ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。
このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」は、国の財政的援助を受けることができない状況になっていると判断しています。しかし、環境省は、平成31年4月に、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。
そこで、今日は、このブログの管理者が確認している範囲で、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度(8月末日時点)における関係行政機関の問題点を整理しておくことにしました。
まず、下の画像をご覧ください。これは、法令違反に対する日本の行政機関の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、民間の任意団体ではなく、日本の地方公共団体です。そして、2村と組合は地方公共団体の「自治事務」として「ごみ処理事業」を行っています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する法体系を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて補助金の交付を受けている地方公共団体になるので、上の資料の右側の法体系に基づいて「ごみ処理事業」を行っていることになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理施設」を整備するときに防衛省と総務省が同エリアに対して与えている財政的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】同エリアの「ごみ処理施設」は、平成15年度に供用を開始しています。
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下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成して環境省が平成30年3月に承認した「循環型社会形成推進地域計画」に対する問題点を整理した資料です。
【補足説明】このように、1市2村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、「防衛省」と「米軍施設」と「米軍ごみ」と、既存施設(青葉苑)に適用される「防衛省の財産処分の承認基準」を完全に無視して作成されています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する環境省と沖縄県の職員の事務処理における重大なミスを整理した資料です。
【補足説明】そもそも、このブログの管理者は、環境省と沖縄県の職員が、同エリアに対して防衛省の財産処分の承認基準ではなく、環境省の財産処分の承認基準に基づいて技術的援助を与えていることを問題視して、このブログを開設しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する防衛省と総務省の職員の事務処理における重大なミスを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省と総務省の職員は、廃棄物処理法の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。
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下の画像は、令和元年度(8月末日時点)において「ごみ処理事業」を行っている中城村・北中城村エリアの地方公共団体としての位置づけを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県の職員が、国の補助金等を悪用して、市町村の「自治事務」に対して支配的に関与するようなことはあってはならないことになります。
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下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの重大なミスを整理した資料です。
【補足説明】このように、同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから、防衛省の「補助金の交付の条件」と、防衛省の「財産処分の承認基準」と、廃棄物処理法の「基本方針」を無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。
(注)仮に、国や沖縄県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが国や県の技術的援助を拒否又は無視して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における防衛省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員は、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を行わない場合であっても、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過すれば、無条件で既存施設(青葉苑)を廃止することができるという技術的援助を与えている可能性があると考えています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における防衛省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】仮に、このまま、防衛省が同エリアに対して適切な指導等を行わなかった場合は、同エリアに対する補助金の交付の条件は、防衛省が同エリアに対して補助金を交付して「米軍施設を固定化」するための「形式的な条件」だったことになってしまいます。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における防衛省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は、防衛施設周辺環境整備法に基づく国の責務を果たすことができないことになるので、同法における「生活環境施設」から「ごみ処理施設」を除外する必要があると考えています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における防衛省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認したときに、環境省が防衛省に無断で既存施設(青葉苑)に対する財産処分についても承認していたことになります。
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下の画像(2つ)は、防衛省に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する防衛省の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、防衛省から見た場合は、同エリアにおける既存施設(青葉苑)に対する経過年数(補助目的のために事業を実施した年数)が、同施設に対する処分制限期間を経過しなければ、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)との集約化を行うことはできないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が防衛省と中城村・北中城村エリアの職員のために作成した、防衛省の補助金に対する防衛省と中城村・北中城村エリアの備忘録です。
【補足説明】仮に、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、同省と同エリアが、総務省を騙していたことになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における総務省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】総務省は、防衛省が同エリアに対して補助金を交付することが決定してから、同エリアに対して地方財政措置を講じています。
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下の画像(2つ)は、総務省に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する総務省の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】仮に、総務省が法令に基づく防衛省と同エリアの責務を免除した場合は、総務省が国民を騙していたことになってしまいます。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省の財産処分の承認基準と「米軍ごみ」には、何の関係もありません。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】現実問題として、環境省は、都道府県に対して「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査や、「交付金交付申請書」に対する審査を「丸投げ」しなければ、「循環型社会形成推進交付金」に対する予算を執行することができない状況になっています。
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下の画像(2つ)は、環境省に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する環境省の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えて、同エリアに対して防衛省が補助金を交付していることを環境省が知っていた場合は、環境省は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認することはなかったはずです。
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下の画像は、このブログの管理者が環境省と中城村・北中城村エリアの職員のために作成した、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する環境省と中城村・北中城村エリアの備忘録です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した経験がない可能性があると考えています。そして、同エリアの職員は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を浦添市に「丸投げ」していた可能性があると考えています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における沖縄県の問題点を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、県の職員が関係法令を十分に理解していれば、同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における沖縄県の問題点を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、同エリアは革新系のエリアです。そして、沖縄県は革新系の都道府県です。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における沖縄県の問題点を整理した資料です。
