ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態をインプットしておいてください。
令和元年度に、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の沖縄県の不適正な事務処理を県が取り消していなかったことが分かりました。
しかし、令和2年度は、1市2村にとって、「ごみ処理の広域化」を推進している首長の任期が満了する重大な年度になります。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する環境省と防衛省の事務処理に対する質問集を整理しておくことにしました。
なお、この質問集は、このブログの管理者が令和2年4月2日付けで環境省の「環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課施設第一係」と防衛省の「沖縄防衛局企画部周辺環境整備課施設対策第3係」に対して郵送した「質問書」の内容と同じものです。
まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省の「補助金」と環境省の「交付金」には、補助金適正化法の規定が適用されます。
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下の画像は、日本の「ごみ処理の秩序」を守るための廃棄物処理法の規定に基づく国(環境省)と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。
【補足説明】市町村が「ごみ処理施設」の整備に当たって環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する場合は、都道府県の技術的援助に従って「循環型社会形成推進地域計画」を作成することになっています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の関係を整理した資料です。
【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助や財政的援助を与える国の職員や、技術的援助を与える都道府県の職員は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県や市町村の職員が法令に違反して職務を遂行していることが判明した場合は、懲戒処分(懲戒免職を含む)を受けることになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」に対する重要事項を整理した資料です。
【補足説明】国や都道府県や市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の五大原則を整理した資料です。
【補足説明】国や都道府県や市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある市町村の五大原則を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、改めて、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】国が2村に対して財政的援助を与えた場合は、国が明らかに「特定の市町村」に「特段の配慮」をして不適正な事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】環境省が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して財政的援助を与えるのは、極めてレアなケースになります。
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下の画像は、防衛省の「補助金」に対する重要規定を整理した資料です。
【補足説明】防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して交付している「補助金」は、防衛施設周辺環境整備法が根拠法になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、防衛省や中城村・北中城村エリアだけでなく、環境省や沖縄県や浦添市もここにある注意事項を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市が適正な「ごみ処理事業」を行っている場合であっても、2村が不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、1市2村は「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。
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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する重要規定を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務の大部分を都道府県に委託しています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】この規定は、例外なく、国内(沖縄県を含む)のすべての市町村(一部事務組合を含む)に対して適用されます。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省の考え方に反して「ごみ処理計画」を策定している市町村は、環境省の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかったことは間違いありません。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」に対する計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して「米軍ごみ」に対する処理計画を策定するように求めていなかったことは間違いありません。
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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」における「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」については都道府県が審査を行い、都道府県が適正な計画であると判断した場合は環境省に送付することになっています。
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下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、環境省の考え方に反して「循環型社会形成推進地域計画」を策定している市町村は、環境省の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていなかったことは間違いありません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」に対する事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、同エリアと沖縄県が不適正な事務処理を行っていたことは間違いありません。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省の考え方に反して作成されていることになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する関係行政機関のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対して適正な審査を行っていなかったと判断しています。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な「法令違反」を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、市町村は、地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアは、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていたので、同エリアに是正しなければならない「法令違反」や解消しなければならない「負の遺産」はありません。
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下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、同エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄県は、瑕疵のない適正な計画であると判断していることになります。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが「溶融炉」の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」における同エリアの計画は、平成26年度から休止している溶融炉を再稼働しない計画になっているので、結果的に同エリアは、防衛省の補助金を利用して整備した溶融炉を、防衛省の補助目的になっている「米軍施設のごみ処理」のために一度も使用しないまま、平成25年度をもって廃止していることになります。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアから排出される一般廃棄物には「米軍ごみ」も含まれています。
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下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、1市2村に対して技術的援助を与えていた沖縄県は、虚偽のない適正な計画であると判断していることになります。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省や沖縄県や浦添市であっても、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた事実を否定することはできません。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた事実を否定することはできません。
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下の画像は、防衛省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関与していなかった理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、防衛省は、1市2村と沖縄県と環境省が、防衛省を無視して1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていた事実を否定することはできません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省と防衛省の事務処理の特徴を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、環境省は同エリアの「ごみ処理施設」に対して財政的援助は与えていませんでした。そして、防衛省は同エリアに対して適正な技術的援助を与えていませんでした。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、日本の「公務員」は、法令に従って職務を遂行しなければならないことになっています。そして、環境大臣であっても大臣の判断に基づいて廃棄物処理法の基本方針を勝手に変更することはできないことになっています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」と国民と都道府県民と市町村民に対する国と都道府県と市町村の職員のNGワードを整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、この「NGワード」は、市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない国民や都道府県民や市町村民に対する、国や都道府県や市町村の職員の「逃げ口上」になります。
