ゲストの皆様へ
このブログの記事を読む前に、下の資料にある日本の行政機関と公務員の3大原則を確認しておいてください。
このブログは、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない国や県の一部の職員によって、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が乱されることを回避するために管理をしています。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する関係者の備忘録と参考資料の整理をしておくことにしました。
下の画像は、平成30年度の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する関係者の備忘録です。
【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、関係法令の規定や廃棄物処理法の基本方針に適合しない状態になっています。したがって、同エリアの「ごみ処理計画」を適正化しなければ、浦添市と中城村と北中城村は、広域処理を推進するための事務処理を行うことができないことになります。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法だけでなく、補助金適正化法や地方財政法にも違反している状態になっています。したがって、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村の責任で組合の法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、「地域計画」の策定に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】法制度上、「地域計画」は「ごみ処理基本計画」の下位計画という位置づけになります。
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下の画像も、「地域計画」の策定に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】「地域計画」は、「ごみ処理基本計画」に、「ごみ処理施設の整備」に関する具体的な計画を盛り込んだ計画ということになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合の対象となる主な計画を整理した資料です。
【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定する場合は、2村が、浦添市エリアと同じように、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に変更しなければならないことになります。そして、中北清掃組合の法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定してはならない「地域計画」を整理した資料です。
【補足説明】北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」に「米軍施設のごみ処理」に関する計画がない場合は、村と組合が廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。
(注)組合が溶融炉の休止と一般廃棄物の民間委託処分を継続することができる場合は、浦添市も溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続しなくてもよいことになってしまいます。
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下の画像は、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】市町村は、「地域計画」を策定する前に、都道府県と環境省と協議を行うことになっています。
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下の画像は、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「地域計画」を承認した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】仮に、環境省が市町村に対して循環型社会形成推進交付金を交付した場合は、環境省が廃棄物処理法第4条第3項及び補助金適正化法第3条第1項の規定に違反して、市町村に対して不適正な財政的援助を与えていることになります。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」における決定的な違いを整理した資料です。
【補足説明】「地域計画」は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアを1つのエリアとして策定することになるので、浦添市は、中城村・北中城村エリアにおける法令違反を無視して「地域計画」を策定することはできないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、結果的に、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「地域計画」を策定することになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない状態で、浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、環境省が「地域計画」を公式サイトに公表したときに、不正行為が発覚することになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村が中北清掃組合の法令違反を是正しなければ、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正化することはできないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」を適正化した場合の、平成30年度の浦添市エリアと中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する関係者の備忘録です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」がこのような計画になっていない場合は、浦添市と中城村と北中城村は廃棄物処理法の基本方針と関係法令の規定に適合する適正な「地域計画」を策定することができないことになります。
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下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】2つの重要課題を解決する事務処理は、中北清掃組合の「負の遺産」を解消するための事務処理になります。
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下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】2村の村長が、平成30年度において不適正な「ごみ処理計画」は策定していないと判断している場合は、結果的に、右側の選択肢を選択することになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が「ごみ処理計画」の適正化を行わない場合を想定して作成した資料です。
【補足明】言うまでもなく、浦添市の市長は、法令違反を是正しない2村の村長と、広域処理を推進することはできないことになります。
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下の画像は、市町村が策定した「地域計画」の内容が法令(条例を含む)に違反している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境大臣であっても、市町村の法令違反を免除することはできません。
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下の画像は、環境省が定めている循環型社会形成推進交付金交付要綱及び交付要領における重要事項を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村の村長が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の適正化を行わない場合は、浦添市と中城村と北中城村は、関係法令と循環型社会形成推進交付金交付要綱と交付要領に適合しない「地域計画」を策定することになってしまいます。
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下の画像は、「地域計画」の審査を行う環境省の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】仮に、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員が、「地域計画」の審査を行った場合は、ここにある注意事項を無視して事務処理を行う可能性があります。
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下の画像は、浦添市の市長に対する平成30年度における中城村と北中城村の村長の最低限のマナーを整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村の条例も、村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に対する規定については、廃棄物処理法と同じ規定になっています。
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下の画像は、市町村が「地域計画」を策定する場合の市町村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村の職員が廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、不適正な「地域計画」を策定するリスクが高くなります。
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下の画像は、国の職員(予算執行職員)が廃棄物処理法の基本方針や市町村の法令違反を無視して市町村に対して財政的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】金額にもよりますが、一般的には、公務員や市町村長や市町村の議員には、損害を賠償する財力はないので、市町村民が共同で損害を賠償しなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の事務処理に対する市町村長の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村の村長が、村の「ごみ処理事業」や中北清掃組合の「ごみ処理事業」を村や組合の職員に「丸投げ」している場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を是正することはできないことになります。なぜなら、2村の職員と組合の職員は、廃棄物処理法の基本方針と市町村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解していないからです。
(注)浦添市や沖縄県や環境省の職員は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を十分に理解していない可能性があるので、2村の村長は、浦添市と沖縄県と環境省に対して、組合に対する防衛省の考え方を正確に伝える必要があります。
<参考資料>
下の画像は、 中北清掃組合に対する防衛省(旧沖縄防衛施設局)の補助金等交付決定通知書における補助金等の交付の条件を整理した資料です。
【補足説明】組合の職員と沖縄防衛局の職員は、組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている可能性があります。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けて中北清掃組合が整備した「ごみ処理施設」の概要を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合が「ごみ処理施設」の整備を行う前に、「米軍施設のごみ処理」を行うことができないと判断していた場合は、組合は、偽りその他不正の手段により国から補助金の交付を受けていたことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理量」を試算した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合の「ごみ処理施設」は、これだけの「米軍施設のごみ処理」を行うことができる規模になっています。
