【令和2年度再警告版】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に対する関係行政機関における令和2年8月末の事務処理の実態と9月以降の事務処理の課題を考える(前編)
ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。
このブログの管理者は、沖縄県議会における令和2年6月定例会が閉会した直後に、防衛省と環境省と沖縄県に対して行政文書の開示請求を行っています。
そして、8月末までに、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省と環境省と沖縄県の公式見解を確認しています。
そこで、今回は、前編と後編の2回に分けて、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に対する関係行政機関における令和2年8月末の事務処理の実態と9月以降の事務処理の課題について考えてみることにしました。
なお、9月15日から、沖縄県議会の令和2年9月定例会が開催される予定になっています。
<重要資料>
まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の憲法の規定に基づく「公務員」の定義を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、国民は「公務員」に対する奉仕者ではありません。
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下の画像は、日本の憲法の規定に基づく「行政機関」と「公務員」の責務を整理した資料です。【補足説明】国民は、憲法の規定に基づく「公務員」から奉仕を受ける「被奉仕者」という位置づけになります。
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下の画像は、日本の行政機関が憲法の規定に違反して事務処理を行っていると見なされる場合を整理した資料です。【補足説明】法制度上、行政機関が憲法に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、その事務処理が無効になります。
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下の画像は、日本の行政機関が一部の奉仕者として事務処理を行っていると見なされる場合を整理した資料です。【補足説明】法制度上、日本には、一部の奉仕者として事務処理を行うことができる行政機関は存在していないことになります。
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下の画像(2つ)は、「ごみ処理事業」に対する法令に基づく中城村・北中城村エリアの主たる責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省や環境省や沖縄県は、法令に基づく同エリアの責務を免除することはできません。そして、浦添市も法令に基づく同エリアの責務を免除することはできません。
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下の画像は、「ごみ処理事業」に対する法令に基づく中城村・北中城村エリアの主たる責務における「努力規定」と「義務規定」を整理した資料です。【補足説明】「努力規定」については、多少の言い訳はできますが、「義務規定」については言い訳の余地はありません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが所有している既存施設(青葉苑)に対して適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】どちらの規定も、「努力規定」ではなく「義務規定」になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対して適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理基本計画」に対する市町村の責務を放棄していることになります。
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下の画像は、「ごみ処理事業」に対する法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務に対する同エリアの関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】地方自治法の規定により、国と都道府県と市町村は、行政機関として対等の関係になっています。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の関係者のチェックシートです。【補足説明】市町村は、国や都道府県の下部組織ではありません。
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下の画像も、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する関係行政機関(市町村を含む)の関係者のチェックシートです。【補足説明】1つでもNOがある場合は、その関係者は、危険な事務処理を行っている可能性があります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける既存施設(青葉苑)の財産処分に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、同エリアの関係者は、ここにある注意事項を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における「所有年数」と「経過年数」の違いを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国は、目的もなく、市町村に対して補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」を交付することはできません。
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下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産の「残余年数」に対する方程式です。【補足説明】言うまでもなく、残余年数が多ければ多いほど、「補助金」の返還額と「加算金」の納付額が多くなります。
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下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】この通知書の写しは、防衛省に開示請求を行なえば、誰でも容易に入手することができます。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対して「補助金」を交付している防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】この会議録は、ネット上に公開されています。
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下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】この会議録も、ネット上に公開されています。
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下の画像は、行政文書の開示請求によって確認することができた、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは防衛省を無視して「ごみ処理基本計画」を策定しています。そして、1市2村も防衛省を無視して「循環型社会形成推進地域計画」を作成しています。そして、沖縄県も防衛省を無視して事務処理を行っています。
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下の画像は、行政文書の開示請求によって確認することができた、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省も、防衛省を無視して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、行政文書の開示請求によって確認することができた、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する環境省の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)と、同施設から排出される「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、行政文書の開示請求によって確認することができた、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する沖縄県の令和2年8月現在における公式見解を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、同エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する事実確認を怠って事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、「米軍ごみ」に対する中城村・北中城村エリアと関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、令和2年8月において、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」が、瑕疵のある不適正な計画であることが判明したことになります。そして、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」が、虚偽のある不適正な計画であることが判明したことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関与している関係行政機関の関係者が絶対に「改竄」することや「廃棄」することができない公文書を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、これらの公文書(一部写し)は、このブログの管理者がすでに入手しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における平成15年度以降の履歴を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、平成29年度に1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、同エリアは、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、「ごみ処理基本計画」を改変したときに、防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄していたことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことになります。
