ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して国が新たに財政的援助を与える場合の三大原則をインプットしておいてください。
信じられないことに、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認して、平成31年4月に、同省が浦添市(1市2村の代表者)に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していたことが分かりました。
そこで、今日は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省と関係行政機関の職員の不適正な事務処理について、徹底的に考えてみることにします。
なお、今回は、前編と後編に分けて記事を書きます。
まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」は、都道府県と連携して交付することになっているので、仮に、環境省がこのまま1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、同省の関係者と沖縄県の関係者と1市2村の関係者に補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。
▼
下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが、この計画を策定したときは、間違いなく沖縄県の技術的援助を受けています。なぜなら、計画の中に、県が県の「廃棄物処理計画」に含めている「米軍ごみ」に関する処理計画が含まれているからです。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】同エリアが「ごみ処理基本計画」を改変したときは、間違いなく沖縄県の技術的援助に従って改変しています。なぜなら、従わなかった場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができないからです。
▼
下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会社会形成推進交付金」に関する事務処理の一部は、都道府県の「第一号法定受託事務」になっています。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して「循環型社会形成推進交付金」を交付した環境省と関係行政機関の問題点を整理した資料です。
【補足説明】環境省が、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、「沖縄のごみ問題」が「沖縄の基地問題」に発展する可能性があります。
▼
下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合に対して補助金を交付している防衛省も、補助金適正化法の規定に従って、適正な事務処理を行わなければなりません。
▼
下の画像は、衆議院安全保障委員会における中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省と地方財政措置を講じている総務省の答弁を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合に対する防衛省の補助金については、「ごみ処理施設」の工事中に衆議院の委員会で問題になっていたことになります。
▼
下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づく国と地方公共団体の責務を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合が「米軍施設のごみ処理」を行うことが困難であると判断していた場合は、他の市町村と同様に、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備していたことになります。
▼
下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の補助金に関する法体系を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合は、単に防衛省の財産処分の承認基準に基づく「処分制限期間」を経過しているという理由だけで、財産処分を行うことはできないことになります。
▼
下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を行うために採らなければなならない必要な措置と、「米軍施設のごみ処理」を行う「ごみ処理施設」の整備に当たって米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わない場合の中城村北中城村清掃事務組合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、米軍側も組合側も「米軍ごみ」の分別を行わない場合は、組合側が必要な措置を採らなかったことになるので、 防衛省は組合に対して補助金を交付することはできなかったことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に基づく一般廃棄物の処理体制を整理した資料です。
【補足説明】実質的に、北中城村は、「米軍ごみ」の収集運搬を放棄していることになります。そして中城村北中城村清掃事務組合は、「米軍ごみ」の処理処分を放棄していることになります。しかし、組合は、防衛省に対して補助金を返還していません。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の分別に対する選択肢を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、組合は、米軍施設において「米軍ごみ」の適正な分別が行われない場合を想定して、「ごみ処理施設」の整備を行っていなければならないことになります。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行っていなかった理由を整理した資料です。
【補足説明】本当の理由は分かりませんが、いずれにしても、同エリアが補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を十分に理解していなかったことだけは間違いありません。
▼
下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する最悪のシナリオです。
【補足説明】本当の理由は分かりませんが、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときまで、組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったことは事実です。
▼
下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない5つの理由を整理した資料です。
【補足説明】一言で言うと、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、防衛省と同エリアが、「総務省と国民を騙していた」ことになってしまいます。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない5つの理由を整理した資料です。
【補足説明】一言で言うと、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否した場合は、同エリアが「防衛省と総務省と国民を騙していた」ことになってしまいます。
▼
下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。
【補足説明】少なくとも、同エリアに対して県がこのような技術的援助を与えていれば、同エリアはあのような「ごみ処理基本計画」を策定することはなかったことになります。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】1市2村がここにある事務処理を行う場合は、沖縄県が適正な技術的援助を与えなければならないことになります。
▼
下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定するまでの事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する事務処理の大部分は、都道府県の事務処理(第一号法定受託事務)になっているので、基本的に、市町村に対して都道府県が適正な技術的援助を与えていれば、環境省が不適正な事務処理を行うことはないことになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料です。
【補足説明】浦添市エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」と同様の計画になっています。しかし、中城村・北中城村エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した計画になっています。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成して環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】一言で言えば、この計画は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない計画になります。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成した「循環型社会計画形成推進地域計画」の実態を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村も適正な計画であると判断していることになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成した「循環型社会計画形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、市町村は、市町村における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態にかかわらず、廃棄物処理法の基本方針に適合する未来の「ごみ処理施設整備計画」を作成すれば、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができることになります。
