ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。
6月は、浦添市と中城村と北中城村において、2018年度における最初の定例議会が開催されます。そして、1市2村は、議会に対して広域処理を推進するための「規約」を提出して議決を得る予定でいます。
また、浦添市は、7月上旬には民間の事業者と「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に関する基本設計業務に対する委託契約を締結する予定でいます。
「新一般廃棄物処理施設整備計画」に関する事務処理の詳細(浦添市)
そこで、今日は、広域処理を推進するための「規約」に対する浦添市と中城村と北中城村における「議会の議決」について考えてみることにします。
その前に、下の画像をご覧ください。これは、1つ前の記事でも使用した2018年度における中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の実態を整理した資料です。
【補足説明】法令に従って、2村は直ちに適正な「ごみ処理計画」を策定しなければならない状況になっていますが、2018年度以降において2村が浦添市との広域処理を推進するためには、少なくとも2村と浦添市の「ごみ処理計画」の整合性を確保しなければなりません。また、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理計画」との整合性を確保しなければなりません。したがって、村長や村の職員の判断だけで簡単には策定できない状況になっています。
(注)中城村が、2017年度までと同じ廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定した場合は、ほぼ間違いなく、浦添市との広域処理は白紙撤回になります。
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それでは、本題に入ります。下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」と1市2村が策定する「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、1市2村が「国の財政的援助」を受けるためには、1市2村が策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が共同で策定した「地域計画」に従って、ごみ処理事業を継続しなければならないことになります。
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下の画像は、「地域計画」の策定に当たって中城村が「ごみ処理基本計画」を策定していない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、中城村が民間企業と同じ位置づけになってしまうので、浦添市との広域処理に参加することができない状況になります。
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下の画像は、「地域計画」の策定に当たって中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、中城村と北中城村が民間企業と同じ位置づけになってしまうので、2村は浦添市との広域処理を推進することができない状況になります。
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下の画像は、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に関する事務処理の流れを整理した資料です。
なお、「新一般廃棄物処理施設」とは、1市2村が国の財政的援助を受けて浦添市に共同で整備する「広域施設」のことを意味しています。
【補足説明】基本設計業務の委託に関する予算(約4,000万円)は、2018年7月から2020年3月までの間に、1市2村が策定した「規約」に従って執行されることになります。したがって、1市2村は6月の定例議会において「規約」に対する「議会の議決」を得なければならないことになります。
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下の画像は、浦添市が選定した事業者と「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に関する委託契約を締結するまでの事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】1市2村にとって、4,000万円という金額は、決して安くはない金額なので、「規約」を議決する1市2村の議会の責任も重大になります。
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下の画像は、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に対する問題点を整理した資料です。
【補足説明】このように、少なくとも2村が法令違反を是正しなければ、「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像も、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」に対する問題点を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村が法令違反を是正しない限り、先に「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」を策定しても、なんの役にも立たない無駄な計画になってしまいます。
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下の画像は、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】このように、「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」は、1市2村が策定している「ごみ処理計画」と、1市2村が共同で策定する「地域計画」の下位計画という位置づけになります。
(注)1市2村の「ごみ処理計画」は、国の廃棄物処理施設整備計画と沖縄県の廃棄物処理計画の下位計画という位置づけになるので、1市2村が策定するすべての計画が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市が主体となって策定する「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」の位置づけと2018年度の現状を整理した資料です。
【補足説明】2村の「ごみ処理計画」は、2017年度においても廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない計画になっていました。そして、2018年度においては、法令に違反している状態になっています。したがって、今のまま「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」を策定しても、なんの意味もないことになります。
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下の画像は、改めて中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村は、2018年度において浦添市との広域処理を推進するための事務処理を行うことができない状況になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における「新一般廃棄物処理施設整備計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】このように、「新一般廃棄物処理施設整備計画」は、「地域計画」の中では一番下の計画に位置づけられています。