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下の画像は、 国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が地方自治法第2条第14項の規定に従って最少の経費で最大の効果を挙げる方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を放棄することはできません。
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下の画像は、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の「補助金等」を利用することができない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、法令違反を是正して、負の遺産を解消した上で、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定しなければなりません。
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下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、行政機関は、法令の定めに従って事務処理を行わなければなりません。
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下の画像(2つ)は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、偽りその他不正な手段により、防衛省と環境省から、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」の交付を受けている状態になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」と「米軍施設のごみ処理」との関係を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、令和2年度においても、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が「米軍施設のごみ処理」を放棄している計画になっている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄していたことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画が防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省を無視して、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。
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下の画像は、環境省が防衛省の補助金を利用して既存施設を整備している市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における既存施設の財産処分を承認することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認したときに、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)の財産処分についても承認していたことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する平成時代の浦添市エリアの事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市エリアは、「現状確認」を怠り、広域施設の整備を行うことだけを考えて事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアも適正な「ごみ処理基本計画」を策定していると誤認していることになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、市町村の「法定計画」である「ごみ処理基本計画」に新たな「ごみ処理施設」の整備計画(既存施設の長寿命化計画を含む)を加えた「総合計画」として位置づけられています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して作成されています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村が策定している「循環型社会形成推進地域計画」は、令和2年8月において、目標を達成するための大前提が崩れていることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する平成時代の沖縄県の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】県は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく「第一号法定受託事務」として、浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っています。
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下の画像は、平成時代における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」と沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】このように、県は、明らかに、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、都道府県の事務処理にかかわらず環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない市町村を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、沖縄県の事務処理にかかわらず、環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない市町村になります。
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下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して与えていた可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、県を無視して「ごみ処理事業」を行うことはできません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する平成時代の環境省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は防衛省を無視して事務処理を行っていたことになります。
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下の画像は、環境省が市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行う場合に確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を、沖縄県に「丸投げ」していたことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する平成時代の防衛省の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省は、同エリアの「ごみ処理事業」に対して無関心だったことになります。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を精査する場合に確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、「米軍施設のごみ処理」が、防衛省が同エリアに対して交付している補助金に対する防衛省の補助目的になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する不都合な真実を関係行政機関の関係者が封印する方法を整理した資料です。【補足説明】行政機関は、民間企業ではありません。そして、「公務員」は民間企業の社員ではありません。
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下の画像は、行政機関の関係者が全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行する方法を整理した資料です。【補足説明】そもそも、行政機関の関係者には、憲法第99条の規定に基づく「憲法尊重擁護義務」があります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアには、平成時代に行っていた不適正な「ごみ処理事業」によって解消しなければならない「負の遺産」が大量に累積している状態になっています。
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下の画像は、環境大臣と防衛大臣が省の職員と沖縄県知事と沖縄県の職員が適正な事務処理を行っていると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」は、国務大臣の「ポケットマネー」ではありません。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。
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下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアの事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市エリアも、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。
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下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県も、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。
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下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省も、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。
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下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省も、平成時代から行っている不適正な事務処理を継続していることになります。