▼
下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県の施策と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの施策を比較するために作成した資料です。
【補足説明】このように、環境省と沖縄県は、明らかに中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をしていることになります。
▼
下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市が「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続している理由を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアは、明らかに、環境省と沖縄県から「特段の配慮」を受けていることになります。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の職員の重大なミスを整理した資料です。
【補足説明】法制度上、これらのミスは、環境大臣と沖縄県知事と浦添市の市長と中城村と北中城村の村長のミスになります。
▼
下の画像は、 浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の重大なミスを整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、県の職員が適正な事務処理を行っていれば、県は環境省に対して不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を送付していなかったことになります。
▼
下の画像は、 浦添市の公式サイトに記載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文を抜粋して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は、浦添市の公式サイトにあるこの「説明文」には、虚偽があると判断しています。
▼
下の画像は、環境省の財政的援助を受けて「既存施設」を整備している市町村と防衛省の財政的援助を受けて「既存施設」を整備している市町村が環境省の財政的援助を受けて「既存施設」の集約化を行うことを目的として作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省が承認する場合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」において、同省は同要綱を、補助金適正化法やその他の関係法令及び関連通知に即して運用することになっています。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、1市2村は、沖縄県から、中城村・北中城村エリアにある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外することができるという技術的援助を受けていることになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、沖縄県から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」を処理の対象から除外することができるという技術的援助を受けていることになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、浦添市エリアが同様の「ごみ処理基本計画」を策定している場合であっても、適正な計画を策定していることになってしまいます。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが補助金適正化法の規定を遵守している場合は、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができたことになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認する場合は、その前に防衛省が承認して総務省が同意していなければならないことになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、明らかに廃棄物処理法の基本方針に適合していません。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、県の「廃棄物処理計画」との整合性が取れていないので、環境省から見た場合は、明らかに不適当な計画になっています。
▼
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省は、補助金適正化法の規定に即して「循環型社会形成交付金交付要綱」を運用することになっています。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省は、補助金適正化法の規定に即して「循環型社会形成交付金交付要綱」を運用することになっているので、環境省の職員も補助金適正化法の規定を遵守して「循環型社会形成推進交付金」に対する交付の決定を行わなければならないことになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員も補助金適正化法の規定に準拠して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行(支出)に対する職務を遂行しなければならないことになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】環境省の予算執行職員が、地方公共団体を対象にしている「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に当たって国に損害を与えた場合は、環境省が地方公共団体に対して交付金の返還を命じれば、職員の賠償責任は免除されることになります。ただし、その場合であっても、職員は、何らかの懲戒処分を受けることになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】そもそもこの場合は、環境省の職員に、国民全体の奉仕者である国家公務員として、公正に職務を遂行する資格がないことになります。
▼
下の画像も、浦添市と中城村と北中城村を対象にした「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に対する環境省の問題点を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進計画」が不適正な計画であることを認めずに、1市2村に対して「循環型社形成推進交付金」の交付を継続した場合は、ほぼ間違いなく、懲戒免職になると考えています。
▼
下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】当然のこととして、国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っている市町村が、国の技術的援助に従わずに「ごみ処理事業」を行っている場合は、「ごみ処理事業」に対して国から新たに財政的援助を受けることはできないことになります。
▼
下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】当然のこととして、国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っている市町村が、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たしていない場合は、「ごみ処理事業」に対して国から新たに財政的援助を受けることはできないことになります。
▼
下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、都道府県が廃棄物処理法第4条第2項の規定を遵守して市町村に対して適正な技術的援助を与えていない場合は、市町村が国の財政的援助を受けるときに、適正な技術的援助を与えることができないことになります。
▼
下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省が、廃棄物処理法第4条第3項の規定を遵守して市町村に対して財政的援助を与える場合は、その前に、市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。
▼
下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】法制度上、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務は、その市町村が国の財政的援助を受けている場合は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務になります。
▼
下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えている場合の廃棄物処理法第4条における国と都道府県と市町村の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務と補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たすように努めていない場合は、環境省は、廃棄物処理法の規定に基づいて財政的援助を与えることはできないことになります。そして、補助金適正化法の規定に基づいて補助金等を交付することもできないことになります。
後編に続く