沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】令和3年度に行った情報公開請求によって判明した浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省と防衛省の危険な考え方(本題)

2022-05-30 05:19:12 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成15年度から令和3年度までの一般廃棄物処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成15年度から令和3年度まで、法令に違反して一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画に適用される重要法令と令和3年度に中城村・北中城村エリアが策定していた一般廃棄物処理計画の実態を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならないことになっています。

下の画像(2つ)は、令和3年度に中城村・北中城村エリアが策定していた一般廃棄物処理計画が法令に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、その行為が無効になります。したがって、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その地方公共団体に負の遺産が累積していくことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成3年度まで法令に違反して不適正な一般廃棄物処理計画を策定していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】あくまでも推察ですが、沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアに対して必要な技術的援助を与えることに努めていれば、このような事態にはなっていなかったはずです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における3つの重大な過失を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県と環境省と防衛省は、同エリアに対してこれらの「負の遺産」を解消することを免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した循環型社会形成推進地域に対する沖縄県と環境省の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省が2村が作成している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない瑕疵のある不適正な地域計画を承認していたことは事実です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と環境省と防衛省が令和3年度まで行っていた2村に対する事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省と防衛省は、このような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と環境省が令和3年度まで行っていた中城村・北中城村エリアに対する事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、このような事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、沖縄県と環境省と防衛省の職員の考え方にかかわらず浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって2村が2村の責任において必ず解決しなければならない6つの問題を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省と防衛省の職員は、令和3年度においてもこれらの問題を無視していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】県の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下に画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の職員が、これらのことを無視して事務処理を行っていることが判明した場合は、犯罪があると思料されることになります。

下の画像は、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を無視していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県と環境省は防衛省を無視して、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていました。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は廃棄物処理法の規定に基づく防衛省の責務を無視して事務処理を行っていました。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を十分に理解していない状態で、第一号法定受託事務に関する事務を行っていることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。そして、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を免除していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を放棄していることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付するための要件を理解していないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は環境省の循環型社会形成推進交付金制度を理解していない状態で、第一号法定受託事務に関する事務を行っていることになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は虚偽のある公文書(会議録)を作成した組合の職員を告発しなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、県は、令和3年度に行われた県議会の土木環境委員会において「市町村に最終処分場の整備を行う法律上の義務はない」という主旨の答弁を行っています。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】県の弁明書の内容が事実であれば、県は中城村・北中城村エリアが策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、沖縄県に対する公文書開示請求によって判明した県の弁明書における県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、防衛省を無視して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていることになります。

下の画像は、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進交付金の対象施設から最終処分場を除外しなければならないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って市町村に対して必要な技術的援助を与えずに、財政的援助を与えることだけに努めていることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】交付対象事業の目的や内容に対する調査は、都道府県の第一号法定受託事務には含まれていないので、環境大臣が調査を怠っていたことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、補助金適正化法第6条第1項の規定において、各省各庁の長の事務処理に対して審査を行う者は存在していません。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法第4条第3項の規定に従って市町村に対して必要な技術的援助を与えずに、財政的援助を与えることだけに努めていることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は法的根拠を示さずに都道府県知事に対して市町村の自治事務に関する通知を乱発していることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、国家公務員は自らの判断に基づいて地方公共団体の事務処理に関与することができることになってしまいます。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法を所管している国の行政機関として機能していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は廃棄物処理法を所管している国の行政機関として機能していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進地域計画の審査に当たって、市町村が策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は循環型社会形成推進交付金の交付決定に当たって、交付対象事業の目的と内容に対する調査を行っていないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、市町村は循環型社会形成推進地域計画の作成に当たって、一般廃棄物処理計画との整合性を確保する必要はないことになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、環境省は廃棄物処理法の規定に基づく国の責任を都道府県に転嫁していることになります。

下の画像も、環境省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】環境省の理由説明書の内容が事実であれば、環境大臣は廃棄物処理法の基本方針から最終処分場の整備に関する方針を削除しなければならないことになります。そして、環境省は「ごみ処理基本計画策定指針」から最終処分場の整備に関する部分を削除しなければならないことになります。

下の画像は、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は、「米軍ごみ」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していない状態で、組合に対して補助金を交付していたことになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、防衛省は、廃棄物処理法の規定に基づく政府と国には防衛省が含まれていないと判断していることになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄防衛局も、廃棄物処理法の規定に基づく政府と国には防衛省が含まれていないと判断していることになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、防衛省と沖縄防衛局は、組合が策定している一般廃棄物処理計画の内容を確認していないことになります。

下の画像も、防衛省に対する行政文書開示請求によって判明した同省の理由説明書における同省の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の理由説明書の内容が事実であれば、同省は、組合に対して補助金を交付している国の責務を無視又は放棄していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村は、環境省の交付金を利用することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、2村に対して交付金を交付することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、組合に対して補助目的の達成を免除することはできません。