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下の画像は、第154回衆議院安全保障委員会における防衛省の関係者の答弁の概要を整理した資料です。
【補足説明】この答弁は、組合が防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行っているときに行われています。
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下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、平成15年度から平成28年度まで、沖縄防衛局と防衛省は、組合に対して「米軍施設のごみ処理」を行うことを求めていませんでした。したがって、この間は、防衛省も組合も、補助金適正化法の規定に従って事務処理を行っていなかったことになります。
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下の画像は、市町村による「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の基本方針に対する環境省のパブリックコメントは、環境省の公式見解になります。
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下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、国内の市町村に対して、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針や、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。
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下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」における重要事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員は、県内の市町村に対して、県が定めている「廃棄物処理計画」や、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。
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下の画像は、浦添市と中北清掃組合における「一般廃棄物の最終処分量」の実態を整理した資料です。
【補足説明】このように、浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていたことになりますが、中北清掃組合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになります。
(注)本来であれば、組合は、平成15年度において、廃棄物処理法の基本方針に即して、約10,000トンの一般廃棄物の処分を行うことができる最終処分場を整備していなければならなかったことになります。
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下の画像は、中北清掃組合における「焼却灰の資源化量」と「焼却灰の最終処分量」の実態を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合は、「ごみ処理施設」の供用を開始した平成15年度から、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことになります。
(注)本来であれば、組合は、浦添市と同じように、溶融炉の運用を継続しながら、焼却灰の全量を資源化していなければならなかったことになります。
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下の画像は、最終処分場を所有していない市町村における廃棄物処理法の基本方針に適合する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない選択肢を選択しています。
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下の画像は、溶融炉を所有している市町村における廃棄物処理法の基本方針に適合する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない選択肢を選択しています。
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下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに対する一般的な評価を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村と北中城村の村長が、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」の適正化を行わないまま、浦添市と中城村と北中城村が、国から広域施設の整備に対する財政的援助を受けた場合は、間違いなく「事件」になります。
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下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理事業」に対する平成29年度における沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】この考え方については、このブログの管理者が、証拠となる公文書を所持しています。
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下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の特徴を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と環境省の職員が、浦添市に対しても組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えている場合は、浦添市も組合と同じように、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行うことができることになります。
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下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員から技術的援助を受けている中北清掃組合の職員の特徴を整理した資料です。
【補足説明】仮に、組合の職員が、これらのことを十分に理解している場合は、ほぼ間違いなく、懲戒免職になります。
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下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このことは、沖縄防衛局の職員が、組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」を確認すれば、十分に理解することができます。
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下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】万が一、防衛省が組合に対する補助金の交付の条件を免除した場合は、政府を巻き込む「事件」になります。
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下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、組合における補助事業の実態を十分に把握していないと考えています。
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下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄県と環境省の職員に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】組合が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことは明らかです。
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下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄県と環境省の職員に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この場合は、環境省の循環型社会形成推進交付金と環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針とは、無関係になります。
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下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助援助を与えている沖縄県と環境省の職員に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与えている沖縄県と環境省の職員は、環境省の循環型社会形成推進交付金と環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針との関係を知らないか、十分に理解していないと考えています。
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下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を推進するための事務処理において予想される最悪のシナリオを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、上のシナリオ(A)よりも、下のシナリオ(B)になる可能性の方が高いと考えています。なぜなら、沖縄県の市町村の職員に、虚偽のある公文書を作成する勇気はないと考えているからです。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対する環境大臣の承認が取り消された場合の浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長は、右側の選択肢を選択すると予想しています。なぜなら、そうでなければ議会や住民の理解と協力を得ることが極めて難しくなるからです。
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下の画像は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を担当している浦添市の職員に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県や環境省の職員だけでなく、浦添市の職員も、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していない可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を担当している浦添市の職員の法令に基づく適正な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、他の市町村との広域処理を推進するための事務処理を担当している職員は、ミスが許されない状況になります。
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下の画像は、浦添市との広域処理を推進するための事務処理を担当している中城村と北中城村の職員の備忘録です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、廃棄物処理法の基本方針や市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解している職員が、1人もいない可能性があると考えています。
(注)このブログの管理者は、そもそも、中城村と北中城村の村長が、村長の判断に基づいて、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」を適正化しなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないと考えています。
広域処理の成功を祈ります!!