ゲストの皆様へ
このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。
このブログの管理者は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の職員が、自らの判断で法令違反を是正する可能性は極めて少ないと考えています。
そこで、今日は、中北清掃組合の法令違反に対する国の「是正の要求」と沖縄県の「是正の勧告」について考えてみることにしました。
下の画像は、改めて、中北清掃組合における法令違反を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合がこれらの法令違反を是正しない場合は、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。
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下の画像は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。
【補足説明】組合は、民間の廃棄物処理業者ではないので、仮に、組合が法令違反を是正しない場合は、組合は「ごみ処理事業」そのものを行っていないことになってしまいます。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物の適正な処理に対する市町村の責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この規定は、中北清掃組合だけでなく、組合の構成市町村である中城村と北中城村にも適用されます。
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下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、市町村と都道府県が連携して推進していくことになっています。
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下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、市町村と都道府県だけでなく、国も連携して推進していくことになっています。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく環境大臣の責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員であっても、沖縄県の職員であっても、廃棄物処理法の基本方針を職員の判断で勝手に変更することはできません。
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下の画像は、市町村による「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。
【補足説明】パブリックコメントに対する環境省の回答は、環境省の公式サイトに公開されているので、ここにある回答は、環境省の公式見解ということになります。
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下の画像は、中北清掃組合が行っている廃棄物処理法の基本方針に適合しない施策を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員が、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、このような施策を行うことは、絶対になかったはずです。
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下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な「処理」と市町村が策定する適正な「ごみ処理基本計画」に対する環境省の定義を整理した資料です。
【補足説明】環境省の公式サイトに、このような定義は掲載されいませんが、廃棄物処理法の規定に基づく、市町村と都道府県と国と環境大臣の責務を前提にして考えれば、結果的に、このような定義になります。
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下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。
なお、この指針は、廃棄物処理法第4条第3項の国の責務の規定に基づく、市町村(中城村と北中城村と中北清掃組合を含む)に対する環境省の技術的援助として作成されています。
【補足説明】結果的に、浦添市は環境省の技術的援助に従って適正な「ごみ処理基本計画」を策定しているが、中北清掃組合と中城村と北中城村は、環境省の技術的援助を無視して不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。そして、浦添市は、一般廃棄物の適正な「処理」を行っているが、組合と2村は、一般廃棄物の不適正な「処理」を行っていることになります。
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下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】国の計画は、政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」になります。そして、都道府県の計画は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」になります。なお、国の計画と都道府県の計画は、廃棄物処理法の基本方針に即して定められています。
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下の画像も、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、毎年度、翌年度の「ごみ処理実施計画」を策定することになっていますが、組合の職員は、少なくとも平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定せずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。
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下の画像も、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】このように、組合は、ごみ処理施設の供用を開始したときから、最終処分場の整備に関する「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して、一般廃棄物の不適正な「処理」を行っていたことになります。
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下の画像も、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】このように、組合は、ごみ処理施設の供用を開始したときから、ごみ処理施設の運用に関する「ごみ処理基本計画策定指針」を無視して、一般廃棄物の不適正な「処理」を行っていたことになります。
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下の画像も、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」を比較した資料です。
【補足説明】このブログの管理者が知る限り、組合が平成24年5月に「ごみ処理基本計画」を改正したときから、2村と組合の「ごみ処理基本計画」は整合性を確保していない状態になっています。
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下の画像は、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】一言で言えば、国内のすべての市町村(一部事務組合を含む)が、組合と同様の「ごみ処理事業」を行うことができることになります。
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下の画像も、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】浦添市だけでなく、沖縄県において米軍施設のある市町村(一部事務組合を含む)は、環境省の財政的援助ではなく、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備した方が、最少の経費で最大の効果を挙げることができることになります。
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下の画像も、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】結果的に、市町村(一部事務組合を含む)は、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わなくてもよいことになります。
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下の画像も、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】結果的に、市町村(一部事務組合を含む)は、補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した段階で、ごみ処理施設の長寿命化を行わずに、廃止しても構わないことになります。
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下の画像も、中北清掃組合の事務処理が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、国の職員が、職員の裁量において法令を改正することはできません。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、地方自治法に基づく市町村に対する国と都道府県の関与の原則を整理した資料です。
なお、この資料は、市町村の「自治事務」を対象にして作成しています。
【補足説明】このように、国は、市町村に対して「是正の要求」を行うことができますが、都道府県が、市町村に対して「是正の要求」を行うことはできません。しかし、都道府県は、市町村に対して「是正の勧告」を行うことができることになっています。そして、国から「是正の要求」を受けた市町村は、是正しなければならないことになっています。しかし、都道府県から「是正の勧告」を受けた市町村は、勧告を無視することができることになっています。
(注)一般的には、市町村が都道府県の「是正の勧告」に従わなかった場合に、国が「是正の要求」を行うことになります。ただし、国が市町村に対して直接財政的援助を与えているような場合は、国が直接市町村に対して「是正の要求」を行うことになります。
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下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して直接「是正の要求」を行う場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】防衛省は、組合に対して、直接「補助金」を交付しています。そして、環境大臣が基本方針を定めるときは、廃棄物処理法の規定に従って、防衛大臣とも協議をしなければならないことになっています。
(注)過去において、沖縄防衛局の職員は、組合に対して補助金適正化法の規定や廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていました。