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下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」における「新一般廃棄物処理施設整備」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】そもそも、2村の「ごみ処理計画」において、「既存施設の運用計画」や「焼却灰の資源化計画」や「最終処分場の整備計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合は、1市2村は廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「地域計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像(2つ)は、地域計画と「新一般廃棄物処理施設整備計画」に対する浦添市と中城村と北中城村の議会の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理計画」を策定している場合は、永遠に浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。また、2村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理計画」を策定している場合であっても、これまでと同様に、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、「新一般廃棄物処理施設設」の整備に当たって、2村だけでなく浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなります。
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下の画像は、「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」の基本設計業務に対する予算(約4,000万円)が無駄になる場合の具体例を整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えると、中城村が2018年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定していない状態で、1市2村が広域処理を推進するための予算を執行することは、あり得ない事務処理になります。
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下の画像は、中城村と北中城村における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】このように、常識的に考えると、1市2村は、2018年度において広域処理を推進するための「規約」を策定することができない状況になっています。そして、「規約」を議会に提出することもできない状況になっています。
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下の画像は、浦添市の職員と「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は中城村と北中城村における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を知らない可能性があると考えています。なぜなら、知っていれば、少なくとも2017年度において中城村に対して「ごみ処理基本計画」の改正を要請していたはずだからです。
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下の画像は、市町村の予算執行に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進するための予算を執行した後で、広域処理が白紙撤回になった場合は、これらの法令に違反していたことになります。
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下の画像も、市町村の予算執行に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進するための予算を執行した後で、広域処理が白紙撤回になった場合は、この法令にも違反していたことになってしまいます。
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下の画像(2つ)は、会計管理を行っている市町村の職員に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このように、地方自治法第243条の2第1項の後段の規定が適用される職員は、場合によっては賠償命令を受けることになるので、予算執行に当たって十分な注意が必要になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「新一般廃棄物処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない主な理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、国が現在の状態のまま、「新一般廃棄物処理施設」の整備に当たって財政的援助を与えた場合は、国が廃棄物処理法の規定(第4条第3項)に違反して不適正な財政的援助を与えたことになります。また、国がすでに1市2村に対して「新一般廃棄物処理施設」の整備に当たって財政的援助を与えることができるというアドバイス等を行っている場合は、国が廃棄物処理法の規定(第4条第3項)に違反して不適正な技術的援助を与えていることになります。
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下の画像は、地域計画に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村も浦添市と同様の「ごみ処理計画」を策定していなければ、浦添市と共同で「地域計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像は、2018年度における浦添市と中城村の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
なお、この資料は、中城村が村の「ごみ処理基本計画」を改正した場合を想定して作成しています。
【補足説明】浦添市と中城村は最終処分場を所有していないので、中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で「ごみ処理基本計画」を改正する場合は、浦添市の「ごみ処理基本計画」と同様の計画を策定しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正した場合の中北清掃組合の主な施策を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村が「ごみ処理基本計画」を改正した場合は、中北清掃組合も廃棄物処理法の「基本方針」に適合する「ごみ処理事業」を継続しなければならないことになります。そして、地方公共団体における法令違反を回避するために、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで「米軍施設のごみ処理」を継続しなければならないことになります。
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下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)は、民間の産業廃棄物処理業者ではないので、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合は、いかなる場合であっても搬出元と搬出先の市町村が策定している「ごみ処理計画」の調和を確保しなければならないことになっています。
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下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合に各年度毎に必要になる一般的な公文書を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、ここにある公文書には、市町村の「ごみ処理実施計画」も含まれています。
