沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理と中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理を考える(前編)

2020-08-16 09:22:44 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県に提出した直後に、中城村と北中城村は、それまで一度も行っていなかった防衛省の補助金の条件になっている「米軍施設のごみ処理」に着手しています。しかし、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。そして、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」も、計画の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を含めているものの、「米軍ごみ」に対する処理計画は策定していません。

そのような状況にあって、2村は突然、「米軍施設のごみ処理」に着手しています。

ところが、2村は、「米軍施設のごみ処理」に着手するときに平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。そして、1市2村は、沖縄県に提出した「循環型社会形成推進地域計画」を変更していませんでした。しかも、県は、1市2村が提出した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

このような不適正な状況下において、同エリアが「米軍ごみ」の適正な処理を行うことはできません。

そこで、今回は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理と中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理について、前編と後編の2回に分けて徹底的に考えてみることにしました。

なお、県は、令和2年7月16日に開催された沖縄県議会の土木環境委員会において、同エリアは「米軍ごみ」の適正な処理を行っているという虚偽のある答弁を行っています。


<重要資料>

まず、はじめに、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物の処理体制を整理した資料です。【補足説明】法制度上、米軍施設から排出される「米軍ごみ」は一般廃棄物になるので、同エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合は、この処理体制の下で行うことになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省が同組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」の写しは、防衛省に対して行政文書の開示請求を行なえば、誰でも容易に入手することができます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して「補助金」を交付している防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】同組合に対して防衛省が交付している「補助金」については、「ごみ処理施設」の建設中に国会で問題になっていました。しかし、防衛省が適正な事務処理を行うという答弁を行ったことで「一件落着」しています。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】沖縄県における「米軍ごみ」に関する事務処理は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている県の環境整備課(一般廃棄物班)の所掌事務になっています。

下の画像は、防衛省の「補助金」に対する法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県も法令に基づく同エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する適正な処理体制を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第6条の2第1項の規定により、市町村は市町村が策定している「ごみ処理計画」に従って「ごみ処理」を行わなければならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の「補助金等交付決定通知書」と廃棄物処理法の規定に従って「米軍ごみ」の処理を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、都道府県は都道府県の裁量権を濫用して、市町村に対して不必要な技術的援助を与えてはならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定する場合の「米軍ごみ」の収集運搬と分別に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」は、同エリアから排出される「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」と同じ一般廃棄物として、同エリアの責任において適正な処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の「分別」に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に従って、「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】法制度上、市町村は、毎年度、前年度に策定した「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理」を行わなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの両方が適正な「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、1市2村において適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成すことはできないことになります。

