ゲストの皆様へ
このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。
年が明けて、平成30年度も、あと3ケ月足らずになりました。
そこで、新年最初の更新は、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の技術的援助における「法令違反」について考えてみることにしました。
下の画像は、沖縄県と沖縄県の職員に適用される重要法令です。
【補足説明】地方公共団体である沖縄県が、法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が無効になります。したがって、県の職員が市町村に対して法令に違反して技術的援助を与えている場合は、その技術的援助が無効になります。
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下の画像は、地方公務員法の規定に基づく沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】法令に違反して職務を遂行している地方公務員が法令違反を是正しない場合は、職務上の義務に違反し、職務を怠っていることになります。そして、全体の奉仕者として職務を遂行することを拒否又は放棄していることになります。
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下の画像は、地方公務員である沖縄県の職員が市町村に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】県の職員が地方公務員として市町村の財政にかかわる技術的援助を与える場合は、補助金適正化法の規定と地方交付税法の規定と地方財政法の規定と、これら3つの法令の関係を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、地方公務員である沖縄県の職員の技術的援助によって中城村・北中城村エリアが受けている財政的利益を整理した資料です。
【補足説明】平成29年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、このような計画になっています。
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下の画像は、沖縄県において「焼却炉+溶融炉方式」を採用している市町村における平成29年度の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、溶融炉の運用も最終処分場の整備も行わない計画になっています。
(注)糸満市・豊見城市エリアは、南城市等と共同で整備している最終処分場が完成するときまで、浦添市エリアと同様に、「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の問題点を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を変更して、浦添市と広域処理を推進するための基本合意書を締結していますが、浦添市は「ごみ処理基本計画」を変更していません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】少なくとも、平成30年12月までは、このような状態になっていました。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が法令違反を是正して懲戒処分を回避する方法を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この方法は、県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して与えている技術的援助を、適正な技術的援助であると判断している場合を前提としています。
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下の画像は、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、最終処分場の整備と民間委託処分を回避するために、「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、平成29年度において「ごみ処理実施計画」を策定せずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村も、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、浦添市との広域処理を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変していますが、改変前も「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して「ごみ処理基本計画」を策定していました。
(注)浦添市は「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定しています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保しています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理基本計画」は、政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」との整合性を確保しています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、廃棄物処理法の維持管理基準に従って、「ごみ処理施設」の運用を行わなければならないことになっています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合の約1年前に溶融炉を整備した浦添市は、平成24年度に溶融炉の長寿命化を行い運用を継続しています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、広域施設の整備が完了するときまで溶融炉の休止を継続する計画になっています。そして、広域施設の整備が完了したときに溶融炉を廃止する計画になっています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、既存施設(青葉苑)を整備したときから、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていました。したがって、県の職員は、15年前から、同エリアに対してこのような技術的援助を与えていたことになります。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する基本合意書の締結後、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていません。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変する前から、同エリアの「ごみ処理基本計画」は「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になってしました。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】北中城村の「ごみ処理基本計画」は、平成28年度に変更する前は、「米軍施設」を対象区域から除外していました。しかし、変更した時に「米軍施設」を対象区域に加えています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」には、組合が整備するごみ処理施設において米軍施設(キャンプ瑞慶覧)のごみ処理を行うことが補助金の交付の条件として附記されています。そして、組合は、そのために、普通より大きな規模のごみ処理施設を整備しています。
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下の画像も、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、市町村が国や県の施策に協力していない場合は、市町村の住民も国や県の施策に協力することはできないことになります。
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下の画像は、沖縄県の職員が県内のすべての市町村に対して与えなければならない技術的援助を1つにまとめて整理した資料です。
【補足説明】沖縄県が、県の職員が与えている中城村・北中城村エリアに対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合は、少なくとも、ここにある15項目について文書化して、今年度中に県内のすべての市町村に対して「周知」する必要があります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の平成30年度における選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに対して与えている技術的援助を取り消さない場合は、県の「廃棄物処理計画」を変更した上で、県内のすべての市町村に対して、同エリアに与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければならないことになります。