最後に、下の画像(6つ)をご覧ください。

これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和4年度における沖縄県と環境省と防衛省の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、すべてYESになった場合は、職員は令和3年度までの事務処理を見直さなければならないことになります。


追加資料


下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の所管事務を整理した資料です。

【補足説明】国民が総務省に対して苦情の申出を行った場合は、総務省は必要なあっせんを行わなければならないことになっています。

下の画像は、会計検査院法における重要規定を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院は、国民からの情報の提供を積極的に求めています。

下の画像は、刑事訴訟法における重要規定を整理した資料です。

【補足説明】総務省に対する苦情の申出によって、同省の職員が犯罪があると思料した場合は、告発しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。そして、県の関係者(知事を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、国内における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。そして、環境省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、総務省に対して苦情の申出を行う予定でいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】防衛省が令和4年度に事務処理の見直しを行わなかった場合は、同省の関係者(大臣を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、市の関係者(市長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が白紙撤回しなかった場合は、市の関係者(市長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、白紙撤回しなければならない状況になります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが令和4年度に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが令和4年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、村の関係者(村長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが令和4年度に令和3年度までの事務処理の見直しを行わない場合に必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が白紙撤回しなかった場合は、村の関係者(村長を含む)に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、白紙撤回しなければならない状況になります。

下の画像は、沖縄県と環境省と防衛省の事務処理にかかわらず浦添市と中城村と北中城村が市町村の自治事務として「ごみ処理の広域化」を推進するための必須要件を整理した資料です。 

【補足説明】市町村は、市町村の自治事務に対する市町村の責任を他の市町村に転嫁することはできません。そして、都道府県や国に転嫁することもできません。

下の画像は、まとめとして、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、市町村は他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が法令違反を是正して負の遺産を解消しなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は中城村と北中城村に対して法令違反の是正と負の遺産の解消を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における1市2村の事務処理の実態を整理した資料です。 

【補足説明】くどいようですが、国民は総務省に対して苦情の申出を行うことができます。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における1市2村のスタートラインとゴールラインを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、1市2村がフライングをしているかどうかを審査するのは、総務省になります。

下の画像は、令和4年度においても沖縄県と環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業において是正しなければならない法令違反や解消しなければならない負の遺産はないと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と環境省と防衛省が不適正な事務処理を適正化しない場合は、総務省から勧告を受けることになると判断しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、浦添市は単独で環境省の交付金を利用して既存施設(浦添市クリーンセンター)を更新することができます。そして、市は地方自治法第2条第14項の規定に従って、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の適正な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村と北中城村が法令違反を是正して負の遺産を解消しなければ、浦添市も法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオです。 

【補足説明】総務省は、情報公開法の規定に基づく被諮問庁として事務処理を行っているので、令和4年度に環境省と防衛省の事務処理に対して調査を行なう可能性があります。

下の画像は、まとめとして、中城村・北中城村エリアが浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第4項の規定により、市町村は一般廃棄物処理計画の開示(公表)を拒否することはできません。

下の画像は、まとめとして、環境省と防衛省が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を行う努力を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】環境省と防衛省が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の整備を行う努力を免除することができる場合は、環境省と防衛省は廃棄物処理法の規定に基づく国の行政機関ではないことになってしまいます。

下の画像は、まとめとして、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、このブログに使用している資料を、裁判所に提出することを想定して作成しています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。

これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」において関係行政機関の職員が不適正な事務処理を全うすることができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は法令に基づく行政機関の責務を無視して事務処理を行うことはできません。そして、主権者である国民の知る権利を無視して事務処理を行うことはできません。

広域処理の成功を祈ります!!


【完全保存版】令和3年度に行った情報公開請求によって判明した浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省と防衛省の危険な考え方(重要資料)

2022-05-30 05:18:43 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の画像にある行政機関が法令に基づく行政機関の責務を無視して事務処理を行っている場合の注意事項行政機関の職員(公務員)が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に関して数多くの情報公開請求を行っています。

そこで、今日は、このブログの管理者が令和3年度に行った情報公開請求によって判明した浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省と防衛省の危険な考え方を整理しておくことにしました。


重要資料


下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における関係行政機関の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合は、中城村と北中城村が共同で一般廃棄物の処理を行うために設立している一部事務組合です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、県の第一号法定受託事務として、1市2村に対して環境省の循環型社会形成推進交付金を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、1市2村に対して約100億円の補助金等を交付する予定になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合に対して、すでに約40億円の補助金を交付しています。