下の画像は、 浦添市と中城村と北中城村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」において沖縄県と環境省の審査の対象になる重要計画を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の審査において不適正と判断された場合は、計画を変更しなければならないことになります。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアの計画は、浦添市エリアと共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない計画になっています。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、このような計画を適正な計画であると判断して公表しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、明らかに、虚偽のある不適正な計画になっています。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県も環境省も、適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金(約40億円)を交付している防衛省を無視して作成されていることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、防衛省の補助金に対する中城村・北中城村エリアの関係者のチェックシートです。【補足説明】すべてNOになった場合は、浦添市と中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するために、意図的(故意)に防衛省を無視して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における「所有年数」と「経過年数」の違いを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが既存施設(青葉苑)を整備するときに 「米軍施設のごみ処理」を拒否していた場合は、防衛省は同エリアに対して補助金を交付していなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアと同エリアに対して技術的援助を与えている関係行政機関の関係者(防衛省を含む)が補助対象財産に対する所有年数が補助金適正化法の規定に基づく「処分制限期間」を経過している場合は補助目的を達成していることになると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】現実問題として、関係行政機関におけるすべての関係者(防衛省を含む)が、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と同エリアから排出される「米軍ごみ」を無視していたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者(防衛省を含む)が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認する場合のチェックシートです。【補足説明】少なくとも、関係法令と同エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する実績と防衛省の「財産処分の承認基準」を十分に理解している関係者が令和2年度においてこのチェックシートを使用した場合は、すべてNOになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】少なくとも、防衛省は、令和2年度においても、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代に防衛省の「財産処分の承認基準」に基づいて行っていなければならなかった事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおける既存施設(溶融炉を含む)の「経過年数」は「処分制限期間」を経過していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するために、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に「米軍施設のごみ処理」を放棄する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村と北中城村は、このような事務処理を行わずに、浦添市と共同で、環境省の財政的援助を受けるために、沖縄県の技術的援助に従って、虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」において環境省が承認している主な計画を整理した資料です。【補足説明】環境省は、明らかに、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは令和2年度においても、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認している理由を整理した資料です。【補足説明】理由はともかく、環境省は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のない適正な計画である場合を想定して作成した資料です。【補足説明】くどいようですが、令和2年度において、防衛省は中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。そして、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付するときに確認していなければならなかった重要事項を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、明らかに、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理を整理した資料です。【補足説明】残念ながら、令和2年度においても、県は不適正な事務処理を行っていることを認めていません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県の職員のチェックシートです。【補足説明】すべてYESになった場合は、沖縄県においては1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行う資格のない職員が職務を遂行していることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する沖縄県の職員のチェックシートです。【補足説明】すべてYESになった場合は、県の職員は、これまでも同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に是正しなければならない「法令違反」や解消しなければならない「負の遺産」がある理由を整理した資料です。【補足説明】県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えない場合は、解消しなければならない「負の遺産」が増加して行くことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】実務上は、沖縄県の職員(地方公務員)が環境省の職員(国家公務員)として職務を遂行していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることを認めない場合は、関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)において沖縄県の職員が虚偽のある方針説明や答弁を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、都道府県は市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の不適正な事務処理を取り消していない理由を整理した資料です。【補足説明】このまま、県が不適正な事務処理を取り消さなかった場合は、最終的に、事務処理を行っている県の関係者(知事を含む)が「犯罪者」になる恐れがあります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における重大なミスを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員は、沖縄県議会(土木環境委員会)において、同エリアは「米軍ごみ」の適正な処理を行っているという「嘘」をついています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、同エリアにおいて廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している極めて不適切の状況を放置しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理の広域化」に対して技術的援助を与えている沖縄県と環境省と防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、全体の奉仕者でなく、一部の奉仕者として職務を遂行している公務員は、公務員を辞めなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外している市町村における「米軍ごみ」に対する一般的な処理の流れを整理した資料です。【補足説明】詳細は不明ですが、浦添市においては、このような流れで「米軍ごみ」の処理が行われているはずです。

下の画像は、平成28年度の中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する処理体制を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、適正な処理体制であると判断していたことになります。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進交付金」を作成したときの中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する処理体制を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、適正な処理体制であると判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の収集運搬と分別を民間業者に委託する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第6条の2第1項の規定により、市町村は「ごみ処理計画」に従って「ごみ処理」を行わなければならないことになっています。そして、廃棄物処理法第2条の4の規定により、排出者は、市町村の「ごみ処理計画」に協力しなければならないことになっています。

下の画像は、令和2年度の中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する処理体制を整理した資料です。【補足説明】同エリアは平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手していますが、沖縄県はこのような処理体制も、適正な処理体制であると判断していることになります。

下の画像は、令和2年度の中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」に対する処理体制の問題点を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、令和2年度において、このような問題はないと判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」と「米軍ごみ」との関係を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を開始した頃に、環境省に無断で「米軍ごみ」の処理に着手していることになります。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成している市町村における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」にも、浦添市エリアと共同で作成している「循環型社会形成推進地域計画」にも、「米軍ごみ」に対する処理計画はないので、法制度上、同エリアは「米軍ごみ」を処理(民間委託を含む)を行うことができない状態になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を行っていなかった理由(沖縄県の公式見解)を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、法的根拠のある理由であると判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成29年11月までの「米軍ごみ」の処理に対する同エリアの事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、「米軍ごみ」に対する民間の処理業者ではありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に「米軍ごみ」の処理を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、防衛省は、同エリアにおいて「米軍ごみ」の処理を行うことができるという前提で、同エリアに対して補助金を交付しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年11月まで「米軍ごみ」の処理を拒否していた本当の理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていたとは言えない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは平成28年度に、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは平成28年度に、防衛省に無断で「米軍ごみ」の処理を放棄していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は瑕疵のある不適正な計画になっています。そして、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、虚偽のある不適正な計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手した理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設を含めている市町村は、米軍施設から搬出される「米軍ごみ」の処理に対する統括的な責任者になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手するときに「ごみ処理基本計画」を変更していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】このようなときこそ、都道府県は市町村に対して適正な技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手するときに浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を変更していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を十分に理解していなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手するときに沖縄県が適正な技術的援助を与えていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、沖縄県には、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることができる職員が、1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができない瑕疵のある不適正な計画である決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このような不適正な状況になっているにもかかわらず、沖縄県は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていると判断していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する中城村・北中城村エリアと沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】そもそも、法令に基づく行政機関の責務を十分に理解していない。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて職務を遂行している職員と同エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県や市町村は、法令に基づく行政機関の責務を放棄することはできません。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合に沖縄県議会(土木環境委員会)に対して県が証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならないことになっています。