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下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに対して与えている技術的援助の問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、公務員ではなく、民間人である可能性があると考えています。なぜなら、職員の服務規定に違反して職務を遂行しているからです。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が無視又は見落としている重要法令を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員が、これらの重要法令を十分に理解している場合は、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていなければならないことになります。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、これらの重要法令に違反しているからです。
(注)いずれにしても、県の職員が中城村・北中城村エリアに対する技術的援助を取り消さない場合は、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、その技術的援助が無効になります。
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下の画像は、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】県の職員が、県の法令違反や県内の市町村の法令違反を放置していた場合は、県は国の法令違反を追及することができなくなってしまいます。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「米軍施設のごみ処理」に関することは、防衛省を無視して事務処理を行うことはできないことになります。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】県が、このような技術的援助を与えなかった場合は、県と中城村と北中城村と中北清掃組合は、日本の地方公共団体ではないことになってしまいます。したがって、浦添市は、中城村と北中城村との広域処理を推進することができなくなってしまいます。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村の住民は、沖縄県民です。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省の技術的援助を無視している市町村は、環境省の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】広域施設は、浦添市に整備することになっていますが、環境省の財政的援助を受けて整備する場合は、浦添市と中城村と北中城村が共同で、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定しなければなりません。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、最終処分場を所有していません。そして、どちらも「焼却炉+溶融炉方式」を採用しています。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアは、焼却炉の選定に当たって、実績の多い「ストーカ炉」を採用していますが、中城村・北中城村エリアは、実績の少ない「流動床炉」を採用しています。しかも、中城村・北中城村エリアが採用した溶融炉は、国内では稼働している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉になっています。
(注)そもそも、中城村・北中城村エリアの溶融炉は、再稼働が極めて困難な状況になっています。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を行う場合は、浦添市の同意が必要になります。
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下の画像も、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」は、浦添市にとっては、関係のない「ごみ処理事業」になります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の職員が平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して新たに与えなければならない技術的援助を1つにまとめた資料です。
【補足説明】いずれにしても、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えない場合は、県が浦添市と中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。
<追加資料>
この資料は、沖縄県民であるこのブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に対する想定問答集です。
下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する想定問答です。
【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。
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下の画像も、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する想定問答です。
【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。
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下の画像は、市町村に対する技術的援助に対する想定問答です。
【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の適正な処理に必要な措置」を十分に理解していない可能性があります。
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下の画像も、市町村に対する技術的援助に対する想定問答です。
【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、県民全体の奉仕者として、全力を挙げて職務に専念するつもりがない可能性があります。
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下の画像は、最終処分場の整備やごみ処理施設の運用に対する想定問答です。
【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。
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下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に対する想定問答です。
【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている県の職員は、「米軍施設のごみ処理」を完全に無視しています。
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下の画像は、市町村による他の市町村への一般廃棄物の搬出に対する想定問答です。
【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。
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下の画像は、「地域計画」に対する想定問答です。
【補足説明】そもそも、環境省が公式サイトに公表している「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と、同要綱に対する「Q&A集」を十分に理解していないことになります。
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下の画像は、溶融炉の運用に対する想定問答です。
【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。
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下の画像は、県の「廃棄物処理計画」における一般廃棄物の処理に対する想定問答です。
【補足説明】このブログの管理者は、この「答」に適合する公文書を所持しています。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する沖縄県民の備忘録です。
【補足説明】廃棄物処理法第5条の6の規定により、県は県の「廃棄物処理計画」の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の改変時期を整理した資料です。なお、県の「廃棄物処理計画」は、浦添市と同じ平成28年3月に変更されています。
【補足説明】北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村にある米軍施設を計画の対象区域に含めています。しかし、「ごみ処理基本計画」の中に「米軍施設のごみ処理」に関する記述はありません。
(注1)結果的に、沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」の改変に当たって、関係法令に基づく適正な技術的援助を与えていなかったことになります。
(注2)いずれにしても、このブログの管理者は、沖縄県と中城村と北中城村と中北清掃組合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における財政負担を削減するために、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていると考えています。
広域処理の成功を祈ります!!