下の画像は、国が補助金適正化法第6条第1項の規定に従って補助金等の交付を決定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省は、1市2村に対して、すでに補助金等の一部を交付しています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて市町村が策定する一般廃棄物処理計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、市町村は、市町村が整備をしている一般廃棄物処理施設において災害廃棄物の処理も行う前提で一般廃棄物処理計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物処理施設の整備に対する廃棄物処理法の基本方針における環境大臣の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣は関係行政機関の長と都道府県知事を無視して廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。

下の画像は、一般廃棄物処理施設の整備に対する廃棄物処理施設整備計画における政府の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第5条の4の規定により、国(環境省と防衛省を含む)は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るために、その実施について必要な措置を講じなければならないことになっています。

下の画像は、一般廃棄物の処理や処分に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を作成していない市町村は、一般廃棄物処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、都道府県に発出している「ごみ処理基本計画策定指針」に対する通知における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村が環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を作成していない場合は、都道府県が都道府県の責務を果たしていないことになります。

下の画像は、災害廃棄物の処理や処分に対する廃棄物処理法の基本方針における環境大臣の考え方と「災害廃棄物対策指針」における環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】域内と自区域内は同じ意味(市町村の行政区域内)になります。

下の画像は、沖縄県廃棄物処理計画における県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県において一般廃棄物処理施設(最終処分場を含む)の整備を行う必要がある者は、市町村(一部事務組合を含む)になります。

下の画像は、沖縄県災害廃棄物処理計画における県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県において災害廃棄物施設(最終処分場を含む)の整備を行う必要がある者も、市町村(一部事務組合を含む)になります。

下の画像は、市町村における廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物処理計画と一般廃棄物処理事業の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村は、他の市町村において他の市町村が策定している一般廃棄物処理計画を無視して、一般廃棄物の処理や処分を行うことはできません。

下の画像は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画と市町村が環境省の循環型社会形成推進交付金を利用するときに作成する循環型社会形成推進地域計画の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省は、市町村が策定している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない循環型社会形成推進地域計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、市町村が作成した循環型社会形成推進地域を環境省が承認するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省が、市町村が策定している一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていない循環型社会形成推進地域計画を承認していることが判明した場合は、都道府県が循環型社会形成推進地域計画と一般廃棄物処理計画との整合性が確保されていることを確認していなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が財政的援助を与えている市町村が整備を行う主な一般廃棄物処理施設(循環型社会形成推進交付金対象施設)の概要を整理した資料です。

【補足説明】環境省の循環型社会形成推進交付金対象施設は、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物処理施設と同じ施設になります。

下の画像は、最終処分場の確保と整備に対する市町村の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境大臣は廃棄物処理法の基本方針において、「地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するよう整備するもとする。」としています。そして環境省は同省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」においても、「地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するよう整備するものとする。」としています。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】自区内民間委託処分方式と最終処分ゼロ方式は、廃棄物処理施設整備計画における重点目標である最終処分場の残余年数を維持することができる施策になります。

下の画像は、市町村が行う一般廃棄物の自区内民間委託処分と自区外民間委託処分の違いを整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村は他の市町村から排出される一般廃棄物を対象にして一般廃棄物処理計画を策定することはできません。そして、他の市町村から排出される一般廃棄物を対象にして民間業者に業の許可を与えることはできません。

下の画像は、自区外民間委託処分方式が廃棄物処理法の基本方針に適合しない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、令和3年度まで、一般廃棄物処理計画において「自区外民間委託処分方式」を採用していました。そして、浦添市エリアは「最終処分ゼロ方式」を採用していました。

下の画像(2つ)は、令和3年度までの一般廃棄物処理事業に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、中城村と北中城村は浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっていますが、環境省は沖縄県の事務処理に従って1市2村に対して循環型社会形成推進交付金の一部を交付しています。

下の画像は、令和3年度の沖縄県において行われていたキャンプ瑞慶覧から排出された「米軍ごみ」の不適正な処理(収集運搬と処分を含む)の実態を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省と防衛省は、令和3年度において中城村・北中城村エリアにおける法令違反を無視していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアがキャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)の整備を行っている理由を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助目的を達成するときまで、「米軍ごみ」の処理を放棄することはできないことになります。そして、放棄する場合は補助金適正化法の規定に従って防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」には、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の処理に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、これらの法令の規定に従って「米軍ごみ」の処理を行わなければなりません。

下の画像は、防衛省の財産処分の承認基準における補助対象財産(建物を含む)の所有年数と経過年数と残存年数の違いを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、過去に遡って「米軍ごみ」の処理(収集運搬と処分を含む)を行うことはできません。

下の画像は、令和3年度における中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対する防衛省の財産処分の承認基準に基づく経過年数を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助対象財産には、溶融炉とリサイクルプラザと建物が含まれています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を放棄することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、防衛省は過去に遡って、組合に対する補助金の交付の条件を変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが公表している同エリアが平成29年11月まで防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが公表しているこのような理由に対して、沖縄県と環境省と防衛省は、何の追及もしていません。