【補足説明】常識的に考えて、県の職員は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを知っているはずなので、県の職員が日本の「公務員」であれば、関係法令を遵守して職務を遂行しているはずです。
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下の画像(2つ)は、沖縄県に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】保守系であっても、革新系であっても、日本(沖縄県を含む)の地方公共団体は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、このブログの管理者が沖縄県と中城村・北中城村エリアの職員のために作成した、沖縄県の技術的援助に対する県と中城村・北中城村エリアの備忘録です。
【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、ほぼ間違いなく、同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていると判断しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における浦添市の問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」や、同エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していないコンサルタントに「循環型社会形成推進地域計画」の作成を「丸投げ」している可能性があると考えています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における浦添市の問題点を整理した資料です。
【補足説明】現実問題として、すでに浦添市は、1市2村を代表して、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。
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下の画像(2つ)は、浦添市に対する中城村・北中城村エリアの注意事項と、中城村・北中城村エリアに対する浦添市の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外せずに、計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外して「循環型社会形成推進地域計画」を作成しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、同エリアの職員は、関係法令を十分に理解していない県や国の職員の間違った技術的援助を正しい技術的援助であると判断して、職務を遂行していることになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、同エリアは、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備した平成15年度から、県や国の職員から不適正な技術的援助を受けていたことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、県の職員は、浦添市と中城村と北中城村が計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外して作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県の職員が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、同エリアに対して「ごみ処理計画」の変更を求めていたことになります。
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下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における同エリアの問題点を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、同エリアにおける「ごみ処理事業」は、国(防衛省と総務省と環境省)の財政的援助を受けて行われています。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおける不適正な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】仮に、同エリアの職員が不適正な事務処理を行っていることに気付いている場合は、同エリアの職員は、日本の「公務員」ではないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の共通事項を整理した資料です。
【補足説明】公務員が公務員にふさわしくない事務処理を行っていた場合は懲戒処分の対象になりますが、補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事務処理を行っていた場合は、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。
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下の画像は、判例に基づいて、裁判所において公務員が公務員の裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の職員が「刑事告発」を受けた場合は、公務員の裁量権を濫用していないことを証明しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して関係行政機関の職員が「特段の配慮」をしている決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省と沖縄県の職員は、同エリアに対して環境省の財産処分の承認基準を適用して技術的援助を与えたときから、公務員の裁量権を濫用していることになります。
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下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村エリアが国と沖縄県の職員から適用を免除されている重要法令を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、国や都道府県の職員に、市町村に適用される法令の規定を免除する権限は与えられていません。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の職員の特徴を整理した資料です。
【補足説明】明らかに裁量権を濫用して職務を遂行していることになりますが、最終的には、裁判所が判断することになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、国の補助金等に関する職務を遂行している公務員は、その職務に適用される関係法令を十分に理解していなければなりません。
<追加資料>
下の画像は、令和元年度における中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが左側の選択肢を選択した場合であっても、関係法令を十分に理解していない国や県の職員から不適正な技術的援助を受ける可能性があります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する令和元年度における関係行政機関の職員の備忘録です。
【補足説明】現実問題として、環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更した場合は、遅滞なく公表しなければならないので、平成15年度に遡って基本方針を変更することはできません。
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下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村の「ごみ処理事業」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員が「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】本来であれば、総務省の職員が、ここにある行政機関の職員に対して事務処理の適正化を求めなければならないことになります。そして、同省の職員が犯罪があると思料したときは、刑事訴訟法の規定に従って、同省の職員が「刑事告発」しなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、令和元年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員が「刑事告発」を受けた場合に証明しなければならない重要事項と、「刑事告発」を回避するための方法を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」を無視して職務を遂行していた場合は、「刑事告発」を回避することはできないことになります。
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下の画像は、令和元年度以降も浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合に1市2村と中城村北中城村清掃事務組合が行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、1市2村と組合がここにある事務処理を行うためには、その前に、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止していなければならないことになります。
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下の画像は、「米軍施設のごみ処理」を行うために採らなければならない必要な措置に対する民間の廃棄物処理業者と中城村北中城村清掃事務組合の違いを整理した資料です。
【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合は民間の廃棄物処理業者ではなく、地方自治法の規定に基づく地方公共団体であり、憲法第15条第2項の規定に基づく日本の「公務員」が職務を遂行している地方公共団体です。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度において中城村北中城村清掃事務組合が防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく地方公共団体として「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】同エリアの人口は約37,000人なので、この場合は、村民1人当たり約22万円(子供と老人を含む)を負担しなければならないことになります。
(注)浦添市との「ごみ処理の広域化」によって、同エリアが環境省から交付を受ける「循環型社会形成推進交付金」は、総額で約20億円になります。
広域処理の成功を祈ります。