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下の画像は、中北清掃組合が搬出先の市町村から「承諾書」を受領することが困難な理由を整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えると、中北清掃組合の「ごみ処理計画」との調和を確保することができる「ごみ処理計画」を策定している搬出先の市町村は存在しないことになります。なぜなら、搬出先の市町村には、地域ごとに必要となる最終処分場が整備されているからです。
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下の画像は、中北清掃組合の職員と廃棄物処理法第6条第3項の規定との関係を整理した資料です。
【補足資料】このブログの管理者は、浦添市は中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行う前に、中北清掃組合における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握しておく必要があると考えています。なぜなら、組合が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている可能性があるからです。
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下の画像は、中北清掃組合が他の市町村への一般廃棄物の搬出を継続する場合の浦添市に対する中城村と北中城村の説明責任を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、搬出元と搬出先のすべての市町村(一部事務組合を含む)に適用されます。
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下の画像は、2018年度における浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と1市2村が策定する「規約」との関係を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は市の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を市の公式サイトに公開していますが、2村は公開していません。
(注)このブログの管理者は、少なくとも2村が浦添市と同じように村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を村の公式サイトに公開するまでは、広域処理を推進するための「規約」を議会に提出することは控えるべきだと考えています。
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下の画像は、国や沖縄県から見た浦添市の議会と中城村と北中城村の議会の一般的な評価を整理した資料です。
【補足説明】この評価は、国や沖縄県が廃棄物処理法の「基本方針」と市町村の住民に適用される廃棄物処理法の「国民の責務」の規定(第2条の4)を十分に理解しているという前提で作成しています。
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下の画像は、国の財政的援助に対する中城村と北中城村の議会の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】この資料は、2村の議会が、市町村(一部事務組合を含む)に適用される関係法令の規定や廃棄物処理法の「基本方針」を十分に理解していないという前提で作成しています。
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下の画像は、地方議会制度の概要を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の議会は、6月の定例議会において浦添市との広域処理を推進するための「規約」の議決を行う前に、2村に対して浦添市と同様に、村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を村の公式サイトに公開することを要請すべきだと考えています。
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下の画像は、広域処理を推進するために浦添市と中城村と北中城村が策定した「規約」を議決する場合の1市2村の議会の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、住民全体を代表して市町村の執行機関を監視する役割を担っている市町村の議会には、住民に代わって市町村が策定している「ごみ処理計画」の内容をチェックする使命があると考えています。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村の住民に対する「行政の意思決定機関」である2村の議会の責務を整理した資料です。
【補足説明】2018年度の中城村と北中城村における「ごみ処理事業」については、「浦添市との広域処理」に対する課題だけでなく、中北清掃組合が実施する「米軍施設のごみ処理」も大きな課題になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するために策定しなければならない「基本計画」の優先順位を整理した資料です。
【補足説明】このように、「基本計画」においても、「新一般廃棄物処理施設整備基本計画」は、一番最後に策定する計画になります。
(注)中城村の「ごみ処理基本計画」と中北清掃組合の「米軍施設のごみ処理基本計画」は、本来であれば2017年度に策定していなければならなかった「基本計画」です。
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下の画像は、「広域処理」を推進するための浦添市と中城村と北中城村の事務処理における最悪のパターンを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の議会が、2018年度における2村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を確認しないまま、広域処理を推進するための「規約」を議決した場合は、このような結果になる可能性が極めて高いと考えています。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「広域処理」を推進するための予算を執行する場合の関係法令に基づく適正な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が最少の経費で最大の効果を挙げるためには、このような流れで事務処理を行う必要があると考えています。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、市町村に対する「国の財政的援助」に関する浦添市と中城村と北中城村の関係者と沖縄県の職員の備忘録です。
【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の「基本方針」は、日本の「ごみ処理の秩序」を守るために策定されています。したがって、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して国が財政的援助を与えることは、絶対にできないことになります。
(注1)浦添市と中城村と北中城村が広域処理を行うために、浦添市に「新一般廃棄物処理施設」を整備する場合であっても、国から見た場合は、浦添市エリアにある「既存施設」と中城村・北中城村エリアにある「既存施設」の集約化を行うだけの事業になります。
(注2)浦添市と中城村と北中城村が共同で策定する「地域計画」は、1市2村の行政エリアを1つの行政エリアと考えて策定する「総合計画」になります。
広域処理の成功を祈ります!!