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下の画像は、行政機関の職員(公務員)が必要な職務の遂行を怠っている場合の対処方法を整理した資料です。【補足説明】行政機関における事務処理に「犯罪」があると思料される場合は、国民は行政機関の関係者を「告発」することができます。
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下の画像は、国民が必要な職務の遂行を行っている行政機関の職員(公務員)を放置又は容認している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は、日本の国民です。
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下の画像は、改めて、令和2年8月末における防衛省の補助金に対する中城村・北中城村エリアの事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、県議会(土木環境委員会)と環境省に対して、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明しなければならない状況になっています。
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下の画像は、改めて、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】仮に、沖縄県の職員が、県議会の9月定例会における土木環境委員会において、虚偽のある方針説明や答弁を行った場合は、「命取り」になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、防衛省の関係者に対しても補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。
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下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に関する行政機関の事務処理において「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、防衛省の職員が、中城村北中城村清掃事務組合の関係者と、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県と環境省の関係者を「告発」しなければならない状況になっています。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する同エリアの課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、同エリアの判断に基づいて「ごみ処理事業」を行わなければなりません。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、2村における「自殺行為」になります。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアの課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、浦添市における「自殺行為」になります。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。
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下の画像は、沖縄県議会の令和2年9月定例会における土木環境委員会に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年9月1日に、沖縄県議会に対して、ここにある注意事項と同様の主旨に基づいて、追加の「陳情書」を提出しています。
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下の画像は、令和2年9月以降における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、沖縄県における「自殺行為」になります。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、中城村・北中城村エリアが所有している既存施設(青葉苑)に対する財産処分を承認することはできません。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」が崩壊することになります。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の課題を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」が、同エリアに対する防衛省の補助目的になっています。
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下の画像は、令和2年9月以降における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、防衛省における「自殺行為」になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から不適正な「ごみ処理事業」を行っている決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、関係行政機関の関係者は、令和2年8月においても、同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省と環境省と沖縄県と浦添市が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】そもそも、他の行政機関が同エリアに対してこのような事務処理を行った場合は、憲法違反になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において同エリアが絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアの職員は、村長に無断で「ごみ処理基本計画」を改変することはできません。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができる場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しない場合は、当然のこととして、「米軍ごみ」に対する処理計画も策定して公表しなければなりません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために防衛省の「補助金」に対する補助目的を達成する前に防衛省に対して「補助金」を返還して「加算金」を納付することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、同エリアは、最少の経費で最大の効果を挙げるために、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しています。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。
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下の画像は、行政機関が憲法に違反して事務処理を行っていることになる場合を整理した資料です。【補足説明】そもそも、補助金適正化法は、国の「補助金等」に対する「犯罪」を防止するために施行されています。
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下の画像は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、環境省に対する行政文書の開示請求によって、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の法令解釈を確認しています。
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下の画像は、令和2年8月末における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省の法令解釈を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、県の法令解釈に基づいて都道府県の「第一号法定受託事務」を処理していることになります。
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下の画像(5つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が国民(沖縄県民を含む)に対して明示しなければならない法的根拠を整理した資料です。【補足説明】仮に、法的根拠がある場合は、環境省は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」を過去に遡って変更しなければならないことになります。そして、防衛省は、「財産処分の承認基準」を過去に遡って変更しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する同エリアの関係者(議員と住民を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、市町村は、国や都道府県に対して責任を転嫁することもできないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村の村長と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、村長は、村の職員に対して責任を転嫁することはできないことになります。そして、他の行政機関の職員に対して責任を転嫁することもできないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省と環境省の注意事項を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、防衛省や環境省は、他の行政機関に対して責任を転嫁することはできません。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】万が一、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、少なくとも、「米軍施設のごみ処理」は、防衛省の補助目的ではなかったことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」において国が絶対に行ってはならない最悪の事務処理を整理した資料です。【補足説明】万が一、このようなことになった場合は、すべての関係行政機関の関係者が「犯罪者」になってしまいます。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関与している関係行政機関の関係者(関係行政機関の長を含む)が「犯罪者」になる不名誉を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員に代わって、防衛省の関係者を除く関係行政機関の関係者を「告発」することができる状況になっています。
後編に続く