沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

緊急連載(3) 令和元年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している国と沖縄県の職員が同エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を考える

2019-10-13 08:13:09 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


日本のすべての「公務員」が、憲法第15条第2項の規定に従って、一部の奉仕者としてではなく全体の奉仕者として職務を遂行していれば、裁量権を濫用して職務を遂行するような「公務員」は一人もいないことになります。

しかし、沖縄県の中城村・北中城村エリアにおいては、同エリアの「ごみ処理事業」に対して多くの「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行しています。

そこで、今日は、令和元年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している国と沖縄県の職員が同エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を考えてみることにしました。

なお、この記事は、緊急連載における最後の記事になります。

まず、下の画像をご覧ください。これは、地方自治法の規定に基づく日本の行政機関の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】この三大原則は、いわゆる「地方分権」を支えるための三大原則になります。

下の画像は、日本の公務員が懲戒処分を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】憲法第15条第2項の規定に罰則規定はありません。しかし、国家公務員法と地方公務員法には、ここにあるような罰則規定があります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の公務員が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、日本の公務員が、他の公務員や国民から「刑事告発」を受けた場合は、ここにある「判断基準」が適用されることになります。

下の画像は、日本の公務員が確実に懲戒免職になる場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、「公務員」に対する国民の信頼を著しく棄損することになるので、日本の「公務員」として職務を遂行する資格がないことになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の備忘録です。

 

【補足説明】結果的に、環境省は、平成時代(平成31年4月26日)に、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この資料は、このブログの管理者の「主観」に基づいて作成しています。したがって、最終的には裁判所が判断することになります。

下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】この資料も、このブログの管理者の「主観」に基づいて作成していますが、行政書士や弁護士やコンサルタン等の第三者のアドバイスを受けて作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外していない同エリアにおいて、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者が、米軍施設から排出されている「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分を行っていることは間違いありません。なぜなら、同エリアの「ごみ処理基本計画」には「米軍施設のごみ処理」に対する計画がないからです。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、令和元年度において防衛省が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における防衛省は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることを怠っていたと判断しています。そして、同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、「米軍施設のごみ処理」が、防衛省が同エリアに対して補助金を交付したときの「補助目的」になっています。

下の画像は、令和元年度において防衛省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】平成時代に、環境省が防衛省を無視して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しているので、この場合は、環境省の職員だけでなく防衛省の職員にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍ごみ」の処理を拒否することができる市町村を整理した市町村です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は、補助金適正化法の規定に基づいて防衛省が補助金の交付の目的を達成するために附している条件になっています。したがって、同エリアが「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍ごみ」の処理を拒否し続けた場合は、同エリアと防衛省は、永遠に補助目的を達成することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する「補助目的」を達成して既存施設(青葉苑)を廃止することができるときを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「補助目的」を達成するまでは、防衛省も「補助目的」を達成していないことになります。

下の画像は、令和元年度において総務省が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における総務省は、そもそも同エリアに対して技術的援助を与えていなかったと判断しています。したがって、同エリアに対して不適正な技術的援助も与えていなかったと考えています。

下の画像は、総務省が中城村・北中城村エリアに対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】総務省は、同エリアに対して防衛省が「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に補助金(約40億円)を交付したときに、同エリアに対して地方財政措置(約15億円)を講じています。

下の画像は、令和元年度において総務省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】平成時代に、環境省が防衛省と総務省を無視して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しているので、この場合は、総務省の職員がなんらかの懲戒処分を受けることになります。

下の画像(2つ)は、令和元年度において環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。  

 

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における環境省と沖縄県は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることを怠っていたと判断しています。そして、同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。

下の画像は、環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。   

【補足説明】このブログの管理者は、平成25年度以降において、環境省と沖縄県が、同エリアに対して環境省の財産処分の承認基準に基づいて技術的援助を与えていた証拠を数多く所持しています。

下の画像(2つ)は、令和元年度において環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合と、沖縄県が適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

 

【補足説明】平成時代に、環境省が防衛省と総務省と防衛省の財産処分の承認基準を無視して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しているので、この場合は、環境省と沖縄県の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省が中城村・北中城村エリアに対して財政的援助を与える場合の同エリアに対する環境省と沖縄県の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】令和元年度において、環境省と沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えずに環境省が「循環型社会形成推進交付金」に対する予算を執行した場合は、最悪の事態になります。 


<追加資料>

下の画像(2つ)は、令和元年度において中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。  

 

