的援助に従って「ごみ処理計画」の見直しを行った場合は、国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができないことになります。
<追加資料>
下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の「都道府県の責務」に関する重要規定と沖縄県の「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた県の職員は、県が定めている「廃棄物処理計画」の達成を妨害するような技術的援助を与えていました。
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下の画像(2つ)は、 廃棄物処理法の「国の責務」に関する重要規定と国の「廃棄物処理施設整備計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】平成29年度まで2村と組合に対して技術的援助を与えていた国(沖縄防衛局及び環境省)の職員は、国が定めている「廃棄物処理施設整備計画」と沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」の達成を妨害するような技術的援助を与えていました。
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下の画像は、廃棄物処理法の「国民の責務」に関する重要規定を整理した資料です。
【補足説明】2村が平成29年度に「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合は、2村の住民は平成30年度においても、国の施策や沖縄県の施策に対する協力を拒否している国民ということになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村のために作成した、浦添市との広域処理に関する備忘録です。
【補足説明】1市2村が広域施設を整備して供用を開始するときまで、約9年間あります。
(注)1市2村が国の財政的援助を受けて広域施設を整備する場合は、少なくとも、広域施設の整備が完了するときまで、1市2村と中北清掃組合が「関係法令を遵守してごみ処理事業を継続」しなければならないことになります。
広域処理の成功を祈ります!!