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下の画像は、総務省が中北清掃組合に対して直接「是正の要求」を行う場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】総務省は、組合に対して、直接「地方交付税措置」を講じています。そして、環境大臣が基本方針を定めるときは、廃棄物処理法の規定に従って、総務大臣とも協議をしなければならないことになっています。また、総務省は、地方公共団体に適用される地方財政法を所管しています。
(注)このブログの管理者が知る限り、過去において、総務省の職員は、組合に対して一度も技術的援助を与えていませんでした。
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下の画像は、環境省が中北清掃組合に対して直接「是正の要求」を行う場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】環境省が、組合に対して「是正の要求」を行う場合は、先に、沖縄県が組合に対して「是正の勧告」を行うことになります。そして、組合が法令違反を是正しなかった場合に、環境省が「是正の要求」を行うことになります。
(注)過去において、環境省の職員は、組合に対して、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていました。
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下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に対して「是正の勧告」を行う場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、県が組合に対して「是正の勧告」を行う場合は、環境省が「是正の要求」を行う場合と、ほぼ同じ内容になります。
(注)過去において、県は、組合に対して、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていました。
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下の画像は、中北清掃組合に対して国が「是正の要求」を行わなかった場合及び沖縄県が「是正の勧告」を行わなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、国や県が、中北清掃組合を地方公共団体として考えていないことになってしまいます。
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下の画像も、中北清掃組合に対して国が「是正の要求」を行わなかった場合及び沖縄県が「是正の勧告」を行わなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、組合の職員は、これまでと同じように、民間の廃棄物処理業者の社員とほぼ同じ考え方で「ごみ処理事業」を継続ていくことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、いかなる場合であっても、浦添市と共同で、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定しなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が法令違反を是正する場合の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このように、組合は、まずはじめに、他の市町村への一般廃棄物の搬出を停止しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合に中北清掃組合が選択肢から除外しなければならない施策を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進しない場合は、この選択肢を加えることができます。
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下の画像も、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合に中北清掃組合が選択肢から除外しなければならない施策を整理した資料です。
【補足説明】このうち、一番下の選択肢は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を行わない場合であれば、浦添市の財政に累を及ぼすような施策にはならないので選択肢に加えることができます。
(注)上の2つの選択肢は、ほぼ不可能に近い選択肢になります。
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下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な事務処理を適正化するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合は、平成30年度において、すべての法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、浦添市の職員も、虚偽のある公文書(地域計画)の作成に加担することになってしまいます。
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下の画像も、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、2村の住民(約35,000人)から、約80億円の自主財源を確保しなければならないことになります。
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下の画像も、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、2村の村長が組合の法令違反を是正しない場合は、2村と組合に対する国の財政的援助を拒否していることになります。
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下の画像も、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合において、2村の村長が最終処分場の整備を放棄した場合は、2村と組合は、「ごみ処理事業」そのものを放棄することになってしまいます。
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下の画像も、中城村と北中城村の村長が中北清掃組合の法令違反を是正しない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、沖縄県において「孤立」することになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この規定は、2村の村長と2村の職員と2村の議員と中北清掃組合の職員にも適用されます。
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下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、一般廃棄物の適正な処理を推進するための国の施策や都道府県の施策に協力していない住民(国民)が暮らししている市町村に対して、国は補助金等を交付することはできないことになります。
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下の画像は、補助金適正化法における罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】この罰則規定は、中城村と北中城村が中北清掃組合の法令違反を是正しないまま、浦添市との広域施設の整備に当たって、国の財政的援助を受けた時に適用されることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における過去と現在(平成30年4月1日現在)のごみ処理計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】そもそも、中城村と北中城村は、過去と現在の不適正な「ごみ処理計画」を適正化するための措置を講じなければ、浦添市だけでなく他の市町村と広域処理を推進することができない状況になっています。
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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定している市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定して国の財政的援助を受けた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】浦添市エリアは、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定しているエリアになりますが、浦添市・中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の基本方針に適合していない「ごみ処理計画」を策定しているエリアになります。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が虚偽のある公文書(地域計画)を策定することになるパターンを整理した資料です。
【補足説明】ここにある未来の「ごみ処理計画」は、あくまでも、広域施設の整備が完了してからの計画になります。そして、現在の「ごみ処理計画」は、広域施設の整備が完了するまでの計画になります。
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下の画像(2つ)は、広域処理を推進するための浦添市と中城村と北中城村の事務処理における最悪のパターンを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、この場合は、浦添市の職員も「事件」に巻き込まれることになります。
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下の画像は、地方自治法の規定に基づく平成30年度における中城村と北中城村の村長の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】仮に、2村の村長が、ここにある村長の責務を十分に理解していない場合は、ほぼ間違いなく、2村と浦添市との広域処理は白紙撤回になります。
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下の画像は、広域処理を推進するための浦添市と中城村と北中城村における適正な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この事務処理には、浦添市も含まれています。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、「地域計画」の策定時における浦添市と中城村と北中城村の職員のチェックシートです。
【補足説明】いずれにしても、中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合は、すべてNOになります。
(注)NOが1つでもある場合は、中城村と北中城村が、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。
広域処理の成功を祈ります!!