下の画像は、 中城村北中城村清掃事務組合が米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に既存施設(青葉苑)を整備したときの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】同エリアは「米軍ごみ」の処理を行うことについて防衛省に対して不服の申し立てをしていませんでした。

下の画像は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を拒否した場合の中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアには「米軍ごみ」の処理に対する統括的な責任があるので、いかなる場合であってもその責任を放棄することはできません。ただし、「米軍ごみ」の処理を放棄して防衛省に対して補助金を返還すれば責任はないことになります。

下の画像は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が分別を行わないことを理由に中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法や防衛施設周辺環境整備法の規定にかかわらず、廃棄物処理法の規定により、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を拒否する場合は、同エリアが策定している一般廃棄物処理計画の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければなりません。

下の画像は、「米軍ごみ」の処理を行うために中城村・北中城村エリアが防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に従って採らなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、同エリアが必要な措置を採っていない場合は、防衛省は同エリアに対して補助金の返還を命じなければならないことになります。そして、防衛省が同エリアに対して補助金の返還を免除した場合は、防衛省と同エリアの関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが公表している同エリアが令和3年度まで一般廃棄物処理計画において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】理由はともかく、廃棄物処理法第6条の2の規定により、同エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していない場合は「米軍ごみ」の処理(収集運搬と処分を含む)を行うことはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に「米軍ごみ」の処理を放棄することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の行政区域内にも米軍施設(キャンプキンザ―)があります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の補助金の交付の条件(キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の処理)が形式的な条件だったと判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合が一般廃棄物処理計画から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外したときが、既存施設(青葉苑)を廃止したときになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】自主財源により代替措置を講じて廃止しない場合は、再稼働して、補助目的を達成するときまで「米軍ごみ」の処理に使用しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における「米軍ごみ」の処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】「米軍ごみ」=「可燃ごみ」ではありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における溶融炉の運用の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが所有している溶融炉は、実質的には平成26年度から廃止していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分に対する計画の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアは平成15年度から令和3年度まで、廃棄物処理法の基本方針に適合しない一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の自区外民間委託処分を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は過去に遡って行政機関の施策を変更することはできません。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和3年度までの事務処理における沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、これらのことを証明することができる行政文書(公文書)を保有しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和3年度までの事務処理における環境省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、これらのことを証明することができる行政文書(公文書)を保有しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和3年度までの事務処理における防衛省の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、これらのことを証明することができる行政文書(公文書)を保有しています。

下の画像は、行政機関の関係者に対して適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】国の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される事態になった場合は、国から補助金等の交付を受けていた者(地方公共団体を含む)に対しても罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合(判例から抜粋)を整理した資料です。

【補足説明】行政機関の関係者が裁量権を濫用して国の補助金等に係る事務処理を行っていたことが判明した場合は、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、行政機関の事務処理における故意と未必の故意と重大な過失と過失の違いを整理した資料です。

【補足説明】国の補助金等に係る行政機関の事務処理が「故意」や「未必の故意」に該当する場合は、関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、国の行政機関や地方公共団体(都道府県・市町村)が行っている事務処理の実態を確認する方法を整理した資料です。

【補足説明】国民には、行政機関が行っている事務処理の実態を知る権利があります。

下の画像は、沖縄県情報公開条例の目的を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県に対して数多くの公文書開示請求を行っています。

下の画像は、沖縄県に対する公文書開示請求の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県から数多くの弁明書を受け取っています。そして、そのすべてに対して反論書を提出しています。

下の画像は、国の行政機関に適用される情報公開法の目的を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省と防衛省に対して数多くの行政文書開示請求を行っています。

下の画像は、情報公開法の規定に基づく行政文書開示請求の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省を通じて環境省と防衛省が作成した数多くの理由説明書を受け取っています。そして、総務省に対して数多くの意見書を提出しています。

下の画像は、国の行政機関と国の行政機関の職員に適用される公文書管理法の目的を整理した資料です。

【補足説明】このように、情報公開法と公文書管理法は、国民の知る権利を保護することを目的として施行されています。

下の画像は、公文書管理法の規定に基づく国の行政機関の職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】国の職員が行政文書の開示請求に当たって不開示決定を行う場合は、公文書管理法第4条の規定に基づく職員の責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、内閣府が作成している行政文書の管理に関するガイドラインにおける重要事項を整理した資料です。

【補足説明】国の職員が行政文書の開示請求に当たって不開示決定を行う場合は、このガイドラインの内容を十分に理解していなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、行政機関の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、国民が行政機関の関係者を告発するような事態になった場合は、行政機関から確保した行政文書(公文書)が重要な証拠文書になります。

本題に続く