下の画像は、沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合に沖縄県議会(土木環境委員会)に対して県の職員が証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】地方公務員法第32条の規定により、地方公務員は、法令に従って職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、改めて、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に県は、令和2年度において、同エリアがこのような状態になっていることを認めていないことになります。

下の画像は、改めて、令和2年7月16日に開催された沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の職員の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、虚偽のある不適正な計画になっています。

下の画像は、改めて、令和2年7月16日に開催された沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の職員の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、瑕疵のある不適正な計画になっています。

下の画像は、沖縄県の事務処理によって浦添市に迷惑がかかる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が、偽りその他不正な手段により、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていたことが判明した場合は、環境省から「交付金」の返還と「加算金」の納付を命じられることになります。

下の画像(2つ)は、関係法令に基づく沖縄県の責務と沖縄県の職員の責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、ここのある県の責務と職員の責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会において「議会陳情」に対する虚偽のある方針説明や答弁を行っていたことが判明した場合を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県の職員が県民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行するためには、県と県の職員に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、会計検査院や総務省や裁判所から見た浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の評価を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国の「補助金等」に関する評価は、厳しい評価になります。

下の画像は、会計検査院や総務省や裁判所が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県は不適正な事務処理は行っていないと判断した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいては、沖縄県の不適正な事務処理によって「ごみ処理の秩序」が崩壊している状態になっています。

下の画像は、改めて、沖縄県の職員が改竄又は廃棄することができない公文書を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、これらの公文書は、沖縄県以外の者が管理をしています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員は、適正な職務の遂行を怠っていたことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付するときに防衛省に対して中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認していなかった理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が防衛省に確認していれば、同エリアが補助目的を達成していないことが判明していたことになります。したがって、その場合は、1市2村に対して計画の変更を求めていたことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において沖縄県民の「議会陳情」に対して無視をしていた重要事項を整理した資料です。【補足説明】すべて、沖縄県の職員にとっては「不都合な真実」になります。

下の画像は、令和2年度における沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、ほぼ間違いなく、県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における負のスパイラルを整理した資料です。【補足説明】万が一、県が最後まで不適正な事務処理を認めなかった場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する県の考え方には、「法的根拠」がありません。

下の画像は、結果的に沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して沖縄県が免除している事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアに対して県がこのような事務処理を免除することはできません。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認している場合であっても沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、現在、防衛省に対して、同エリアが補助目的を達成していることが分かる行政文書の開示を請求しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合であっても沖縄県が浦添市と北中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】当然のこととして、この場合は、県の事務処理が「無効」になります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っていた沖縄県民の「議会陳情」に対する虚偽のある方針説明と答弁を訂正しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員は、沖縄県議会(土木環境委員会)に対して「不都合な真実」を隠して虚偽のある方針説明と答弁を行っています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っていた沖縄県民の「議会陳情」に対する虚偽のある方針説明と答弁を訂正しない場合の最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明することは、ほぼ不可能な状況になっています。

下の画像は、「犯罪」に対する国民(公務員を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、公務員には、「犯罪」を抑止する責務があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して「補助金」を交付している防衛省を無視して事務処理を行うことができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の知事に、このような裁量権は与えられていません。

最後に、下の画像をご覧くださ。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して環境省が中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して「補助金」を交付している防衛省を無視して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付することができる法的根拠を整理した資料です。【補足説明】環境省は、環境省設置法の規定に基づいて事務処理を行っています。そして、防衛省は、防衛省設置法の規定に基づいて事務処理を行っています。

後編に続く