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下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」については、関係行政機関におけるすべての関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して「補助金」を交付している防衛省と浦添市と中城村と北中城村に対して「交付金」を交付している環境省の国民に対する責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、日本の法令に基づく「国の職員」は、大臣や上司や同僚や部下やOB等に対する一部の奉仕者ではなく、国民全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならないことになっています。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して「米軍ごみ」に対する処理計画の策定を求めていません。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】同エリアが、「溶融炉」の再稼働を行わない場合は、すでに廃止していることになります。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】同エリアは、同エリアの判断に基づいて、環境省の財政的援助を受けずに、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】浦添市エリアは、環境省の財政的援助を受けて「溶融炉」を整備した平成14年度から「最終処分ゼロ」を継続しています。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】同エリアが平成時代に廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていた場合は、浦添市エリアは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになってしまいます。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは「法令違反」を是正していません。そして、「負の遺産」を解消していません。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していません。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域には米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の判断にかかわらず、平成時代における浦添市エリアの「ごみ処理事業」は廃棄物処理法の基本方針に適合していると判断しています。しかし、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」は廃棄物処理法の基本方針に適合していないと判断しています。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の判断にかかわらず、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」には、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する前に、是正しなければ「法令違反」や解消しなけばならない「負の遺産」が累積していると判断しています。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】法制度上、市町村が廃棄物処理法の規定に基づいて策定している「ごみ処理基本計画」は、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成している「循環型社会形成推進地域計画」の上位計画になります。
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下の画像も、このブログの管理者が環境省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省に対する質問です。
【補足説明】市町村が、偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けている場合や、国が情を知って(事実を知りながら)市町村に補助金等を交付している場合や、都道府県が情を知って(事実を知りながら)市町村に対して国の補助金等を交付するための事務処理を行っている場合は、関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
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下の画像は、環境省の関係者が中城村・北中城村エリアが平成時代に改変した瑕疵のある「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成時代に作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】結果的に、このような状況になります。
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下の画像は、環境省が令和2年度以降に浦添市と中城村と北中城村に対して交付している「循環型社会形成推進交付金」に対して会計検査院の検査を受けた場合に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、環境省が証明する前に、沖縄県が証明しなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対しても、廃棄物処理法の規定が適用されます。
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下の画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。
【補足説明】そもそも、防衛省が市町村の「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与える場合は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していなければなりません。
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下も画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省が平成29年度において同エリアが補助目的を達成していないと判断している場合は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、虚偽のある計画になります。
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下の画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。
【補足説明】言うまでもなく、防衛省が平成29年度において同エリアが補助目的を達成していないと判断している場合は、同エリアが「米軍施設のごみ処理」に一度も使用しないまま平成26年度から運用を休止している「溶融炉」も補助目的を達成していないことになります。
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下の画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、「米軍施設のごみ処理」を一度も行わずに、環境省の交付金を利用して浦添市と共同で整備する「広域施設」が完成したときに、防衛省の補助金を利用して整備した「既存施設」を廃止する「ごみ処理基本計画」を策定しています。
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下の画像も、 このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。
【補足説明】言うまでもなく、補助対象財産に対する「所有年数」が「処分制限期間」を経過している場合であっても、「経過年数」(補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数)が「処分制限期間」を経過しなければ、補助目的を達成したことにはなりません。
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下の画像も、このブログの管理者が防衛省に対して行っている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する防衛省に対する質問です。
【補足説明】結果的に、平成29年度に1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認したときに、環境省が防衛省に無断で、中城村北中城村清掃事務組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除している形になっています。
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下の画像は、防衛省の関係者が中城村・北中城村エリアが平成時代に改変した瑕疵のある「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成時代に作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】結果的に、このような状況になります。
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下の画像は、防衛省が令和2年度以降に中城村北中城村清掃事務組合に対して交付している「補助金」に対して会計検査院の検査を受けた場合に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、防衛省が補助目的を達成するまでは、中城村・北中城村エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することはできないことになります。
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下の画像は、環境省と防衛省の関係者が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を不適正な事務処理ではないと判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県は環境省と防衛省から「特段の配慮」を受けている都道府県ということになります。
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下の画像も、環境省と防衛省の関係者が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を不適正な事務処理ではないと判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、1市2村が防衛省の「補助金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても「米軍施設のごみ処理」を行う必要はないことになります。
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下の画像も、環境省と防衛省の関係者が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を不適正な事務処理ではないと判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】1市2村は、すでに環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。
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下の画像は、令和2年度に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。
【補足説明】浦添市に、自主財源により2村との「ごみ処理の広域化」を推進するという選択肢はありません。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和2年度に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、2村の村長ではありません。
<追加資料>
下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、「国は補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない」ことになっています。
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下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、虚偽のある「公文書」に該当すると判断しています。
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下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】公務員が「犯罪がある」と思料していない場合であっても、国民が「犯罪がある」と思料している場合は、「告発」することができます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が改竄することができない公文書を整理した資料です。
【補足説明】この中で、最後の3つの「公文書」は、毎年度作成されて行使されることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省と防衛省の法令解釈が重要なポイントになります。
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下の画像は、関係行政機関におけるすべての関係者が中城村・北中城村エリアが平成時代に改変した「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村が平成時代に共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、このブログの管理者が「告発」することになります。
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下の画像は、令和時代において中城村と北中城村の村長が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】2村の村長は、浦添市の市長ではありません。そして、2村の職員は浦添市の職員ではありません。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、1市2村がこのような計画を作成するためには、その前に2村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更していなければなりません。
環境省と防衛省から回答があった場合は、このブログに公開します。