【補足説明】国や県の職員の技術的援助にかかわらず、同エリアがこのような事務処理を行わなかった場合は、結果的に浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村エリアが適正な事務処理を行わなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアは、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外して浦添市と「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに、防衛省と総務省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理計画を策定する場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否した場合は、同エリアが「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らずに、防衛省から補助金の交付を受けていることになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を確認するために作成した資料です。  

【補足説明】仮に、同エリアの職員が「刑事告発」を受けた場合は、同エリアに「負の遺産」がないことを証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関するタイムラインと浦添市エリアの「ごみ処理事業」に関するタイムラインを整理した資料です。

なお、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアは、どちらも最終処分場を所有していないエリアになります。そして、どちらも溶融炉を所有しているエリアになります。

 

【補足説明】一言で言えば、令和元年度における浦添市エリアには「負の遺産」はないが、中城村・北中城村エリアには平成15年度から累積している「負の遺産」があることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに「負の遺産」がある理由を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、関係行政機関におけるすべての職員が裁量権を濫用して職務を遂行していたことが理由になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消しなければならない最大の理由を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国が補助金等に係る予算を執行する場合は、法令に従い、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、国民から見た中城村・北中城村エリアと浦添市エリアとの関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、中城村・北中城村エリアとの「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、国の財政的援助を受けて既存施設を更新することができます。しかし、中城村・北中城村エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、自主財源により「広域施設」の整備を行わなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村・浦添市エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、全体の奉仕者である公務員の自覚と責任感が欠如している公務員は、裁量権を濫用している場合であっても、そのことに気付かないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消する場合の注意事項を整理した資料です。  

なお、この資料は、同エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することを前提に作成しています。

【補足説明】同エリアが浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、同エリアの「負の遺産」を浦添市と共有することになるので十分な注意が必要になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理方式」に対する令和元年度における中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアはこれまでに一度も「最終処分ゼロ」を達成した年度がないので、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合は、当然のこととして、浦添市の同意が必要になります。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアが「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、同エリアの自主的な判断に基づいて、焼却炉に流動床炉を採用しています。

下の画像は、沖縄県と環境省が「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な方式であると判断した場合を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省の職員は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行うときに、裁量権を濫用して「焼却炉+民間委託処分方式」を容認していることになります。

下の画像は、「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができる市町村を整理した資料です。

【補足説明】国の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している場合であっても、やむを得ない理由や合理的な理由があれば一時的に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができますが、長期計画である「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートは、防衛省の補助金に対するチェックシートです。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。  

【補足説明】このチェックシートは、防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)の運用に対するチェックシートです。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。 

【補足説明】このチェックシートは、「ごみ処理基本計画」と「米軍ごみ」に対するチェックシートです。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。  

【補足説明】このチェックシートは、「循環型社会形成推進地域計画」に対するチェックシートです。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。   

【補足説明】このチェックシートは、「県と国の技術的援助」と「浦添市の事務処理」に対するチェックシートです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する村長と村の議員のチェックシートです。

【補足説明】1つでもYESがある場合は、村の住民から責任を問われることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県と環境省の職員のチェックシートです。 

【補足説明】1つでもNOがある場合は、明らかに職員の裁量権を濫用して職務を遂行していることになります。

下の画像は、令和元年度における沖縄県と環境省の職員の技術的援助に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】関係法令を十分に理解していない市町村の職員に対して、関係法令を十分に理解していない国や都道府県の職員が技術的援助を与えていると、このような事態になります。

下の画像は、令和元年度の中城村・北中城村エリアにおける最悪のシナリオを整理した資料です。

【補足説明】順番から行けば、環境省の職員が最初に「刑事告発」を受けることになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが克服しなければならない最大の課題を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和時代の同エリアにおいては、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、「ごみ処理事業」に対する職務を遂行しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を継続することができる措置を講じることができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において同エリアにおける「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員の判断だけでは、「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を継続することができる措置を講じることはできないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して、環境省の職員が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合をまとめて整理した資料です。

【補足説明】日本の「公務員」に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その「公務員」は、ほぼ間違いなく、懲戒免職になります。

下に画像は、令和元年度の中城村・北中城村エリアにおいて適正な事務処理を行うことができる職員がいない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】くどいようですが、地方自治法の規定により、地方公共団体(一部事務組合を含む)は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市との「ごみ処理に広域化」を推進している中城村と北中城村の村長が「ごみ処理事業」に対する村長の責務を放棄した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村の職員は、市町村長の「補助機関」として位置付けられています。 

広域処理の成功を祈ります!!


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