ゲストの皆様へ
このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。
廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づいて市町村(一部事務組合を含む)が策定している「ごみ処理基本計画」は、文字通り、市町村が行う「ごみ処理」に対する「基本的な計画」になります。
そこで、今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成30年度に変更しなければならない「ごみ処理基本計画」について考えてみることにします。
その前に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない主な理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。そして、市町村の職員も、法令に違反して職務を遂行してはならないことになっています。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去と現在と未来の「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、浦添市エリアは、未来も過去と現在と同じように「ごみ処理事業」を続ければ、既存施設の更新に当たって国の財政的援助を受けることができます。しかし、中城村・北中城村エリアは、「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、既存施設の更新に当たって、国の財政的援助を受けることができない状況になっています。
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下の画像も、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去と現在と未来の「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成30年度において「ごみ処理の広域化」に対する具体的な事務処理に着手しています。したがって、平成30年度において中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。
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下の画像も、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去と現在と未来の「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、平成30年度に、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、平成31年度以降において、法令を遵守して、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。
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下の画像は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の中に、「ごみ処理施設整備計画」が含まれている場合は、改めて「循環型社会形成推進地域計画」を作成する必要はありません。
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下の画像も、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」における「ごみ処理施設整備計画」は、「総合計画」における一部の計画として位置づけられています。したがって、「ごみ処理基本計画」が法令に違反している場合や廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。
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下の画像は、市町村における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて市町村が実施する「ごみ処理施設の整備事業」は、「ごみ処理実施計画」に従って行わなければならないことになります。
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下の画像は、循環型社会形成推進地域計画に対する都道府県と国の審査の流れを整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中村エリアは防衛省の財政的援助を受けて既存施設を整備しています。そして、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めています。したがって、沖縄県と環境省が、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合は、十分な注意が必要になります。
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下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の「基本方針」と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」との関係を整理した資料です。
【補足説明】都道府県は、環境省から、市町村に対して「ごみ処理基本計画策定指針」を周知すると同時に、適正な指導等を行うように要請されています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更して適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するための事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた市町村や、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、適正な「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。そして、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することもできません。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項及び第2項の規定に違反しています。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、実質的には、米軍施設を計画の対象区域から除外している形になっています。したがって、同エリアは、虚偽のある「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法施行規則第1条の3の規定を無視して「一般廃棄物処理計画」を策定していることになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第6条の2第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、不適当な計画ということになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、国の計画や県の計画を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視して、一般廃棄物処理計画を策定していることになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、ごみ処理施設の運用に関する廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、「ごみ処理基本計画」の周知を怠っていることになります。
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下の画像も、「ごみ処理基本計画策定指針」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、中城村・北中城村エリアは、浦添市と「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、「ごみ処理基本計画」を変更していなければならないことになります。
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下の画像は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、溶融炉の運用と最終処分場の整備を行わずに、一般廃棄物の民間委託処分を継続する(廃棄物処理法の基本方針に適合しない)計画になっています。
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下の画像も、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、既存施設を廃止することはできないことになります。
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下の画像も、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】法制度上、「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」の下位計画という位置づけになります。そして、「ごみ処理実施計画」の上位計画という位置づけになります。
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下の画像も、「循環型社会社会形成地域計画作成マニュアル」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合の「地域計画」は、既存施設の運用計画等を含む「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」を追加した「総合計画」になります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成する適正な「地域計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】このような計画であれば、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に沿って作成した計画として、環境大臣の承認を受けることができることになります。
(注)中城村・北中城村エリアが、休止している溶融炉を再稼働する場合は、既存施設を廃止するときまで運用を継続しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成する「地域計画」における「既存施設」と「広域施設」との関係を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理については、浦添市との「ごみ処理の広域化」にかかわらず、既存施設において実施しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を作成した場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この「地域計画」は、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して作成している計画になります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しないまま浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を作成した場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】「地域計画」は、その地域における一般廃棄物の処理に関する「総合計画」になるので、「地域計画」が法令に違反している場合は、当然のこととして、その「地域計画」が無効になります。
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下の画像は、防衛省の補助金に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、防衛省との関係を整理しないまま、広域施設の整備のことだけを考えて浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していると考えています。
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下の画像は、総務省の地方財政措置に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、総務省との関係を無視して浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していると考えています。
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下の画像は、溶融炉の運用に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の基本方針や地方財政法第8条の規定を無視して、ごみ処理施設の運用を行っていると考えています。
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下の画像は、ごみ処理計画に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。
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下の画像は、浦添市の「ごみ処理計画」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市エリアにおいて「ごみ処理計画」の策定を担当している職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログに管理者は、中城村と北中城村は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、浦添市エリアの「ごみ処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」の違いを十分に理解する必要があると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている浦添市の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」の内容を十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、2村に対して「ごみ処理計画」の変更を求めていないからです。
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下の画像は、国や県の技術的援助に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村の「自治事務」に対する市町村や市町村の職員の法令違反については、最終的には裁判所が判断することになりますが、その場合に、裁判所が最も重視する法令は、地方自治法と地方公務員法になります。なぜなら、裁判所も、憲法が保障している「地方自治の本旨」を尊重しなければならないからです。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が「ごみ処理施設」を整備したときの国の財政的援助に対する関係法令の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合が「ごみ処理施設」を整備したときの国の財政的援助については、環境省は関与していません。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に当たって組合と防衛省に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが、平成30年度に「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合は、このような「疑惑」が生じることになると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に当たって組合と防衛省に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、中北清掃組合は防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税を返還して、加算金を納付しなければならないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助に当たって組合と防衛省に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、防衛省に、補助金を装って、米軍施設を固定化するためだけに支出することができる予算が存在していることになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の目的と条件を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合に対する防衛省の補助金の交付の目的と条件は、周辺環境整備法第8条及び補助金適正化法第7条の規定に基づいて「設定」されています。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、防衛省の補助金に対する中城村・北中城村エリアのチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートは、防衛省のチェックシートでもあります。
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下の画像は、補助金の交付の条件に対する重要法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、防衛省の補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)に対して不服がなかったことになります。
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下の画像は、国が補助金等の交付を決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省もこの流れに沿って、中北清掃組合に対する補助金の交付を決定していたことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が所持している、中北清掃組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しに基づいて作成した資料です。
【補足説明】組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しは、防衛省に請求すれば、誰でも入手することができます。
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下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって、米軍側が「ごみの分別」を拒否していた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合と米軍側において「ごみの分別」に対する方法を決めなければ、組合が整備するごみ処理施設の計画を作成することはできなかったことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対するメリットとデメリットを整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、防衛省は、中北清掃組合に対して交付した補助金が、公正に使用されるように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合には、補助金適正化法の規定に基づく「補助事業者の責務」の規定が適用されます。
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下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を拒否する方法を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合には、補助金適正化法の規定にかかわらず、廃棄物処理法の規定が適用されます。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、北中城村と中北清掃組合が「米軍施設」を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しない場合を想定して整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村の村長は、平成30年度において「米軍施設のごみ処理」に対する具体的な施策を決定しなければならないことになります。
広域処理の成功を祈ります!!